これはちょっとその増加の速力が鈍いようなことを言われますが、その根拠はどういうことなんですか。
これはちょっとその増加の速力が鈍いようなことを言われますが、その根拠はどういうことなんですか。
その過料の一番多いのが住民登録の関係。そのほかはどういうものがおもなものです。
これは種類が幾つぐらいあるんです。私がまあそういうことを聞きますのは、だんだん社会が複雑になり、したがっていろんな行政機構も複雑にどうしてもなるわけですね。まあ簡素化するとは言ってるが、なかなか実際は逆ですね。したがって、この過料の対象になる法規というものがふえていくわけでしょう。そうすれば、どうしても数がふえていくと私は思うんですよ。
そうすると、最低人口増に比例した程度の増加は予定しなきゃいかぬわけでしょう。
まあそれにしても、これ、三十年に比較しますと、三十五万といえば四倍ですわね。たいへんなこれは激増ぶりですわ、途中の出入りは別として。 それからもう一点聞きたいのは、調停と和解ですね、これはどうなってます。減ってますね。
三十年でやってください、全部三十年。
この減少というものを民事局長はどういうふうにごらんになっておるか、これが一つ大事な点ですね。本来は、調停とか、和解とか、簡易裁判所の大いに特色を発揮すべきこれは分野なんですよ。社会のいろんな状況を見ておりましても、調停、和解の対象になるような事柄が減っておるとはこれは見られない。ふえこそすれ、減っておるとは見られない。にもかかわらず、統計の上では数が減っておる。結局、これはまあ調停、和解のところでまたもう一度聞きますが、いま全体を聞いておるところですから、端的に言いまして、簡裁が調停、和解という、そういう分野でほんとうの使命を果たしておらぬ。たとえば、調停に持っていっても、なかなか右から左にいかない。それは現に、東京や大阪の忙しい調
その分析のしかたはちょっと問題があると思いますよ。なるほど権利意識は発達していることは事実です。しかし、それであれば、よけい紛争が起こる種というものは多いわけですね。紛争自体は多い。そうして小さい紛争が多いですからね、全体から見たら。だから、権利意識が発達すればするほど、早くそれを片づけたい、これは費用とかいろいろな面から見ても、そうだれでも考えると思うのです。だから、和解とか、調停とか、そういうものが非常に生きておるということなら、その権利行使の方法として、そこへ申し込んできて、公正に処断してもらう、これは常識的だと思うのです、そうなるのは。だから、そういうことを第一、裁判所としてもあまりPRしてませんね、専門家の間ではわかってお
なかなかむずかしい問題点はたくさんあると思いますが、そういう問題点が整理をされて、そうして陣容もきちっとそろったということになれば、それは交通関係一つとったって、ずいぶんお願いに来ると思うのですね。その点どういうふうにお考えでしょうか。推測的な数字というものは計算しにくいだろうが、私はずっとふえてくる性格のものだと思いますね。どうですか。
それから次に、簡裁の民事訴訟の件数ですね、これ簡裁の裁判官一人当たりにすると年間何件になるのですか。
ほかの、簡易裁判所の訴訟以外の件数ですね、これは全体としては非常にふえているわけですね。それらも一緒に簡裁の裁判官は処理していかなければならぬわけでしょう。三十年に比較してどっちが負担量がふえたと考えておるのですか。あなたのほうのこういうような弁護士会のやりとりの資料を拝見したら、何か事務量の標準的な件数をつけたりしておるようですがね。ともかく全体をずっと計算して、事務量は一体ふえたと言えるのか、減ったと言えるのか、どっちなんですか、三十年と四十四年。
三十八年のピーク、まあこの辺は、これはちょっと異例だと思うのですけれどもね、非常な無理をしたやはり簡裁の仕事をやっていると思うのです。そういうことをしておるから、調停などは少なくなるんですよ。三十八年から調停が少なくなっている、この表を見ると。——三十七年からですか。それだけサービスが全体としてやっぱり落ちてくるわけじゃありませんか、無理がかかって。督促手続とか過料なんというものは、これは右から左形式的にいきますからね。いろいろ考える余地のあるような調停といったようなことは、一番初めにこの影響を受けてくるのじゃないですかね。いろいろ仕事を分担しておる、たくさん担当者のおる簡裁は、まあそれなりにまた仕事のやり方があると思うが、何もかも
私は簡裁のほうは五・二よりももっと縮めなきゃいかぬと思っているんです、これは。また、そういう性格の事件を扱うべきだと。だけど、地裁のほうは一つの案件で何十年とかかっているのがあるわけですわね。一年分たまっているとおっしゃいますが、平均一年かかるんなら、一年たまってちょうどいいわけですわ、とんとんですからね。その現状の数字でいいとは言いませんが、もっと裁判官をふやし、くふうをして縮めるべきだと私も思います。思いますが、現在の簡裁に比べたら、私は、質から見たら簡裁のほうがどうも長過ぎる、そういう感じがするんですよ。それで、いわゆる簡裁的な事件ですね、地裁で単独でやる、簡単に処理していく、そいつは簡裁とそんなに変わらぬのじゃないの、審理期
簡裁がある程度長くなり、地裁がある程度短くなり、えらい接近してくる。しかも、事件の質は非常に違う。これはちょっとおかしいですわ、その辺。私は必ず、この五・二が長くなるだけじゃなしに、調停などがもう一つまた、まま子扱いされる、独立簡裁などができるんじゃないかと思うんですけれども。きょう午前中最高裁のほうからいただいた資料、あれを参考人の方にちょっと私申し上げたんですけれども、一番簡裁事件の多くなるのが、率で言うと、松江ですね、七二%でしょう。調停事件なんか消えてしまいますよ、そんなむちゃなことをしたら。だから、いろんなところに響いてくるわけでしてね。松江なんか、どうなんですか。それはまた人員の配置がえをしてとかなんとかおっしゃるんだろ
三十八年度を持ってきているのは、これはちょっと異例なピークの年なんですから適当じゃないと思うのですよ、必ずしも。 そこで、もう一つ問題になっているのは、大体大都市と地方との不均衡という問題が絶えず出ておるわけですね。たとえば大阪の場合、あなたのほうから出された資料でいきますと、昭和三十八年、四十四年、これを比較しますと——民事のほうですよ——物価の変動があってもこうふえておりますね。その他の民事事件もふえております。ここへ今度は十万が三十万になった分がさらにふえてくるわけですね。これはたいへんな負担増になってくるのじゃないですか、現在でも毎年ふえておるのですから。ふえておるところに、さらに制度改正によってふえる、こういう場所が相
どうもことさらに都合のいい説明をされますね。三十八年の大阪の百四万というのは、これは何でしょう、大部分が刑事の九十八万、これが占めておるわけでしょう。これは特殊なものでしょう。だから、そういうものを何もひっくるめて百四万と二十三万の比較だと、そんな比較のしかたはもう全く筋が通らぬのですよ、これは。ともかくその地方においては総件数がもともと少ないのですが、総件数においては問題が多少軽いでしょう、おそらく。しかし、地裁と簡裁の比率が問題ですよね。七二%も簡裁に民事一審が行くと、これじゃあやはり性格問題がどうしたって出てくる。大都会では簡裁自体が多い。そこにさらに負担がかかってくる。そういう意味で、別個なこれは総数という点において問題が出
三十年はどうですか。
パーセンテージにするとこれはどういうふうになりますか。
この令状というのは、内訳わかりますか。
令状申請に対する却下の数なんというのは出ていますか。