それは探知器でわかったのですか。
それは探知器でわかったのですか。
正当に持ち歩きできるものも探知器にはやはり反応してくるのでしょうな、同じような金属であれば。
それで、反応があったから荷物を開いてもらったがそれは差しつかえのないものであったというふうなものはどれくらい出ているのですか。
じゃ、両方これは大事なことで、なかなか百発百中というわけにいかぬ問題だろうし、二十九件あげるために何でもない人にどの程度迷惑がかかっておるのか、これはあとでいいからちょっと知らしてくれませんか。実情だけ知っておきたいと思うのです。計画の事前探知なり、あるいはその現場の直前における探知なり、なかなかこれは苦労の要るところだと思いますが、しかしこれは事件としては経験も浅いことですから、十分やはり今後科学的に捜査技術を研究して、人権侵害を起こさぬで、しかも的確に悪いものはきちんと把握する、こういう方向でひとつ努力を要望しておきます。
関連して。先ほど来の質疑で出たこと、私も初めてで、松澤委員から聞いたことですが、これはそういう町村の書類にまでちゃんと出ておる問題ですから、おそらく間違いないんだと思います。裁判所としてそういうことを否定されておるのであれば、ただそういうことをしたことに対して今後注意するようにとか、そういうことでは私は済まぬのではないか。受け取ってならぬものがちゃんと裁判所の中にいつまでもあるというのは、おかしいのですね。だから、当然これはもとに戻すべきではないか、筋からいって。戻し方については、いろいろ何となしにそれがばけておるのか検討しなければいかぬだろうと思いますけれども、調べた上で対処するとおっしゃいますが、従来のやり方は、まあ注意をすると
国会も済んでしまうわけですが、裁判所らしいということは、事実がはっきりすれはもう戻すと、うふうに理解しなければならぬと思いますね。受け取ってしまったものはしかたがない、それじゃ普通のどこかの処理と同じであって、裁判所らしいという感じは一つも出てこぬと思います。そこを聞いておるのですが。
ちょっと関連質問だから、あるところで私もちょっと疑問を持った問題があるものですから、ついでにお聞きしておきますが、裁判官の転任の場合ですね、普通のつき合い程度の送別会ということは、これはまあ別に非難さるべきことでも何でもないと思うのです。しかし、相当多額なせんべつ金が出るというふうな問題は、これはどういうふうに最高裁として扱っておるのですか。
これは何ですね、ほかの官庁の場合には、検察庁の調べを受けて、そうして刑事事件として追及されておる場合もあるわけです。裁判所はそれを裁判しておるわけです。程度がどこかというふうなことで議論が大いにありますが、だから、この庁舎に関する寄付といい、そういう転任なんかの際における送別会というものではなしに、せんべつ金、これは金額が相当張ってくるとやはり問題になろうと思います。これもなかなか、名前出しにくいわけですが、私もそういうものを現実に礼状を見たことがあるわけです。なるほどこういうことをやっているのかなと、そのときは思っておりました。いまでも覚えておりますよ、ここで言えばわかるはずです。弁護士会にちゃんと張ってあるわけだ、掲示板に。多額
その適切というのは、どういうことなんですか。ぼくら、もう単純に、それはもとへ戻すことであると思う。多少かどが立って、出したほうから見れば失礼に当たるかもしれぬが、そういうことが問題になってくれば、やはりきちんとしておかなければいかぬものだと思います。必要があれば、それはお名前をお知らせしてもいいですよ。
きょうはお忙しいところをわざわざ御出席いただきまして、ありがとうございます。 ただいま非常に専門的な立場から問題点の御指摘をいただきまして、たいへん参考になったわけでございますが、若干補足してひとつお尋ねをいたしたいと思います。 その第一は、経過は相当いろいろあったようですが、ともかく裁判所側とそうして弁護士会側との連絡協議が進んでいた、そういう状態の中で、一方的に法務省から国会に法案を提出する手続が進められていったその段階でも、なお連絡協議、最終は三月六日ですから、続いておるわけですね。そういう日時の関係等いま詳細承ったわけでございますが、それをお聞きしまして、昨日も最高裁側からはほぼ同じような説明を聞いたわけですが、きょ
本論に入る前に、法務大臣に一言お尋ねしたいと思います。 それは、昨日、地方裁判所の裁判官の充実ということに関連して、いろんな質疑を本法案との関連においてやったわけですが、その際にも触れた問題なんですが、ちょうどきょう午前、札幌地裁において例の福島裁判長に対する忌避についての決定がありましたので、その点についての大臣の所見をお聞きしておきたいと思います。といいますのは、福島裁判長に対する忌避の申し立てが出た、これに対して当時法律の各専門家からは、もう少し法務省が行なう忌避としては慎重であるべきじゃないか、こういうことがいろんな人から指摘をされたはずであります。きょうの決定の正文は私も見ておりませんが、内容としては、たとえ福島裁判官
慎重にやることについては同調されたわけですが、あの忌避の申し立てについて、なるほど忌避の権利はあるかもしれぬ、訴訟法上。その点を盛んに法務省は言われるわけですが、やはり重要な事件になればなるほど、法律上許されているかどうかじゃなしに、扱い方の当不当、慎重さ、やはりそこが一番大事なところだと思うんですね。だから、そういう点で、やはり慎重さが多少欠けていたんではないか、その点大臣いまから振り返ってみてどういうふうにお考えですか。
やはりその裁判官のほんとうの気持ちというものをつかんでおられぬのじゃないかと私たち思うのですね。われわれは、裁判官がいろいろな、もう極端に言えば一人一人違った思想を持っておると思うのです、極端な表現をすれば。しかし、どんな思想を持っておりましても、裁判官としては憲法七十六条の大原則によって憲法と法律と良心で忠実に行動をしてくれる。具体的には、昨日も論議になりましたが、たとえはっきりとした政党に所属しておる裁判官でありましても、裁判をする場合には、やはり憲法と法律と良心と、これをちゃんと基礎に置いて、そうして行動してくれておる、こういうふうに考えておるのです。私は一般の国民もそう思っておると思います。裁判官もまたそれを誇りにしておると
これはなかなか慎重さを欠いたといったようなことを最高の責任者がおっしゃられるとは私も期待はしておらぬのですが、結論から見てやはりそういうことが言えると思うのであります。青法協会員ということがあまり頭を支配し過ぎておったのではないか。そうして、札幌の裁判所において、同じ裁判官ですから、裁判官の気持ちというものはよくわかるんだと思います。したがって、私としては、正当な決定が下されたと、ほんとうにこれは司法制度のためにほっとしているんです。もしあれが忌避と法務省の要求が通っておれば、これは全国の裁判所に相当衝撃を与えると思います、裁判官に。昨日も、そういうことに関連して、裁判官を多数集めようと思うのであれば、やはり裁判官が一番自分の命の綱
総務局長にまずお伺いしますが、簡裁の訴訟事件ですね、これは統計にもあるように、最近減っておることは事実なんですが、しかし、たとえば督促手続ですね、これはずいぶんふえておりますね。三十年度に比較してどういうふうになっておりますか。
いや、民事局長。そうか、あなたは何でも知っているものだから。おのおの所管があるんでしたね。
この督促手続は、昭和三十年からのずっと統計の趨勢を見ますると、やはり今後とも少しずつふえていくのじゃないかというふうに私思うんです。もちろん、年度によって前年度より多少減になったりしておる年もありますが、しかし全体としてはまあずっとふえていっておるというふうに思うのですが、この状態は今後とも変わらぬと思いますか、どうです。民事局長でいいです。
そうすると、この昭和五十年度ですな、何件くらいになります。
それから次は過料ですな、これはどういう数字になっていますか。
これも年度によってでこぼこはありますが、これは非常なふえ方ですね。これは昭和五十年度推定すると、どれくらいになると思います。