各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することとし、また、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員、裁判官訴追委員予備員、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員の職務を行う順位は、これを議長に一任することの動議を提出いたします。
各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することとし、また、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員、裁判官訴追委員予備員、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員の職務を行う順位は、これを議長に一任することの動議を提出いたします。
事務総長の選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
最初は少し細かいところからお伺いをしたいと思うのです。 今回の地方交付税法の一部を改正する法律案の要綱で、児童福祉あるいは老人福祉対策等社会福祉施策の充実、あるいは第二で、教職員定数の増加なり教員給与の改善等教育水準の向上に要する経費の増額を図るなど、八項目にわたって要綱の大要が説明をされておりますが、それが具体的に基準財政需要額の単位費用のとり方等においてどういうとらえ方を、どういう改正をしておられるか、具体的にひとつ御説明いただきたいと思います。
いま石原審議官から説明があった数字は、都道府県分と市町村分を全部合算した数字ですか。
きょうは時間がありませんので、毎年の数字の変化、それのとらえ方ということを追っての御質問は、また別な機会にいたしたいと思います。 そこで、第二番目の質問に移りますが、基準財政収入額の算定において、道府県民税、市町村民税の所得割について精算制度を導入することにしたという、これを制度改正の一つとして説明されておりますが、これの具体的な扱いなり、あるいは従来のやり方との違い、そういうものがどういう形にあらわれてくるか、具体的に説明をしていただきたいと思います。
次の質問に入りますが、老人医療無料化についての交付税措置、昭和五十二年度においてどのくらい見込んでおられるのか。さらにこのことにつきましては密度補正を適用しておられるのでありますけれども、その基礎数値である老齢人口については、五年刻みで、たしか四十五年度の国勢調査の数値を使っておると思うのですけれども、本年度の人口の数値の取り方は、昭和五十年度の国勢調査の数値をできるだけ直近のやつをとらえるということの方が実態に合うと思うのですが、五十年度の国調数値を使うことによって必然的に数値も大きくなるというぐあいに思うわけですけれども、この扱いは五十二年度の交付税算定についてどういう扱いをされますか。
いまの御説明で七月ごろ五十年国調が正確になるであろう、公表されるであろう、そこで今年度のやつに間に合うであろうということでしたが、第一期分の配分というのは、これが通りさえすればできるだけ近く処置するわけでしょう。そうした場合に、それは二期以降の配分金額の中でいま言われたような五十年国調の数値が取り入れられて再計算なりされるということなんですか。具体的にはどういう形になりますか。
別な質問に入りますけれども、御承知のとおり、民生委員というのは、児童委員を兼務しながらそれぞれの地域における生活困窮者の保護、救済のために非常に大きな機能を果たしているわけでございますけれども、本来言うなればボランティア活動的なそういう位置づけがされて、民生委員の手当についてはきわめて低い金額しか措置されていないというのが長い伝統だと思います。しかしながら、実際民生委員の皆さん方が活動する分野なりあるいは費やす暇なり労力なりというのはかなり大きなものがあることを私は承知をいたしております。で、現実に各市町村等で民生委員の手当を決める場合は、恐らく通例どこもそうだと思うのですけれども、一体、基準財政需要額の中にどういうぐあいに見込まれ
なお、要綱二の(七)に、本年度財源対策債の償還費を設けたというくだりが書いてあります。昭和五十一年度における投資的経費の地方債振りかえ措置として、たしか一兆二千五百億円の財源対策債が発行された。これに対する元利償還金を基準財政需要額の中に算入するということのための措置だと思うわけでございますが、具体的にこの五十一年度に財源対策として一兆二千五百億円の地方債発行によってどうやら地方財政を賄ってきたという、去年もおととしもいろいろ議論されたことでございますけれども、国全体もそうでありますけれども、地方財政というのが国税三税の三二%ではどうしても足りない。そのしのぎとして、去年は去年なりに、ことしはことしなりの措置というものが講じられたわ
後段に大変細かく言われたことは、もうお互いに突き合わせながらやらないと、いま言われたように実質上八〇%の措置によって従来と変わりはない。その根拠は、従来よりも充当率を上げたということによって操作されると同じ効果を発揮されるということでございますので、承っておきますが、その細かいことはこのやりとりの中ではなかなか明らかに理解がしにくいので、いずれ機会を見てお尋ねしたいと思います。 最後に、従来からしばしば議論をされてまいりました交付税率の変更の問題に関連をいたしましてお伺いをいたしたいと思うのでございますが、今回の交付税法の一部改正の審議に入りましてから、すでに過般の委員会で質疑応答があったわけでございますけれども、これほど、毎年
これは後もって財政局長なり審議官の方で資料を用意して御説明をいただきたいと思うのが一つあります。それは、四十一年度に交付税率が三二%に変わって以後ずっと率については変わりがありません。このことを考えます場合の一つの物差しとして、一体四十一年に三二%になって以来、地方の行政需要というものがどういうぐあいに変化したか、新しい地方の行政の、行政事務なりそういうものがどういうぐあいに変化したかということと、その後新しく地方の税財源というものが、どういうものがふえてきたかというものの並べ比べをすることも一つの物差しになろうと思いますので、一遍そういう資料を御用意をいただきたいということが一つです。本日はその答えは要りません。 それからもう
各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
わが国は、銃砲刀剣類所持等取締法を制定いたしまして、拳銃の所持を一般的に禁止をしている。このことがわが国の犯罪防止の上に大変大きな効果を発揮しているというぐあいに思うわけでございますが、このことについての御見解と、並びに東京とニューヨークにおいての殺人事件の発生が数字の上でどういうぐあいになっているか、御説明をいただきたいと思います。 二問続けて申し上げます。次に、最近のモデルガンの改造の状況につきまして、事犯別に、犯罪に使われた改造拳銃、そういうものが押収された数、並びに、これは推定でしかつかめないと思いますけれども、大体全国に出回っておるモデルガンの推定数についてまず御説明をいただきたいと思います。
ところで、最近の暴力団の武装化の問題について次にお伺いをしたいと思うのですが、具体的にこの暴力団の武装化の傾向というのはどういうぐあいになっているか。いま、押収された拳銃総数千五百九十九のうち改造衆銃が千二十七もあったという御報告をいただいたわけでございますが、こういう動向も含めて、武装化の傾向、さらに真正ガンであれあるいはモデルガンであれ、こういうのが犯罪関係に使われるという場合は、ほとんどいわゆる暴力団の対立抗争というものが大部分だと思うのですが、こういうことによって起こりました暴力団の殺傷数、並びに暴力団員だけでなくて、一般庶民に対する殺傷というか、被害が及ぼされていると思うのですが、わかりましたらそういう区分けをしてひとつ御
大体いままで御質問したことによりまして、拳銃使用の状況なり、あるいは暴力団の武装化の傾向なり、あるいは拳銃による殺傷事件、それらの推移、そういうものが大体わかりました。 ところで、いままでの質疑応答を通して考えられますことは、現実に改造拳銃がかなり大きな比重を占めている。一対二という数字が完全に正確であるかどうかは別にいたしまして、真正拳銃を上回る改造拳銃が暴力事件に使われている、犯罪の非常に大きなウエートを占めているということが明らかになったと思います。 一方、十九日に参考人の意見もいろいろお述べをいただきましたし、前回の委員会の質疑応答の中にもいろいろあったわけでございますが、もう一つの側面は、いわばモデルガンの愛好者に
ただいま御答弁をいただきましたが、大部分の点については現在自主規制しているものと変わりがないという御説明だったと思います、ただ、若干の強化ということでございましたので、その若干の強化の部分の説明。長物については従来対象になっていなかったというのでこれを加えたということで理解できますので、今回の若干の強化の部分の説明。さらに、ただいまの説明で従来の自主規制のものとほとんど変わりがない、それ以上の強化を考えていない、若干の強化の部分については後もって御説明をいただきますが、ほとんどの部分について変わりがないという御説明をいただきましたので、元来いろいろ議論が展開されておりますように、現行法に基づいてもっと行政指導を強化することによって足
本改正案を提案するに至った経緯についての説明はありませんでしたけれども、しかしながら、そのことはもう結構です。結局、こういう事件の発生が非常に多くなったし、改造事例というのがどんどんふえてきたということに対応する措置だというぐあいに理解できます。 で、いま強化部分についても御説明がありまして、回転式については従来の自主規制によって十分、それ以上の強化を考えていないし、ルガー式についても同じだと。ただ問題は、銃身とフレームが分離できる一番改造しやすい方式について強化するということでございましたので、大体その改正案を出すに至った経緯も、以上の、従来の質問なりただいまの説明で理解できました。 最後に、もう時間も余りありませんので、
主として村上参考人に御意見をちょうだいしたいと思うのですが、村上参考人のお話は、主として今回の取り締まり強化に必然性がないということを中心としていろいろお述べいただきました。その中で、九牛の一毛程度であるというようなことを述べられたわけですけれども、確かに私も、法律というのは余り厳しくして、あれもこれもということで取り締まりを強化するという方向だけを求めるべきではなくて、これは自主規制をやっていき、みんなが社会の秩序なり、あるいは安寧なりということにお互いに努力し合うということが一番大事で、終局的にはそのことがきちんとならない限り、どんなに法律が厳しくなってもしょせん問題は最終的に解決できるものではないという考え方については私も同じ
村上参考人にまた念のためにですが、結局現在は業者で自主規制をやっている、そのことで大部分は十分ではないか、これ以上上乗せしてさらに規制を強化する必要はないではないか、行政指導でやっていけるではないかという御主張、御見解だと承ったわけです。問題のかぎはそこにあるわけでして、いまちょうど島田参考人の説と相対する形になったわけですけれども、私も、良心的な業者の大部分の方々が現行法令を守ってそして容易に改造できないモデルガンをつくっている、そのことについては私は何ら文句を言う筋合いもないし、それが充足されることについてさらに厳しい規制を加えなきゃならぬという、そういう議論はほとんどないという気がするわけです。 問題は、先ほど来ちょっと島