輸入業者に対して基金は債務保証をすることになりますね。その際、輸入業者にとっては審査基準は緩やかな方がいいし、財政の健全性維持という面から見ると、これは厳格な方がいいということになりますが、この兼ね合いが大変難しいのだろうと思う。思うけれども、余りこれは厳格になり過ぎると、このせっかくの債務保証という仕組みが機能しなくなるんじゃないかと思います。兼ね合いの問題もあろうかと思いますが、そこら辺の審査基準や手続はどのように考えられておりますか。
輸入業者に対して基金は債務保証をすることになりますね。その際、輸入業者にとっては審査基準は緩やかな方がいいし、財政の健全性維持という面から見ると、これは厳格な方がいいということになりますが、この兼ね合いが大変難しいのだろうと思う。思うけれども、余りこれは厳格になり過ぎると、このせっかくの債務保証という仕組みが機能しなくなるんじゃないかと思います。兼ね合いの問題もあろうかと思いますが、そこら辺の審査基準や手続はどのように考えられておりますか。
それから、基金の債務保証の対象製品というのは、当面、工作機械と半導体製造装置が指定されることになっておりますが、これは財政面から考えて、機動的な追加指定というのは可能なんでしょうか。それとも、工作機械と半導体製造装置に今後とも限定してしまうのか、この点はいかがですか。
これは特定の国に偏るようなおそれはありますか。
これは外資系企業に対する支援措置がありますね。これに対していろんな支援措置があるのだけれども、地価の高騰や人材確保難で事業活動に困難を強いられているのは国内の中小企業も同じでございまして、これは外国から日本に参入してくる企業だけではない。もちろん、外国の企業が日本に参入してくる場合には、日本に今まである中小企業とは違っていろいろハンディがありますね。取引銀行がないとかノウハウがないとか、いろいろなハンディがあるから、優遇措置をしなきゃならないのはわかるけれども、ではこれが、逆差別と言うと少し言い過ぎかもしれないけれども、そうなりますと、また国内でいろんなあつれきが起こってくるのではないかと思います。その点についてはどういう配慮をされ
この措置によって、日本でも東京への一極集中、企業の一極集中が言われているんだけれども、やはり外国から日本に進出してこようとする企業も一極集中の傾向にありますか。この法律を適用することによって一極集中から地方への分散ということも可能になってまいりますか。どうでしょう。
私は、外資系企業が日本国内のあらゆる地域で事業活動を活発化させることは、我が国経済にとっても有益なことでありまして、これを機に一層対日投資意欲を促すことが必要だというふうに考えております。しかし、これはわずか四年間という短い期間の特別措置ですね。この点を日本に進出しようとする外国企業に周知徹底させませんと、いや、こんなはずではなかったなんということになりますと、要するに情報のギャップといいますか、それで変なトラブルが起きても困るわけですね。そういう点は、周知徹底については万全を期していただきたいと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
もう一つ、これは東南アジア、いわゆる開発途上国と日本との間で綱引きという現象が起こりますか。東南アジアでも積極的に、特に先進国の企業を誘致したい、そういう意欲はありますね。日本もどんどんいらっしゃいと、こういうふうにあるわけですね。そうすると、日本としては善意で日本に来られるようにしているんだけれども、結果として東南アジアと日本との間のトラブルということも全く予想できないわけではありません。その点についてはどういう配慮をされますか。
あと一、二点お尋ねをします。 この外資系の企業を支援するために、新しい政府系の会社をつくりますね。これはいろいろな研修だとか、いろいろな事業をするわけでありますけれども、既存の民間コンサルティングがあるわけですね。それと、この民間のコンサルティング会社との事業の調整、この点についてはどうでしょうか。あるいはまたジェトロとの事業の調整、お互いにお客さんの奪い合いということになるのか、それとも補完関係がきちんとでき上がっていくのか、その点についてはどういうふうにお考えでしょうか。
ちょっと私不勉強だったのだけれども、この会社というのは、この法律は四年間で終わりですね。平成八年で終わりだけれども、それ以後もこれは存続するわけですか。もし存続するとするならば、恐らくこれは本店というのかな本社というのかな本部というのは東京だと思うけれども、大阪とか福岡とかあるいは仙台とか札幌とか、そういう地方の中心拠点にはブランチを置くことになりますか。
それから、この会社が機能を果たしていくための人材だとか資金の確保は大丈夫なのかどうかということと、この会社は大体いつごろ発足することになりますか。
外国の企業が日本にどんどん輸出しようという場合には、やはりそれなりに外国企業の努力も必要だと思います。輸入インフラを整備しても、輸出国の企業が日本のユーザーの要請にこたえられるような製品を安定的に供給する輸出努力が伴わなければ輸入量の拡大にはつながりません。ですから、日本人が今どういう品質のどういうものを欲しがっているか、そうした状況というものを外国にやはり提供しなきゃなりませんね。そうした、日本市場で今こういうことが売れ筋だよとか、こういうことに今嗜好が集まっているよとかいうそういう情報の提供は日本としても支援しなきゃならぬと思いますが、それはこの新しい会社もそういうことをやるのか、それはむしろジェトロや何かに任せてジェトロの方で
以上で終わります。
私も最初に東京佐川問題について若干お尋ねをいたしたいと思います。 いわゆる逮捕の理由が特別背任容疑でありますので、当然捜査当局としては金の流れを特定しなければならないと思います。この問題に関しては政界にも巨額の金が流れたといううわさもありますし、その点についても捜査当局は徹底的に解明をしていただきたいと思います。と同時に、これは政治にかかわる、政界にかかわることですから、私たち国会もこの問題については本腰を入れて真相の解明をしなきゃならないというふうに思っております。 それで、きょうはこれからいろいろとこの問題についての質疑が重ねられていくんでありましょうけれども、きょうは素朴な疑問を呈して御意見、捜査当局の考え方を伺いたい
実は、物流二法が成立するまでは、こうした路線の延長の免許というのは、需給関係もありますので、免許取得まで通常でも最低一年はかかるだろう、場合によっては二年も三年もかかるというふうに私は運輸省から聞いているわけです。免許申請から取得までの期間は大体そんなものでございましょうか。
運輸省の局長さん、私、この問題で文句言いたくないんだけれども、運輸省が事前に私のところに説明に来たのは最低一年はかかると言われた、場合によれば三年かかると言われていた。おかしいじゃないか、答弁が。じゃ、私に運輸省はデマ言っている、間違った情報を流したんですか。事前に私のところに来た説明ではそうなっている。冗談じゃない。そんなことじゃきょうこれは質問できないじゃないですか、そんないいかげんなことをやられたんじゃ。きょうはやめましょう、これやるの。
私は、この免許取得で運輸省がどうのこうのと言う気は全くなかった。捜査の問題にかかわるから私は聞きたかったのです。それを、私のところに来た説明とこの説明は全く違っているじゃないか。そんなことで質問できるわけないじゃないですか。きょうはやめましょう。
普通、路線のこういう免許を取るには一年もかかる、二年もかかると言われてきている。それは常識。ところが、佐川の場合、東京佐川急便の場合は五カ月、五カ月、六カ月、十カ月、三カ月、二カ月、四カ月と、要するに常識から考えるとかなり早く免許を取得しているわけです。私このことについて、これは今度の金の流れのうわさもあるから、この免許の取得については運輸省に何らかの圧力がかかったのじゃないかという素朴な疑問を持っている。疑問を持っているから、私は運輸省に事実上はどうなんですかと聞いたのです。 ところが、私にしてきた説明と全く違う説明をされた。それでは一体何を信用すればいいのですか。政治的配慮をしたのですか、これは。それではこの問題について質疑
そんなこと聞いているんじゃないよ。私みたいに素人ですら不自然だなと思っているんです。捜査当局がこれは不自然だと思っているのか、これがノーマルだと思っているのか、そのくらいの感想を言ったっていいじゃないですか。我々は、これは政治に絡んできているというから、国会としてこれを明らかにしなきゃならぬ、政治不信を取り除くためにも明らかにしなきゃならぬと思っているから聞いているわけじゃありませんか。
例えば、しかも東京佐川は特別監査を受けていた時期に、平成元年五月五日というのは特別監査を受けていた、そのときも路線延長の免許を受けている。しかも期間が短い。私はこれは非常に不自然だという感じを持っている。だが、捜査当局はなかなか言わない。 では、もう一点お尋ねいたしますが、政界に多額の金が流れたということになるので、それを解明するためにも、もしこの免許取得に、捜査当局は佐川急便の金の使途を特別背任とかずっと特定していくわけでしょう、その段階で巨額の資金を受けていた政治家がいたとする。それがこの免許取得に対して何らかの圧力なり何らかの働きかけをしたということになると、これはいろいろな問題が起こってくるのじゃないか。これから捜査がど
それでは、どうせこれ以上言っても。恐らく同じ答弁が返ってくるでしょうから、これは、これからじっくりといろいろな機会にこの問題は議論されていくわけですから、後日に譲りましょう。 それでは、これは国税当局にお尋ねしますけれども、特定された段階で、職務権限には関係ないけれども、例えばAならAという人に巨額の資金が流れた。それが税務申告をしていればともかく、もししていない場合には、これは所得税法違反、脱税ということになるのかどうか。これは国税の判断はどうなりますか。