今具体的資料を持合せがないので詳しいことは申し上げられませんが、順点によつて起つたんではなくして、たとえば寺迫判事の問題のごときは、すでに直接高等裁判所で調査し、さらに最高裁判所が調査をして訴追委員会の方に訴追を求めた。その他の事件については、監督上の責任は最高裁判所、あるいはその所属する高等裁判所、あるいは地方裁判所等が調査して、もしこれが彈劾に該当するのならば彈劾裁判所の方に、あるいはそれに該当しないようなものであつても、なお分限に該当するようなものは分限に関する法律によつて、その責任を明らかにすることになつております。但し具体的なものについては資料がありませんから……。
