私は、ただいまの久保君の動議に賛成いたします。
私は、ただいまの久保君の動議に賛成いたします。
私は、ただいまの内田君の動議に賛成いたします。
中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名は、いずれも議長に一任することの動議を提出いたします。
北海道開発審議会委員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
私は、ただいまの柄谷君の動議に賛成いたします。
各秘委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
私は、ただいまの和田君の動議に賛成いたします。
各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
常任委員長の選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
時間がないようですので、簡単に内野参考人にお伺いし、あわせて同じ問題で五十嵐参考人にも御見解をお伺いしたいと思うんですが、東京都の条例の場合、鉛直と水平と両方の基準を条例上定めて従来やっておられたとお伺いするわけですが、実際にこういう形で運用されて、やっぱりこういうような二方向の振動値を規制の基準とする方がいいというぐあいに体験的にお考えかどうか、そういうことをお伺いしたいと思います。 さらに、五十嵐参考人には、余り細かい技術的なことは別にいたしまして、今度中公審で、振動部会で選ばれました単位のとり方ですね、補正加速度ですか、こういうものがやっぱり一番望ましいというようなふうのことの根拠を若干御説明願いたいと思います。 さら
先ほど環境庁長官から本法律案の提案理由の説明がございましたが、振動規制につきましては、技術的な面で単位測定評価方法等の研究が十分でないとか、あるいは防振技術の開発が十分になされていない。そういうようなことなどの経過もありまして、基本法の七項目の中で最後にこの法律を提案するという運びになったと考えられるわけでありますが、いまだ外国でもその例がなくて、先駆けてわが国が初めて振動規制法を行うということになったわけでありますけれども、この立法の基本的な考え方、そして振動規制を実施するに当たってどのような配慮を必要とするかということなどにつきまして、まず長官の御所見をお伺いいたしたいと思います。
基本法に言う七公害の一つであって、できるだけ早く振動規制の法律をつくるということはその必要性を考えていたけれども、技術的に防振技術の未開発の面なりあるいは測定方法等についてまだ十分に解明されていない等々、そういうような要因が基本になって法律案を提案するに至らなかった。ただ、一方ではすでに二十余りの都道府県において条例によって規制しているところが多い。しかし、その条例の内容というのがそれぞれ大変まちまちである。したがって、全国的な規模と言いますか、基準によってこの機会に定めたい。そして、中公審においてもある程度のめどを立てた。その法律案を制定するに必要ないろんな内容の検討を実施をした。ただ、諸外国にもまだ例を見ないで、まだまだ中身にお
ただ、いまの説明の中にありました公害振動計、これはどのくらいするものですか。そして、そのまあ正確な金額でなくてもいいんです、およそどのくらいで。この振動計を見る、そして記録する、さらに何回かの平均値、かれこれというのがありますね、審議会の答申やらいろいろなものの中にそういうのがありますが、それはそう習熟に手間を要することなしにだれでも、簡単に言えば測定ができるという種類のものですか。
条例によってすでに二十数件振動規制について実施をしている。ところが、今回提案されましたこの法律案は、そのすでに実施をしている二十数件の条例に比べてどうもその数値の面から見ましてもいわゆる甘いというような評価といいますか、そういうような見方をされる向きが非常に多いというぐあいに聞いております。 で、一体この基準値を定めるに当たりまして、中公審における部会の資料一応読みましたけれども、大体どのような考え方にその中心は置かれておって、そしてどういうようなまあ手順といいますか、そういうことによってこの数値が定められたか概略御説明を願いたいと思います。 なお、このことに関連をいたしまして、先ほど長官の説明にもありましたように、何しろ世
環境庁長官の基本的な対応の姿勢といいますか、お伺いをいたしましたのでこれ以上申し上げませんが、先ほど来質疑応答を通じて結局ある程度の法律提案にかかる準備ができたということで提案されているわけですけれども、なおかつ調査方法等についてもまだまだ問題が全くないわけではないと思います。 さらにまた防振技術あたりについても年を重ねるごとにその技術の水準も高まるし、さらにそれを受けて実施するためのかなりな投資を必要とする、そういうことでございますから、長官がいまおっしゃいましたように余り厳し過ぎてもいけない、余り緩くてもこれまたいけない、そういう実情に対応した形で進めていくということを私は基本的に望んでおきたいと思います。 ここで法案の
特定建設事業の中でブルドーザーは除かれるというような方向だと実は聞いているんですが、これの理由は何なのか。 それから、同じく法案の十二条の三項の中に「(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、四年間)」という猶予期間の問題ですね、これの説明をしていただきたいと思います。
十二条の一項、二項に勧告の場合と命令の場合、期限を定めて勧告ないし命令をすることができるというぐあいにありますが、これはまあケースによってもちろん違うとは思いますけれども、おおむねその期限というのは大体どのくらいからどのくらいという、そういう範囲の中に入るのか、おおよそ一般的な場合の期限の考え方についてお伺いをいたします。
建設作業で七十五デシベルを超えるものについては、時間短縮、さらに時間短縮等の措置をとるということであります。中公審の資料見ますと四時間まで時間短縮ができるという、そういうぐあいに答申は出ているようでございますが、問題はこの七十五デシベルを超える振動の非常に大きいものを端的に言う十時間からあるいは第二種地域の十四時間にして、これからうんと圧縮してもう四時間まで時間制限できるという、そういうことだと思うんですけれども、時間の面ではなはだしい振動の規制を大きく厳しくするということはわかりますが、それでは振動は、七十五デシベルを超えるものは百デシベルであれどこまでいくのかわかりませんけれども、何ぼでもどんなに激しい振動でもちょっとも差し支え