なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、モノレールの建設促進に関する陳情書外五十五件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、モノレールの建設促進に関する陳情書外五十五件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 建設行政の基本施策に関する件 都市計画に関する件 河川に関する件 道路に関する件 住宅に関する件 建築に関する件 国土行政の基本施策に関する件以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十三分散会
ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、都市公園等の整備の促進により都市環境の改善を図るため、平成八年度を初年度とする都市公園等整備五カ年計画を策定するとともに、同計画の対象となる一定の公園または緑地を設置する町村に対し国が無利子貸し付けを行うことができる期間を延長しようとするものであります。 次に、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進して都市環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質の
これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案及び下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次、趣旨の説明を聴取いたします。中尾建設大臣。 ————————————— 都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長内順一君。
次に、矢上雅義君。
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 この際、建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。中尾建設大臣。
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 ————◇—————
ただいま議題となりました幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、道路交通騒音をめぐる厳しい状況にかんがみ、道路交通騒音の著しい幹線道路において道路構造の改善等を進めるとともに、その沿道においても沿道整備計画制度の拡充等を行うことにより、町づくりと一体となった沿道環境の整備を図り、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道にふさわしい土地利用を実現しようとするものであります。 本案は、去る四月二十三日本委員会に付託され、昨二十四日中尾建設大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべ
これより会議を開きます。 内閣提出、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中尾建設大臣。 ————————————— 幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を 改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————