分科担当委員の異動について御報告いたします。 本日、大森昭君が分科担当委員を辞任され、その補欠として片山甚市君が選任されました。 —————————————
分科担当委員の異動について御報告いたします。 本日、大森昭君が分科担当委員を辞任され、その補欠として片山甚市君が選任されました。 —————————————
外務省、来ていますか……。
以上をもちまして郵政省所管に関する質疑は終了いたしました。 これをもちまして、本分科会の担当事項であります昭和五十四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、国土庁、農林水産省、運輸省、郵政省及び建設省所管に関する質疑は終了いたしました。これをもって本分科会の審査を終了いたします。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを主査に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。これにて散会いたします。 午後四時八分散会 —————・—————
ただいまから予算委員会第三分科会を開会いたします。 分科担当委員の異動について御報告いたします。 昨二十八日、矢原秀男君が分科担当委員を辞任され、その補欠として桑名義治君が選任されました。
昭和五十四年度総予算中、国土庁及び建設省所管を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
以上をもちまして国土庁及び建設省所管に関する質疑は終了いたしました。 午後一時三十分から再開することとし、休憩いたします。 午後零時三十二分休憩 —————・————— 午後一時三十五分開会
ただいまから予算委員会第三分科会を再開いたします。 分科担当委員の異動について御報告いたします。 本日、小山一平君及び佐藤昭夫君が分科担当委員を辞任され、その補欠として大森昭君及び立木洋君が選任されました。 —————————————
昭和五十四年度総予算中、運輸省所管を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
分科担当委員の異動について御報告いたします。 本日、吉田忠三郎君及び桑名義治君が分科担当委員を辞任され、その補欠として松前達郎君及び相沢武彦君が選任されました。
以上をもちまして運輸省所管に関する質疑は終了いたしました。 明日は午後一時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十七分散会
一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま皆様方の御推挙によりまして主査を務めることになりました。皆様方の御協力を得ましてその責務を果たしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、審査に入ります前に、議事の進め方についてお諮りいたします。 本分科会は、昭和五十四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、国土庁、農林水産省、運輸省、郵政省及び建設省所管を審査することになっております。 三十日の予算委員会において主査の報告を行うことになっておりますので、議事を進める都合上、主査といたしましては、本日午後を農林水産省、明二十九日午前を国土庁及び建設省、午後を運輸省、明後三十日午後を郵政省という
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、お諮りいたします。 各省庁予算審査の冒頭、各省庁から聴取する予算の細部にわたる説明は、これを省略して、それぞれの審査日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
昭和五十四年度総予算中、農林水産省所管を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
五分ぐらい予定がありますから、ここで五分程度。
以上をもちまして農林水産省所管に関する質疑は終了いたしました。明日は午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十七分散会 ————◇—————
ただいま同僚遠藤委員から御質問のありました最後の質問に関連をいたしまして、私は、こういう雇用情勢の悪化しているときに一番しわ寄せの出やすい身体障害者に対する雇用の問題を中心として御質問を申し上げたいと思います。 先ほど遠藤委員から御質問がありましたように、身体障害者の雇用納付金制度の運用状況を見てみますと、五十二年度で身体障害者の雇用納付金として入った金額が九十六億円、これが運用された金額は雇用調整金で七億、報奨金で三億、助成金で七億の十七億であります。したがって差し引き計算いたしますと七十九億、大部分の金額が納付金として積まれたまま次年度に繰り越されるという勘定になると思います。五十三年度につきましては百八十七億円の納付金と見
理由を三点挙げられました。ただ、しかしながら、雇用率の適用の場合の、たとえば一般企業におきます一・五という義務づけは、これは計算上たとえば一・四%身体障害者、〇・一%精薄者を雇い入れた場合も納付をしないでよろしい、一・五を達成したという扱いにはなっておりますけれども、少なくとも法律の上では明らかに扱いを区分している。適職の問題かれこれを考えてみましても、あるいは働く能力、意欲、そういう点を考えてみましても、その一・五を達成する場合の選択は企業の側でまるごと一・五を身体障害者で埋めてもよければ、自分の事業の内容から見て何%かは、あるいは〇・何%かは身体障害者を入れてもちっとも差し支えないという、そういう選択は可能なはずであります。そし