御要望の趣旨は了承いたしました。
御要望の趣旨は了承いたしました。
この第一審の強化というのは、昨年、一昨年あたりから裁判所でもだいぶ力を入れてやっているのでございますが、結局帰するところは設備の問題と人の問題、人員の問題、そこで大体理想のものとしては、先ほど経理局長が説明したような人員を要するのですが、しかし、なかなか予算的には認められない。われわれとしては、まあたとえ二十名でも判事補が認められたら、これはやはり第一審強化の線に向って配置して、いろいろ努力していこう・こう考えるのでございますけれども、理想的にはなかなか相当遠いのじゃなかろうかと、かように思っております。
予算上は認められてないので、やはり今の所でやっていくよりやむを得ないと思っております。
新しくは認められなかったのであります。
この点も全然認められなかったのであります。
ごもっともな御質疑でありまして、私どもの方では一番困っておるのは、特に因っておるのは営繕の予算であります。と申しますのは、御承知の通り、明治二十三年のあの条約改正当時に、裁判所の、地方裁判所、あるいは控訴院、大審院というような建物が建てられたのが大部分であります。それが大体木造が多いために非常に危険である、修理が不可能になっておるような庁舎が相当ある。それから裁判所としては新憲法になりまして、新しい裁判制度ができ、すなわち簡易裁判所が六百余り新設され、それから家庭裁判所が、本庁が四十九に、支部が二百三十八か新設された。これは新しい裁判所でありますから、すべてそういうものを、要するに施設を作っていかなくちやならぬ。本庁に同居したり、地
休憩前にも申し上げましたように、裁判所の設備というものは、かなり古いひどい状態であるということは、これは大蔵当局にもいろいろの資料をもって毎年予算で御説明申し上げておるのでありますが、実は先ほど大川委員の御質疑の中に、一審強化ということのお言葉がありました。これは昨年度最高裁の方で委員会を設けまして、何といっても裁判の促進をするためにはまず一審を強化しなくちゃいかぬという考えからして、立法の手続では職権特例をつけた判事補を高裁に送って、そうして高裁の相当年輩の判事を一審に回し、そうして法廷の開廷回数等もできるだけ多くし、また、裁判への信頼にこたえるために合議制をだんだん多くしていく。かような考え方から一審の充実ということを全国にわた
人事担当の人事切長が来ておりますから、人事局長に……。
今御質問のレフェリー制度は、私どもの方の家庭局で研究させておりますので、ちょっとここで具体的にどうこうということは私申し上げかねます。
実はこの新憲法になりまして、裁判所の制度が相当変ったのに変らぬというのが、まあ大体訴訟手続における書記官の地位というものです。これについては、大体最高裁判所の方では、書記官制度研究委員会という委員会を作りまして、これは最もプライベートのものですが、いろいろデータを集めて検討いたしておるのであります。で、おっしゃるようにアメリカあたりのコート・クラークというものにして、現在判事が持っておる仕事のあるものを書記官に移しでそうしてその他は今までやっておるような、いわゆる筆記とかいうようなものはこれはステノダイプあたりでやっていきたいという大体の方向は考えております。調査官制度については、これは新しい制度でありまして、おっしゃるように、レフ
これは訴訟法において、書記官に特に与えられた書記官の仕事というものはございますけれども、まあ実質的の仕事は調書の作成ということにあるのでありますから、従来日本の、この裁判所あたりの要領筆記というようなもので調書を作っております。従ってまあおっしゃるように、ある程度は、全部はいかないと思いますが、ステノタイプをもってかえることはできるだろうと思います。その方に実は進んでおりまして、書記官研修所でその点は今養成しておる次第であります。
かしこまりました。十分検討いたします。
裁判官の給与の全般的な問題については別に考えなければならないところだろうと思うのですが、さしあたり私どもが今一番苦慮しておるのは一般判事の、つまり一号に特号がついた判事の給与、それから高裁長官、その上の最高裁の判事というようなものとの給与のバランスが非常にアンバランスでして、と申しますのは、これはベース・アップの際、二、三度認証官というものがベース・アップをしないでおかれた。そういうような関係からして、ほとんど実収入が同じような——むしろ高裁長官よりも地方裁の所長の方が収入が多いというような、こういう不均衡を来たした。これは何とかしなければならぬというので、実はこの前の法務委員会で、当委員会で御決議を願って何とかしろということを政府
これは私どもち二うど今年が判事の十年——下級裁判所判事は御案内のように、憲法で任期十年と定まっておりまして、ちょうど切りかえの時期が参りました。従って、切りかえの場合にはやめられる判事の方もおるし、また、そういっては何ですが、やめてもらわなければならない人たち、在任をしない判事もございまして、そういう関係で相当の、これは当分の間欠員ができては因るというので、前もって私ども日本弁護士連合会の方へ申し入れいたしまして、法曹一元、法曹一元といわれているけれども、この際に一つ裁判所に実際に仕事のできる、まあ研修所を出てから十年ぐらいたったところで、実際に仕事のできる人をせめて全国で二十人補充したいから来て下さいということでかなり強く要望いた
大へんありがたい御質問で、私どもどうもしりをひっぱたかれている感じをいたしておるのでありますが、御承知の通り、裁判官の給与の報酬は、一般の官吏がベース・アップをすれば、同じ率でベース・アップをするという十条の規定がございまして、それにのっとってベース・アップはずっと下級裁判所判事はそうなってきたのですが、しかし、そのほかに、たとえば管理職手当だとかいうのは、行政官にはついているが、裁判官には、ことしの予算からはわずかについたけれども、これも一二%にすぎないというようなところで、初めのうちは法曹一元をやるのだということで、令法脚が力んでおって、そうして最初のうちは弁護士も入っていたのです。ところが最近になっては、今のような状態で、こち
この第一審の強化ということは、これはもう一審ばかりではなく、裁判所全体の強化をはからなければならないということは、問題ないことだと思いますが、特に最高裁判所において、第一審を強化しなければならないというので、一昨年でしたか、第一審強化に関する対策の審議会を設けまして、いろいろ裁判官、検察官あるいは学者、弁護士という方々の代表の方々にお集まりを願って、そして第一審強化というものについて検討いたしてもらったのであります。その結果、第一審強化の方策要綱というものができまして、いろいろこまかい訴訟手続の運用とか、あるいは当事者の協力とか、あるいは検察官、弁護士の裁判手続に関する協力とかいうようなことを、要綱を答弁申したのであります。そこで、
御指摘の通り、やはり定員欠員がございます。これは、御承知の通り、裁判官の採用は、司法試験を受けて、そうして研修所で二年修習させて、それからまた試験をして、そうして判事補になる。十年して判事になるというような、非常な厳格な制限がございますから、採用に当っては、どこからでも採用できるというわけではございません。従って、まず判事の欠員を埋めるには、判事補の十年たったものから埋めるというのと、もう一つは、検察官、弁護士の方から裁判官として来てもらう。この二点になるのであります。最初昭和二十四、五年ごろには、弁護士から裁判官になられる方か相当多かったのであります。しかし、だんだん減ってきまして、ことに今年は、裁判官の任期が、ちょうど大体大部分
法曹一元と申しますと、いろいろの意味今日いがございましょうが、検事、判事、それから弁護士の人事交流ということも法曹一元と言われておるようでありますが、大体今御質疑にあったように、一応弁護士をやって、そうしてその弁護士から裁判官あるいは検察官、あるいは検察官、弁護士から裁判官をとるというのが法曹一元の基本だろうと思います。そこで、まことにけっこうなんで、私どもは、理想としては賛成いたしておるのでありまして、ぜひその方に持っていきたいと思うのですが、何と申しましても、裁判官になるのには、やはり弁護士の中から相当尊敬される、有能な人に来てもらわなくては困る。弁護士をしておって、どうもこれははやらんから、裁判所にでも入るというようなことにな
いわゆる裁判所法ができたときに、判事補の制度が設けられました当時は、理想としては、裁判官は相当やはり年輩の方がいい、経験を経た方が、裁判官になられるのがいいというような考え方から、研修所を出て十年くらいは一つ経験をさせて、そうして、一人前の裁判官にした方がいい、こういう考え方からおそらく裁判所法は出発したのだろうと思うのです。もとより、先ほど申し上げました、弁護士からずっととれるということになれば、これはもうこの判事補の制度というものは要らんのじゃないかと思いますが、やはり裁判官の賛成として、判事補の制度というものは現在では推持していかなければならない。これは、判事補という名前がいけないという、今のお言葉にもありましたし、ほかでも私
ただいま委員長の御指摘されたような事実は、全くそのような事実がございます。これに対していろいろな資料等は私どもも従来できるだけ私どもの手元にあるものは当委員会に提出申しあげておったわけでございますが、なお今後も資料を収集いたしまして、委員長の御要峯通りの資料は提出いたしたいと思います。ただ、何と申しましても、日本とアメリカとの比較において、上告事件の数が非常な違いがございまして、たとえば、一九五五年でも、日本では六千件の上告事件、アメリカでは上告事件としてわずかに三百件くらいを取り扱っておる、サーシオレライを入れても千二、三百件というようなところに、事件の遅延の原因もあるのだろうと思いますが、さような点は十分資料にもって提出いたしま