お答え申し上げます。 近年、公開買い付けの対象企業のアドバイザーから情報を受領した者がインサイダー取引を行う事案が発生したこと等を踏まえまして、公開買い付けに係るインサイダー取引規制の対象者の範囲について、昨年九月以降、金融審議会において検討を行っていただきました。その結果として取りまとめられた報告書では、公開買い付けの対象企業と契約を締結、交渉している者等について公開買い付けに係るインサイダー取引の規制の対象に追加することが適当であるとされたところでございます。 金融庁といたしましては、我が国の市場の公正性、透明性に対する投資家の信頼を確保する観点から、金融審議会の議論を踏まえた検討を進めておりまして、準備が整いましたら金
