ネットオークション等における象牙取引につきましては、ヤフーを始めネット上にプラットホームを提供している事業各社等との連携をしているところでありまして、まずは、事業各社が自主的に違法な出品の速やかな削除に努めるなど対応を強化しているところであります。 その上で、象牙出品状況を環境省と経済産業省とで毎月モニタリングをしており、違法性の疑われる出品については出品者に対して環境省と経済産業省から違法性を説明し、出品しないよう指導を行っているところでございます。
ネットオークション等における象牙取引につきましては、ヤフーを始めネット上にプラットホームを提供している事業各社等との連携をしているところでありまして、まずは、事業各社が自主的に違法な出品の速やかな削除に努めるなど対応を強化しているところであります。 その上で、象牙出品状況を環境省と経済産業省とで毎月モニタリングをしており、違法性の疑われる出品については出品者に対して環境省と経済産業省から違法性を説明し、出品しないよう指導を行っているところでございます。
象牙の国際取引は一九九〇年以降に原則禁止とされたわけですけれども、それ以前で統計データがあるのが一九八一年から一九八九年の九年間であり、ワシントン条約のデータベースで、その九年間に合計二千トンが国内に輸入をされております。それに加えて、国際取引が禁止をされた九〇年以降にワシントン条約上特別に認められた一回限りの取引、いわゆるワンオフトレードが九九年と二〇〇九年の二回ありまして、その二回の合計が約九十トンということで、その合計として二千九十トンとしております。
まず、前回改正時の附帯決議で二〇二〇年までに三百種追加という数字がございました。その後、毎年四十種程度ずつ追加をしておりますが、その作業のペースなども勘案をいたしまして、二〇二一年以降の十年間では、新たな第二カテゴリーの指定ということもあって、種指定だけでなくて、保護増殖事業とか保護区の指定とか、そういうものと併せて作業する必要もありますので、今の毎年四十種よりは若干丁寧な作業が必要だということで毎年三十種、それが、現行で十五種と新カテゴリーで十五種という内訳を想定をしておりますが、年間三十種程度ずつであれば現行の作業ペース、さらにはその後の保護区指定の丁寧な作業ペースも勘案して指定できるだろうというような、そういう見込みで、二一年
現行は二百八種という数字でございますから、それからすると全体で六百九十三ぐらいの数字を二〇三〇年までには指定できるというふうに考えておりますが、それでも三千七百種ぐらいあるレッドリストから比べるとまだまだ少ないわけではございますけれども、その七百種程度につきましては、里地里山を中心に複数種を対象とした保護区の指定とか、そういうものと併せて指定をしていきたいというふうに考えておりますので、単なる種指定だけでなくて、それに加えて保護増殖事業それから保護区の指定、そういうものを併せて総合的に絶滅危惧種の保全を図っていけるというふうに思っております。
実際に捕獲された個体が販売、頒布された場合には、種の保存法違反として取り締まるとともに、その個体の捕獲に遡って取り締まることが可能だというふうに考えております。その場合の捕獲についても、趣味のためなどと釈明した者についても、販売又は頒布されたと確認された場合には違反を認定することができるというふうに考えております。 また、実際に販売又は頒布されていない場合に、捕獲の現場で販売又は頒布目的かどうかを判断するには、捕獲等を実施した者の行う事業とか職業、あるいは捕獲数や捕獲の方法、さらには捕獲の回数とか現場で何回目撃されているか、そういった捕獲態様等から総合的に判断したいというふうに思っております。こういう現場での取締りにつきましては
個人の場合、罰金五百万、あるいは懲役五年以下ということでございます。
何種ぐらいかということにつきましては、先ほど申し上げましたが、二〇二一年から二〇三〇年までの十年間で特定第二種のカテゴリーで百五十種程度を指定したいというふうに考えております。 対象となるのは、絶滅のおそれが生じているものの、生息・生育地の環境が改善すれば個体数の回復が見込まれる産卵数の多いものが指定対象となると考えております。具体的には、水田、水路に生息する淡水魚類とかカエルなどの両生類、あるいは森林、草原に生息する昆虫類等を想定しているところでございます。
改正法案におきまして、動植物園等とは、動物園、植物園、水族館その他野生動植物の飼養又は栽培及び展示を主たる目的とする施設であるというふうに定められております。 具体的には、例示されている動物園、植物園、水族館のほか、昆虫館とかあるいは野草園とか、あるいはこれらの複合施設等が動植物園等の等に含まれるというふうに考えております。
全国でおおよそ七百ぐらいかというふうに想定をしております。
おおよその想定でありますが、一割ぐらい、ですから七十とか八十ぐらいかなというふうに見ております。
改正法案におきましては、当該動植物園等において取り扱われる種の飼養等及び譲渡し等に関する計画が種の保存に資するものとして省令で定める基準に適合することというのと、その計画が確実に実施されると見込まれることというのを希少種保全動植物園等の認定基準としております。 これによりまして、認定の段階で計画を審査し、その時点で保有していて、譲渡し等を計画している種の入手経路についても確認をすることとしておりまして、違法な個体が飼養等をされないようにすることは可能というふうに考えております。
現状で、動植物園等の譲渡し等の許可手続に関わっている職員は二人ぐらいであります。今後、必要に応じて定員要求等は行っていきたいというふうに考えております。
国際希少野生動植物種の登録について、個体識別措置を新たに導入する対象としてはまず生きている個体を想定をしております。その上で、個体識別の必要性が高く、かつ技術的に対応可能な種について個体識別措置を導入する予定でございます。 具体的には、ワシントン条約で認められた繁殖施設で養殖されて合法的に輸入されており、原産国で密漁等の問題が生じていないアジアアロワナ以外の種であって、かつ個体のサイズが余り小さ過ぎないといいますか、ある程度、一定以上のサイズがあって、マイクロチップとか足環の取付けが技術的に可能な種について導入を図ることを考えております。
登録票につきましては、今回の改正案で個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務付けることとし、所有者が変わっても、個体等と登録票の一対一の対応関係が明確になるようにすることによって不正流用を防止したいというふうに考えております。 現行の法律でも、国際希少野生動植物種の個体等を譲り受けたり、引取りをした者は、環境大臣に住所、氏名等を届出することになっており、データベースで所有者を追跡することが可能となっております。このため、所有者の氏名を登録票に記載するまでの必要はないというふうに考えております。
登録等の取消しについては、個体等の登録が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明した場合、あるいは個体識別措置を変更したにもかかわらず変更登録をしなかった場合、あるいは個体識別措置を維持しなかった場合について登録等を取り消すことができるという規定になっております。 このうち、特に個体識別措置を維持しなかった場合につきましては、マイクロチップが意図せず脱落してしまうような場合、例えば、その埋め込んだところをほじくって、インコなんかの場合によくあるそうですけれども、ほじくって飼い主が知らない間に落ちてしまうというような場合もあるようでございますが、そういうような場合も含めまして、意図せず脱落しているような場合も想定されるため、登
それは、個別に事情をお聞きして、どういう事情で付いていないかというようなことについて、個体の確認もしながらそれぞれ個別に判断をしてまいりたいというふうに思っております。
実際の運用に当たっては、その辺が明確になるような形で取り扱ってまいりたいというふうに思います。
現行法でも、土地所有者等から生息地等保護区の指定や保護増殖事業計画の策定の具体的な提案があった場合には、種の保存上の効果が高いと考えられるものについては提案を受けて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 また、今回の改正法案に種指定の提案制度を盛り込んでおりますけれども、種指定の提案をしていただく際に、併せて保護区の指定や保護増殖事業計画の策定の提案があれば、それについても積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。
ワシントン条約事務局やIUCNなどが二〇一三年に作成をしました国内市場規模のランキングでは、中国、香港が一位、アメリカが二位となっております。 中国では、象牙の輸出入については、昨年三月から学術用や文化交流等の用途を除き禁止しているほか、国内取引についても今年の年末までに全面禁止することを公表しているというふうに認識をしております。 それからアメリカでは、象牙の輸入についてはハンティングトロフィー、いわゆる狩りの成果物を除いて禁止、輸出についてはアンティーク等を除き禁止をしております。国内取引については、州をまたぐ売買についてはワシントン条約で象牙の輸出入が禁止された一九九〇年以前に合法的に輸入されたアンティーク等を除いて禁
我が国では、近年、象牙の大規模な違法輸入、いわゆる密輸入は報告されておらず、ワシントン条約ゾウ取引情報システムの最新の報告、これは昨年のものでありますが、これにおきましても、我が国の市場は原産国における密輸、密猟や違法取引に関与していないというふうに評価をされておりまして、密輸入される象牙が一般に我が国国内で流通しているとは考えておりません。