両大臣が併用橋で実施をともかく命令しておる。とするならば、これはやるのが原則であって、財政上あるいはあらゆる状況がこれを妨げておるだけの話じゃございませんか。あなた方の答弁とてれこになっている。反対じゃございませんか。どうなんです。やらなければならないのだけれどもと言うが、やるのが原則なんです。われわれはその使命があります、しかしいろいろ国の財政状況などがありますので延ばさせていただいておるのでございますというのがあなたの立場じゃございませんか。どうです。
両大臣が併用橋で実施をともかく命令しておる。とするならば、これはやるのが原則であって、財政上あるいはあらゆる状況がこれを妨げておるだけの話じゃございませんか。あなた方の答弁とてれこになっている。反対じゃございませんか。どうなんです。やらなければならないのだけれどもと言うが、やるのが原則なんです。われわれはその使命があります、しかしいろいろ国の財政状況などがありますので延ばさせていただいておるのでございますというのがあなたの立場じゃございませんか。どうです。
おかしいじゃないですか。建設省は本四公団に対してこれを着工しろということを命令しているのでしょう。実施計画をつくって、これをやるべしという命令を下しておる。ところが、それを昭和四十九年でしたか五十年でしたか、ストップしただけの話じゃございませんか。そうじゃないのですか。五十年にストップした。そのときには建設省は技術的にも心配ございません。そのストップをかけられたときに、命令をかけられたときに、技術的にはむずかしゅうございます、あるいはまた人家密集地帯でございますということを言っておりますか。どうなんです。技術者の良心として言ってごらんなさい。あなた方はそのときは、われわれはやりますといって命令を受けている。素直に受け取ったのじゃござ
それではあなた、いままでの小野さんに対する答弁は全然違うじゃありませんか。建設省はこれをやるのだと一たん建設大臣が命令を下しておる。技術的なむずかしさというのはいまごろ言う必要はない。建設大臣が命令しているのですよ。技術屋がいまごろになって何を言っているのだと言うのです。そうじゃないですか。建設大臣が命令を下して、そのときは引き受けました、こう言っておる。にもかかわらず総需要抑制でストップした。これは全く総需要抑制という経済情勢のためストップした。その後、景気回復のために一ルート三橋ということで着工をいたしておる。 それでは、建設省としては総需要抑制がなくてもそのまま進めることはできなかったのですか。技術屋さんとしてはどうなんで
そうすると、あなたの御答弁というのは、最初に小野さんにお話しになったのとは全然違っている。これは、本四連絡橋公団の方から実施申請をした以上、本四公団は自信があったから出したと思う。そしてまたあなた方はそれを認可した。認可するには、いろいろの技術的な小さい問題等々はあったと思うが、しかし大筋においてこれは実施できるという自信があったからいったはずなんです。いまごろになって技術的にはむずかしゅうございます、あるいはまた人家が密集しておるのでむずかしゅうございます。それはその後人家が密集してきたでしょう。それはここでは言いわけにならないですよ。あなた方はあくまでも併用橋で、建設大臣は公団から申請があってこれを許可し命令しているのだ。やらな
そうすると、この問題につきましては後ほど私も質問いたしたいと思います。
このたび初めてのケースだろうと思うのでございますけれども、ともかく補償に対する特別な処置を講ずるということでこの法案が出てきたわけでございますが、船舶業者あるいは船舶の乗組員に対しましてはある程度私どもも納得できるのでございます。しかしながら、この橋が完成することによって幾多の犠牲者が出ることは必至であります。したがいまして、その観点に立ちまして、二、三の点につきまして質問をいたしたいと存じます。 まず第一番に、昭和五十三年の十月六日に建設省と申しますよりは政府が、このルート着工に際しまして協定書を関係業界の方々と結んでおるのでございますが、この点につきまして大臣に、この協定が誠意を持って行われるかどうか、お伺いいたしておきたい
そこで、誠意を持って行うということにお話を承ったのでございますが、この協定の第一項に「本州四国連絡橋が港湾運送に及ぼす影響については、個々の港湾について現在のところ明らかでないので、個々の港湾に及ぼす影響について、今後、継続して調査を行うものとする。調査の結果、港湾労働者に対する本州四国連絡橋による影響が明らかに予測される場合には、国は港湾労働者としての雇用確保等について、必要な措置を講ずるものとする。」こういうことになっております。でございますので、第一番に、調査を継続されておると思うのでございますが、いかなる調査結果が出てきておるのか。第二点、影響があるということはもうすでに政府も認めておるところだろうと思いますが、その場合にど
まだ調査中であるというお話でございますが、なおこの点につきましてはよく調査をしていただきたい。このことをお願いいたしておきたいのです。 それから第二点といたしまして、対策については幹事レベルで煮詰めるんだ、こうおっしゃいますけれども、この第一項に「国は港湾労働者としての雇用確保等について、必要な措置を講ずるものとする。」こういうことが約束されておるわけです。具体的にどういうことが予測されますか、お伺いしたいのです。
いや、つかんでいきたいというのは当然のことですけれども、私の聞いておるのは、調査の内容についで、ここには「国は港湾労働者としての雇用確保等について、必要な措置を講ずるものとする。」こうあるのですね。「港湾労働者としての雇用確保等について、必要な措置」、予測できるものは一体どういうものがあるか、こういうことを聞いているのです。
しかし、各省がともかくこれを協定しておるのだから各省で考えてもらうのが本当だなどということになりますけれども、予測という言葉を使っているのですよ。具体的にどういうことが予測せられる必要な措置であろうか、このことをお伺いしているのです。あなたの方が約束しているのですよ。「国は港湾労働者としての雇用確保等について、必要な措置を講ずるものとする。」こう書いてある。だから、まだ具体的には考えられないと思いますけれども、予測としては考えられる処置があるのじゃございませんか。そうでなければこんな約束をするはずはない。どうなんです。
しかし、各省の中心になるのは建設でしょう。そうでなければ建設委員会にこの法案がかかるわけがない。まあ答弁されるのだから、中心になってこの協定を実行するのはあなたでしょうな。道路局長が中心になってやるのでしょうな。と私は思っているんだ。違いますか。恐らくそうだろうと思う。そうするならば、この具体的な処置が一体どういうようなことが予測されるだろうかということは考えなければならぬのじゃございませんか。あなたのいまのお話では、同一港湾で働く人もおるだろうし、あるいは他の職種に転業する人もおるだろうと言って、こんなまことに漠然たるものでこんな協定を結んだのですか。これは問題になりますよ。だから、いまわれわれが審議する途中において、一体これはど
百歩譲ってそういたしましょう。そうしますと、その調査はいつまでにするのですか。
一年以内を目途にとおっしゃいますが、組合との約束のときには本年中にという約束をしておりませんか。本年度中にいたしますというお約束をいたしておりませんか。
ここ一年以内とおっしゃいますが、三月六日に組合との間に交渉を持たれた際に、影響があるという結論を出されましたね。港湾労働者に対して影響がある。その影響があるとおっしゃられたときに、それじゃ調査はいつまでするのだと言ったら、一年以内とおっしゃっているのです。すなわち昭和五十六年度以内には結論を出します、調査を完了させますと、そしてまた対策も講じます、こうおっしゃっているのじゃないですか。
そうすると、五十六年度中にはその調査も終わり、対策も終わる、対策の具体的な方法も終わるということですね。
お互いにはっきりさせましょうや。目途というようなことでいつも話は、どうも、先ほど来の話をずっと承りましても、あなた技術屋さんでしょう。大体きっちりきっちり話を進めていくのが技術屋さんの特質なんですが、目途とか何とかかんとか言ってずるずる引っ張ってくるというような傾向があるんです。だから港湾労働者としても非常に不安に感じざるを得ない。ですから、もう五十六年度中にはいたしますということははっきり言ったらどうなんです。目途にと言ったって、目標はそこにあるんだなんということだったら、とにかく私は建設省に対してちょっと不信感をこのごろ持たざるを得ぬようなことになっている。どうなんです、そこらあたりは。はっきり五十六年度以内に調査も完了するし対
これ以上詰められぬでしょう。しかし、五十六年度以内にはきっちりしたものをつくることを私どもは強く要求いたしておきます。これはあなた方は約束しているんですからね。 第二点につきましては、この調査結果によっては必要な法的措置も講じなければならないことも起こり得ると思うのです。この点につきましては、関係者の間で協議が調い次第法的措置も含めて所要の措置を国会に提出するということはお約束できますか。
なかなかむずかしい問題がある。したがって、このたびのフェリーボートの業者及び労働者に対しましてもこういうような特別の立法をしておるのです。このような立場からいたしますならば、港湾労働者に対しましても当然必要になってくるということが予測されるのじゃございませんか。でありますからあなた方は中央協議会におきましてこういう一項目を入れておるのじゃありませんか。必要がある、必要がないにこしたことはございませんけれども、必要があるのじゃございませんか。当然フェリーボートに働いておる方々と同列に扱うとするならば、法的措置が必要になってくると私どもには予測されるのですが、それらの予測もまだつきませんか。
だから私は、道路局長、先ほど来聞いているのですよ。港湾労働者の雇用の促進のためにもろもろの方法があるとおっしゃる。そのもろもろの方法とはどんなのだと聞いているのですよ、一番先に聞いたのは。それにつきましてはむにゃむにゃおっしゃる。だから私は先ほど来聞いているのです。ところが、それにつきましては確たる返事はない。もういいだろうと思って質問をよそへいたしますと、もとへ返ってきてもろもろの方法があるなんておっしゃられると、このことを具体的に聞かざるを得ぬじゃありませんか。どうなんです。もろもろの方法は、具体的に法的措置を講じなくてもできるのですかと聞いているのです。どうなんです。
もろもろのものを具体的に詰めていく。詰めていって行政措置でできるなら行政措置で結構です。しかし、それで解決できないというときには法的措置も、この法律と同じような措置を講じることはあり得ますな。どうなんですか。この法律と同じようにと申したらちょっと語弊がありますな。雇用促進のため、あるいは雇用確保のために法的措置が必要であるならば、あなた方は法律をつくって国会に提出すること、このことはお考えになっておられますな。この場で約束できますか。