全員一万八千人の数があるかどうかはちょっと私の方で今すぐ確かでありませんが、書記官ばかりではなく、事務官、雇その他が組合員となって全司法労組を作っております。
全員一万八千人の数があるかどうかはちょっと私の方で今すぐ確かでありませんが、書記官ばかりではなく、事務官、雇その他が組合員となって全司法労組を作っております。
全司法労組は、全国の裁判所の裁判官以外の、職員の全部じゃございませんけれども、職員が加入しております。そして、年一回とか二回とかわれわれとの間にいろいろ組合の要求も聞き、また私たちも組合に対して説明をするというようなことはございます。
御指摘の新聞については、私も拝見いたしました。三田村委員のおっしゃる通り、新聞の記事必ずしもすべて真実でないことは、私ごく最近においても経験いたしております。さようなわけでございますが、しかし、新聞に出た以上は、私どもは、どこでどういうことがあったかということは十分調査する必要がありまして、私どもの調べたところによりますと、浦和の裁判所の支部、熊谷の支部においてこの事件が起こった。もう一つは盛岡の方においてもそういう事件があったということなどを承知いたしました。一体どういうことを言っておるのかということを調べてみますと、結局、調書の作成だけが書記官の仕事だ、だから、裁判書きの浄書、決定書きの浄書というものは書記官本来の職務ではない、
組合の本部から指令が出たという記事もございますので、組合の本部の者を昨日招きまして話したところが、指令は出していないということをわれわれの前で申しました。また、われわれの手元にもそういう指令は見てございません。だから、そういう中央の組合の言うことは、われわれとしては現在の程度ではそれで信用していいんじゃないか、かように考えます。 それから、裁判官と職員が一体となって仕事をしなければ裁判が行われない、これはもっともなお言葉でございまして、ちょうど同じ言葉を昨日私は組合の人に話した。君たちと裁判所が離れてしまったら裁判ができない、国民はどうするんだということを懇々と話したのであります。そういうわけでありまして、三田村委員の、裁判所は
未済事件が減って参りました一つの原因は、上告事件で審理事件が減ってきたというのが大きな原因だと思います。たとえば、昭和二十七年ごろ未済事件が七千件ぐらいあって、その当時の事件は年間八千件ぐらいあった。ところが、今日は、民事千件、刑事三千件、大体四千件ぐらいで、約半分に減っております。未済の方も、これは資料を提出してあるのですが、ごく最近で言いますと、未済事件がすでに三千七百件ぐらいに減っておる。そこで、今十ぱ一からげだとおっしゃるのですが、その十ば一からげについては、いろいろ解釈はあるでしょうが、上告事件の上告理由自体においても、これまた全然問題にならぬような上告理由がかなり上告事件として出てきておる。しかも、従来よく言われておった
最高裁の機構改革の問題に関連いたしまして、一審の充実ということの御意見、まことに私どもごもっともな御意見と思っております。私どもは、率直に申しまして、実は当法務委員会に訴えたいのは、最高裁の機構だけを御改革下さっても、なかなかこの裁判の運営というものはむずかしい。やはり政府案にしても、ある程度小法廷を作ればそれだけ下級審の裁判官を使わなければならないというようなところに非常に頭を痛めておるのであります。しからば、一審の充実をどうするかということについてでありますが、これは、御承知の通り、司法試験を通って二年間修習をいたしまして、その修習をいたした者から判事補を採って、判事補が十年、それから弁護士を十年した者、検事を十年した者、大体こ
ただいまの三田村委員の御発言は、いろいろ大きな問題がございますが、ただ、裁判官会議が全体で非常に窮屈にやっておるように考えておられるのじゃないかと思います。大体今のところは下級裁判所においては常置員というものを置いて所長と常置員で裁判官会議は動いておるように思います。裁判所がそういう形をとっていることはわれわれとしては立法上の問題としては考えなければならないが、現在としてはなるべく常置員にまかしてやるというようにやっております。 もう一つ、最高裁の機構改革の問題については、これは最高裁判所の裁判官会議とは違う意見を申し上げることになるのですが、私たちが一番先に考えたのでは、これだけ事件がたまってきている、それで、最高裁判所は、違
なるほど司法行政は裁判官会議でやるということに裁判所ではなっておりますから、理論は長井委員のおっしゃる通りだろうと思いますが、実際の運営は、職員の不正とかそういうものに対しては、やはり所長なり長官なりあるいは事務局長なりがこれに対して行政上の処分をしております。たとえば八王子の支部に事件があったときは東京の地裁の事務局長に対して減棒処分をするというようなことで行政的には扱っております。
私どもとしては、司法の運営に関係のある法案の場合には大体法務省の方で立案されるようで、それに対して事務的にはいろいろ法務省との間に意見がかわされ、またこちらの意見を申し上げ、さらにそれが法制審議会などで——法制審議会には委員が裁判所側から出ておりますからして、そういうことを申し述べるというのが従来の例で、大体において意見が一致して、そうして政府提案となって法案が出てくるようなわけなんであります。そこで、これの経過はあとで御説明を申し上げますが、ごく一般的なことを申しますと、私どもとしては、裁判所側の意見と政府側の意見とがどうしても合わないという場合には、これはやはり司法の運営に関する法案等を御審議されておる当法務委員会に向って、国会
この問題は、実は二十七日に参議院において裁判所の意見を求められて、そのときに、裁判所の方としてはこういう意見を持っておるということを申し上げたのであります。それが新聞の方で非常に取り上げられて、一体最高裁判所はどういう意見なんだということを聞いて参りますものですから、こういう場合に、やはりある一つの新聞社だけに申し上げるより、裁判所及び法務省に記者クラブがございますから、記者クラブの方みんなに同じように、こういういきさつだ、こういう考えだということを申し上げた方がよかろうというようなところから、実は私その場にいなかったのですが、そういう関係で新聞記者に発表といいますか、説明したところが、そういう記事になって出たと思うのであります。そ
民事事件につきまして紛争の解決のために調停制度というふうなものがすでに三十数年前から設けられております。これは民間の良識のある方々にお願いをして、裁判所の裁判官が一人、調停委員が二人で調停委員会を作って、あらゆる民事及び家事の紛争事件を解決しておる。それが調停の現状であります。
民事の紛争の事件は大体調停の対象にほとんどなると思います。これは当事者の申し立てによって調停をしてくれというのと、裁判になった事件を裁判所が調停の方に回す事件と二通りございます。それから離婚事件等に関しては必ず調停を経なければならぬ、かように相なっております。
調停の調書は大体判決と同じ執行力を持っております。
ごく最近、三十一年度における民事訴訟事件は大体十四万五千件であります。
私の申し上げたのは、民事の裁判で片づいたのが十四万五千件と申し上げるのであります。調停で三十一年度に片づいたのが大体十二万件でございます。
大体御質疑の趣旨の通りでございます。
数字のことですから、経理局長からちょっと……。
ただいま五十億とおっしゃったのですが、十三億の裁判費のうちには刑事事件の裁判費も含んでおります。論停委員というのは、地方裁判所ごとに大体五百人を単位として、民間の方々に毎年お願いしているのでございます。最初は名誉職というような意味からして御参加を願って、わずかの日当を差し上げておったのです。今日もむろんわずかに四百四十円日当を差し上げておるというようなわけなんですが、なるほど一方裁判所は十四万件で十二万件片づいておるじゃないかとおっしゃったのですが、しかし、やはり調停をするにしても、裁判所の職員とか裁判官というものはそれに参加をいたしておりますからして、必ずしも調停が三億だけで済むとは申されないじゃないか、かようにわれわれは存じてお
大体調停委員というのは、法律家でない、良識あるしろうとの人に御参加を願って、民事のトラブルを解決していく、こういうのがねらいなんでありまして、従って法律知識もある程度のものは必要かと思いますが、あまり高度の法律知識は要求しておらないのでありますけれども、財団法人調停協会ができてから、調停協会の方で、各地において研修その他はやる。裁判所もこれに一緒になって、調停委員の研修といいますか、講習といいますか、そういうようなことは一括して行われております。
まことにごもっともな御質問で、私どもも常にさように考えている次第なんです。補助金といってもわずかの額ですが、調停委員の日当四百四十円というのもようやく昨年認められたわけでありまして、決してこれで満足しているわけではございません。そのほかに調停委員に対しましては裁判所の方では調停委員全国会同を年に一回ずつやっております。その際に政府の方からも調停委員の功労を認めていただいて、大体十名ないし十五名くらい毎年藍綬褒章を授与されております。その際に高裁管内で高裁長官が調停委員を表彰をしておるようなわけでありまして、乏しい予算の中からわれわれとしてはできるだけのことはいたしておるつもりであります。なお今後もこの調停制度ということについては、私