お答え申し上げます。 キャッシュレス納付の利用に伴う決済手数料に関しましては、国負担としている場合でありましても、納付額自体の決定に際して実費として勘案しており、間接的に納付者に負担をお願いする場合があると承知をしております。 その上で申し上げますが、クレジットカード又は二次元コード決済による納付を導入済みの国の歳入において納入額とは別に決済手数料を納付者に求めているものといたしましては、国税と関税のクレジットカード納付があると承知をしております。
お答え申し上げます。 キャッシュレス納付の利用に伴う決済手数料に関しましては、国負担としている場合でありましても、納付額自体の決定に際して実費として勘案しており、間接的に納付者に負担をお願いする場合があると承知をしております。 その上で申し上げますが、クレジットカード又は二次元コード決済による納付を導入済みの国の歳入において納入額とは別に決済手数料を納付者に求めているものといたしましては、国税と関税のクレジットカード納付があると承知をしております。
お答え申し上げます。 ガバメントクラウドサービス提供事業者へ支払う利用料に関しましては、単価契約に基づき、実際に利用した分のみを支払う従量課金制による支払いとなっております。 令和四年度は、地方公共団体のガバメントクラウド先行事業やデジタル庁のウェブページ等で利用したところ、ガバメントクラウドサービス提供事業者に支払った利用額は総額で約四・五億円となっております。 また、今後、地方公共団体の二十業務などのシステムがガバメントクラウド上の標準準拠システムへ移行したと仮定した場合の毎年の利用料についてでございますけれども、ガバメントクラウドを利用するシステムや利用開始時期は各地方公共団体が決定するものであること、また、先ほど
お答えいたします。 政府情報システムは、効率性の向上、セキュリティー水準の向上などを図る観点から、クラウドサービスの利用を第一候補としてその検討を行うものとするクラウド・バイ・デフォルト原則に基づくこととしております。 そうした中、政府としては、原則として、セキュアでコスト効率が高く、利用者にとって利便性の高いサービス提供が可能となるガバメントクラウドを活用することとしているところでございます。 他方、御指摘の、安全保障等の機微な情報を扱う場合には特に強い説明責任が求められますことから、機器構成や運用体制などを利用者自らが把握できることや運用面の詳細を管理できることなど、利用者にとっての高度な自律性が重視をされるところで
お答え申し上げます。 各府省庁及び地方公共団体の情報システムのガバメントクラウドの利用につきましては、順次進められるものでございます。ガバメントクラウドを利用するシステムや利用開始時期につきましては、各府省庁や地方公共団体が決定することでございます。現時点で、具体的に取り扱う情報の範囲について一概に申し上げることは難しいところでございます。
お答え申し上げます。 ガバメントクラウドサービスを提供している事業者との契約といたしましては、通常の業務システム委託契約と同様に個人情報の適切な取扱いを規定しておりまして、正当な理由なくこの契約を履行しない場合、クラウドサービス提供事業者に対して損害賠償請求ができるものと規定をしているところでございます。 そもそも、クラウドサービス提供事業者は、クラウド上で取り扱う各府省庁や地方公共団体の情報につきまして、アクセス制御により当該情報を取り扱わないこととなっているところでございます。 その上で、万一、クラウドサービス提供事業者による不適切な漏えいがあった場合には、ガバメントクラウドサービス提供事業者に対しては、その契約上、
お答えいたします。 ガバメントクラウドでは、データへのアクセス権限は、先ほども申し上げましたとおり、データを保有する行政機関がそれぞれ設定をしておりまして、それ以外の者は、米国四事業者のクラウドサービス提供事業者であってもアクセスすることはできず、各地方公共団体において適切に保全されるものでございます。また、仮に、万が一データへの不正アクセスがあったとしても、暗号化などによりまして、データをのぞき見ることができないようにすることとしております。 これらの保護措置に関しましては、これまでも各府省庁や地方公共団体などの関係者に対して、関連資料の提供や各種説明の場におきまして説明を行ってきたところでございます。各府省庁や地方公共団
お答え申し上げます。 お尋ねの政府クラウドは、令和三年のデジタル庁設立とともに総務省からデジタル庁へ所管を引き継いだ第二期政府共通プラットフォームのことと承知をしております。 この第二期政府共通プラットフォームにつきましては、平成三十年一月に決定されたデジタル・ガバメント実行計画におきまして、令和二年度から運用を開始することとされたものでございます。この計画に沿いまして、総務省において、平成三十一年三月に設計開発事業者を一般競争入札により調達をしたと承知をしております。 当該調達の調達仕様書におきましては、特定のクラウドサービス事業者に偏ることのないよう必要な技術要件を明記し、どの事業者のクラウドサービスを利用するかにつ
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、この第二期政府共通プラットフォームにつきましては、令和二年度から運用開始をするということが既に決まっていたものでございまして、その計画に沿いまして粛々と調達をしたものでございます。
ガバメントクラウドにつきましては、現在、四社、米国系でございますけれども、私どもの調達のプロセスを経まして選定されているところでございます。 ガバメントクラウドの調達要件といたしまして、私どもの調達の要件の中で、データセンターの物理的所在地は日本国内であることとしておりまして、四事業者がこの要件を満たしているというものでございます。(福田(昭)委員「そんなことはいいんだ、今。何社造ったんだと言っているんだ」と呼ぶ)
各クラウドサービスの提供事業者がガバメントクラウドの調達に参画する際に、デジタル庁が求める調達要件を満たしていることを当該クラウドサービス事業者が証することとなっておりまして、その必要な確認を行っているところでございます。
お答え申し上げます。 私どものガバメントクラウドの調達要件の中で、全体のデータセンターの数を、幾つ設けるということを規定しているものではございませんで、国内の物理的な所在として、日本国内に置くと。(福田(昭)委員「駄目だ、質問できないぞ。速記止めて」と呼ぶ)
お答え申し上げます。 各事業者のデータセンターの具体的な数及び所在地につきましては、セキュリティーの観点から、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 データセンターの各事業者の数につきましては、お答えを申し上げられません。差し控えさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 各社、それぞれ、どの場所で、どういう……(福田(昭)委員「いや、場所というのは聞いていないと言っているんだよ、場所は」と呼ぶ) 調達要件に沿って、当然、国内にデータセンターを設置をされているというふうに確認をしております。
お答え申し上げます。 私の方からは、二問いただいた一問目の回答をさせていただきます。 ガバメントクラウドは、クラウドサービスの利点を最大限に活用することで、迅速、柔軟、セキュアかつコスト効率の高いシステムを構築をし、利用者にとって利便性の高いサービスを提供するため、複数のクラウドサービスの利用環境として整備しているものでございます。 その調達に当たりましては、最新かつ最高レベルの技術及び情報セキュリティーを確保するため、これを実現する技術要件を始め、データ保存の安全性を確保できることや、政府情報システムのセキュリティー評価制度に登録されたサービスであることなどの調達要件を明示しておりまして、この要件を満たす事業者であれば
お答えいたします。 ガバメントクラウドは、その調達に当たりまして、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度、ISMAPに登録されたサービスであること、不正アクセス防止やデータ暗号化などにおいて最新かつ最高レベルの情報セキュリティーが確保できること、データ暗号化はデジタル庁で独自に生成した暗号鍵の使用が可能であること、また、データセンターの物理的所在地が日本国内にあり、一切の紛争は日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであることを契約により担保することなどを要件としているところでございます。 先生御懸念の、外国政府にデータが流れてしまうのではないかという御懸念につきましては、これらの保護措置を契約や
お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、ガバメントクラウドの調達に当たりましては、様々なセキュリティー対策を講じられているところでございます。 ガバメントクラウド上にございますデータにつきましては、これは全ての機関が自由にアクセスできるというものでは決してございませんで、データへのアクセス権限につきましては、データを保有する行政機関がそれぞれ設定するということでございます。そのデータの格納されているクラウド上の領域につきましても、他のデータが格納される領域と論理的に分離されるということになっているものでございます。 したがいまして、従来どおり、データを保有する行政機関以外が当該データにアクセスすることはで
お答え申し上げます。 ガバメントクラウドは、公募にて提示をいたしましたクラウドサービスに求める要件を満たす全てのクラウドサービス事業者と契約をすることとしておりまして、現在、米国が本社の四事業者が該当しておりますが、その契約は、二社は米国法人、二社は日本法人となってございます。
お答え申し上げます。 アマゾンウェブサービスとマイクロソフトコーポレーションの二社でございます。
お答え申し上げます。 御指摘の米国のCLOUD法は、米国政府に無制限のアクセスを認めるものではなく、犯罪捜査という極めて限定された場合において、裁判所の令状等に基づく手続により、米国の管轄にあるクラウドサービス事業者に対して開示要請が行われるものでございます。 そのため、一般の行政事務の遂行に係るシステムを利用対象としているガバメントクラウドについては、そもそも、当該データ提供の要請が行われることは想定し難いというふうに考えております。 その上で、万が一、米国のCLOUD法に基づく要請があった場合には、クラウドサービス事業者からデータの所有者である日本国政府に通知が行われ、外国主権免除法に基づく主権免除の適用を米国に求め