後から質問しようと思うことを先におっしゃっているんだが、大体行政取り決めというものと条約というのと、これは相当違ってきていると思うのです。行政取り決めというのは批准を受けずに取り決めだけでやっていく、言いかえたら、これは戸籍で言ったら庶子だ。庶子という言葉はもうないのか知らぬが。ところが片一方は批准をやらなければならぬ、これは本妻の子だ。しかもこれはこっちの方がはるかに軽いのでしょう。先ほどの言葉をかえて言うと、母屋の方は行政取り決めでいって、分家の方だけは批准までする、貿易までやる。私、ちょっとわからないんだが、ここらあたりどうなっているのか教えてください。
