お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、足下では、暗号資産に関する様々なサービスが見られるところでございます。その中には、事業者が個人投資家等から暗号資産を借り入れて、再貸付けやステーキング等により運用し、一定期間経過後に貸借料を付して利用者に返還するようなビジネスも行われていると承知しております。 こうした状況も踏まえまして、今般の法案では、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産の借入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし、利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。 また、暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等において詐欺的な行為が疑われる事案、事例が増えていると
