これはいたずらに時間とっておっても困るのですが、こういう記録が残るといかぬと思いますので申し上げるのですが、ただいまのお答えのようなことならいいんですよ。国益に沿わないと考える場合には許可しないのだ、それだけならいいのですよ。その日本の国益に積極的にプラスになる、そういう要件を持ち出すことは間違いだ、こう言っているのですよ。ものによっては非常にどちらから言うても同じような場合もあるだろうが、しかし、場合によっては非常に開く場合もあるわけですね。これはひとつ明確にしておいてほしい。それから、在留外国人についても憲法二十二条というものは適用されることは、これはもう最高裁でも判例としてきまっていることなんです。そういう立場から、再入国問題
