逮捕のほうは出ていませんか。
逮捕のほうは出ていませんか。
その統計のこまかい内訳があまりはっきりしないのですが、簡裁の一つの役割りは、民事では調停、和解、督促手続、いろいろなものがありますが、やはり刑事関係では、逮捕状の正しい出し方、こういうところに私はあろうと思うのです。ところが、巷間——これは専門家から聞くわけですが、どうも簡裁における令状の出し方、特に逮捕段階における令状の出し方が非常に慎重さを欠いておると、請求したものはほとんど出てしまうのじゃないかということを聞くわけですが、ただいまの、四十三年度において、逮捕の関係が約二十万あって、そのうち却下がわずか四百件と、これはあまりにも少な過ぎますわね。少な過ぎるように思うのです。そして、この四百件のうち、地裁が扱ったものと簡裁が扱った
この約四百件の地裁と簡裁の内訳の数字、これはあとでいいですから出してください。これはあまりにも少な過ぎますね。
いわゆるよく問題になる別件逮捕ですね、これは刑事局長はどういうふうに考えておるのですか。
両論あるわけでしょう、許される、許されない。
問題点というんじゃなしに、刑事局長としては、その問題点とおっしゃることを認めるのですか、認めないのですか、どっちなんです。
そうすれば、ほんとうの目的は別にあって、そうして捜査官が逮捕状を請求してくるわけですね。ほんとうの目的は別にある、そういう場合の令状請求というものは、何か意外に簡単な事件なんですよ。したがって、その表向き出てきておる事件について、ほんとうに必要性ということを十分簡裁の裁判官が検討すれば、そこでチェックできるわけですね。そういうことが十分なされておらぬように思うのですね。悪意を持って考えれば、裁判官自体が本件のねらいは別にあるんだ、しかしそれはもう腹の中にしまっておいて、そうして捜査官の言いなりに出しているというふうなことがあるのじゃないですか。いずれにしても、表に出てきた案件についての必要性ということをもっと厳密にやってもらえば、別
いや、結果がそうなってしまう、出ているんだから。
それは表向きはそうなっておりますよ。そんなこと捜査官が言うてくるわけがないですよ、それは。だから、その必要性という点について一件一件厳密にやっていけば、ぴんとくるのがあるはずだと私は言うのです。やっておらぬもんだから、どんどん素通りしていくわけです。なぜこんな簡単なものを一体逮捕までするのか、そこで相当やりとりをするということが足らぬものだから、別なところをねらっているというようなことが事実上暗々裏にやっているようなかっこうになっちまう。表に出ると、裁判所はそれは思わしくないと言うだけであってね。それはまあ、捜査官が請求してくる場合に、どれもこれもそんな目で見る必要はないと思いますがね。しかし、警察のほうはやるんだと、こう言うておる
まあ結果的に出ておるということは、これはまた客観的な事実。それはどんどんどんどんというふうな大げさな表現になっていいかどうか、それは問題がある。しかし、本来そういうふうなことがあってはならぬのだから、ならぬという状態に比べたら、どんどんと言われたってしかたがないくらいに出ていますよ、それは。だから、これは簡裁としての重要な役割りですよ。民事のほうばかり議論がこの間から言っておったけれども、令状の点——五百七十カ所の簡裁を置くというのは、主として令状の関係にあったわけでしょう、大きな理由は。だから、これは今後とも十分研究してもらわなければいかぬ。 それからもう一つ刑事事件関係のことで、これは事務総長がいいかもしれぬと思いますが、地
いま局長がおっしゃった例は、昭和四十二年(し)六十八号、四十四年の四月二十五日の最高裁の決定のことですか。
この案件は、私も資料をいただいてずっと拝見したわけですが、これはいわゆる検察官が証人申請をする、あるいは書類を書証として証拠調べを求める、どちらもする気持ちがない、そういう文書についてのこれは開示命令でしたね。普通は、検察官が証人調べをする、それに関連した証人自身の調書、それをいつ見せるかということが主として争われる案件ですが、この最高裁の非常にこれは勇断をふるった決定だと思うのですが、これはそれ以外のやつですね、それ以外の、検察官としては全然これを無視していきたい、弁護人が黙っておれば弁護側に有利な書類はもう没にしてしまう、そういう書類についてのこれ開示命令ですね。だから非常に意味が私はあると思うのです。そうですかね、これは。
ええ、そうです。
そこで、そこまで最高裁が踏み切って実務上命令を出しておるのですから、私はもうこれを制度化していいと思うのです。これは非常に訴訟の能率が違ってきますよ。裁判官もこれで困っておるわけだ。制度はそういうふうになっておらない、しかし、被告人や弁護側が求めるのは、裁判の公平と迅速という立場からこれは無視できない、当然であるということで、非常に困っているわけですね。そこまで決定したのなら、最高裁あたりがもっと立案者になって、法務省にも呼びかけ、立法化するように努力すべきじゃないですか。どうですか、法務省。
これは、ちょうど朝鮮事変前後から公安事件が非常にふえて、それまではいかなる事件においても検察官は弁護側に一括書類を見せておったわけであります。その公安事件に限ってストップがかかってきた、それから起きてきた問題なんで、さっき申し上げたように、日弁連が二十八年二月二十一日に、最高裁、法務省、最高検、三者に申し込んだのですよ。最高裁はこれを了としたのです。最高裁は当時第一線の刑事関係の裁判官をお集めになって意見を聞かれたはずです。会議録もあるはずです。ほとんどが、それはもう大いにわれわれ楽になっていいやというようなことで賛成をされた。ただ法務省のほうは、筋としてはむげに断わることもできぬものだから、できるだけそういう考えを尊重して運営して
こういうわけで、刑事関係見ますると、地裁のほうは、裁判官の増員とともに、また一つ負担を軽くできるという道もある。一方、簡裁のほうはですね、逮捕状等令状等についてはもっと時間をかけてもらわなけりゃいかぬ。これはわれわれもそう思ってるんですよ。さっきのお答えを聞いても、なお一そうその感を強くしている。この点を一つ特に申し上げておきたいと思うんです。 それから次に、簡裁の裁判官の問題ですがね、これはきわめて実際の仕事の担当者ですから重要な問題です。設立当時、木村司法大臣が提案理由説明の中で、これは一般に知れわたっていることですが、ひとつ問題をはっきりさせていくために会議録を読みますが、「特に簡易裁判所判事につきましては、いわゆる法曹の
そこで、現在の簡裁の裁判官の内訳ですね、それはどういうふうになっていますか。
裁判所側としては、簡裁の裁判官について、いわゆる有資格者、選考任用者、これはどっちに重点を置いていくんですか、今後。
だから、お話を聞いていると、重点がどこにあるかわからぬわけですね。臨司なりあるいは一般に、法曹有資格者に重点を置かれるような発言もありますが、どうも私、その辺に疑問があると思っているんです。法曹有資格者でない者が扱うような仕事というものを簡裁に実は期待しておるわけですね、実際は。だから、まあ法曹有資格者を持ってさておいたら間違いないだろうというふうな考えがちょっとおかしいんですよ。だから、法曹有資格者でなければ困るような仕事を簡裁に持っていくべきじゃないんです。ほんとうはこの趣旨からいったら、ある程度法律知識もあり、しかしまた一般的な、社会的な常識、そういうことで割り切っていくというのは、一方では法曹有資格者が不足しておるわけでしょ
こういうことははっきり答えられますか。地裁と簡裁いずれでも行ける人、そういう人は簡裁には来られない、地裁で働いてもらう。そっちが足らぬのですからね。そういう考え方ははっきり言えますか。