三大都市圏の地価の高騰は目覚ましいと言いますが、地価の高騰は日本列島全部目覚ましい。なぜ限定するのか私にはこの意味がわからない。おわかりならひとつお教え願いたい。これは政治家として両大臣にお伺いするのです。なぜこれをやるのですか。三大都市圏に限定している理由がわからない。それほどいい、りっぱな都市施設をやるのであれば、なぜ全国に及ぼさないのか。重点的にやると言いますが、どういうようにして補助金を流していくかという方法すら決まってないじゃないですか。
三大都市圏の地価の高騰は目覚ましいと言いますが、地価の高騰は日本列島全部目覚ましい。なぜ限定するのか私にはこの意味がわからない。おわかりならひとつお教え願いたい。これは政治家として両大臣にお伺いするのです。なぜこれをやるのですか。三大都市圏に限定している理由がわからない。それほどいい、りっぱな都市施設をやるのであれば、なぜ全国に及ぼさないのか。重点的にやると言いますが、どういうようにして補助金を流していくかという方法すら決まってないじゃないですか。
どうも私はわからないのです。三大都市圏でその宅地並み課税を五十七年度からやるのだという答申がある、あるというが私もまだ聞いてないのです。結論は出ていないと思うのですけれども、そういう方向にあるとおっしゃいますが、それではこの法律はいま宅地並み課税を除外するのですか、これをつくったところは。どうなんです。
農地の宅地並み課税についてはいろいろ議論があります。永久的に農業をやる土地については農地そのものの課税にすべきだというのが大勢じゃございませんか。これをつくったからそいつは除外されるんだという考え方、私はどうも人をだますにほどがあるという感じがするのであります。なぜここにこの農住組合法という法律をつくらなければならないのか。あるいは、それほどりっぱなもの、いいものでありましたならば、なぜそれを全国に及ぼさないのです。私はその理由がわからない。 続いてお伺いいたしますが、この法律でつくった土地の税金は一体どうなるのですか。たとえば、これは法人をつくり、出資金を出す、所有権は全部法人に移るわけですね。どうなんです、そこらあたりは。所
じゃそれを、税金のことが出てきて、この法律と一緒に出してきたらどうなんです。私はどうもよくわからない。どういうような税金がかかってくるのか、譲渡した場合にどういう税金でだれが払っていくのか、ここらあたりはっきりさせていただきたい。
所有権は農住組合に移るのですか、どうなんです、これをつくった場合。
そうしますと、譲与所得の場合はどうなるのです。土地所有が法人に移っておる場合は譲与税はどうなるのです。
どうも私にはわかりませんが、譲渡所得の特別控除というのはどういうことなんです。
どうもいまの日本の状況から考えると、土地所有という、土地を持っておる者と持っておらない者との格差が余りにもひど過ぎる。その上にもってまいりまして、まだ決定はしておりませんが、こういうような特別控除を考えておる。世論がこれを助けるだろうか。私は大きな疑問を持つものです。持つものならず、私は反対です。持つ者と持たざる者との格差が余りにもひどくなっておるのは御存じのとおりです。しかも、三大都市圏における地価の高騰によって、土地の所有者というものがどれほど大きな所得を持つようになっておるか。その上へもってまいりまして、このような恩典を与える、特別控除を認めるというような制度をつくろうとする考え方それ自体に私は間違いがあると思います。およそ考
農業協同組合はどんな例がありますか、ひとつお示し願いたい。
それ自体そもそも私は間違っておると思う。 ここに農林省来ていますな。伺うのですが、いま不動産部というのを持っておる農協がたくさんある。どれくらいの不動産の売買あるいは宅地の売買をやっておるのか、ひとつお伺いしたいのです。
全国の共済組合が取得した土地でしょう。農協不動産部が譲渡した宅地は幾らあるのですか。
農協が宅地等供給事業でやって全国で二百九十四ヘクタール、これにつきましても私はまだ議論の余地はたくさんある。ましていわんや、こういうようなことでできるとお考えですか。のみならず、なぜ三大都市圏に集中するのか、私は幾ら説明を受けても意味がわからないのです。それほどりっぱなありがたいものだったら、全国でなぜやらないのだ。どうも私はわからない。宅地並み課税の一環でひとつ考えたいというような考え方があるのじゃございませんか。あるならあるで私はいいのですよ。こんな法律などというのはやめさせたらいいのだから。つまらぬ法律だったらやめたらいいんだよ。法律をつくるのがあなた方の商売だけれども、受ける国民にしたら大変なんですよ。法律というのは昔から三
完了した土地はいいのです。私が伺っているのは、そこで家が建っているのは何ヘクタールあるのか、あるいは家が建ってないのは幾らあるのか、こういうことを聞いておるのです。
区画整理事業が四十九年までしか実態をつかんでないのです。これはどう思います。宅地が不足だ宅地が不足だとおっしゃいますけれども。不足なのはわかります。しかし区画整理というような——法律、国家権力をある程度バックにして行われた区画整理なんです。それが実際には、三十六年から四十九年までに二万九千ヘクタールのうちで実際使われておるのは一万一千ヘクタール、四十九年からこっちの調査はできてないのです。それで次から次へ法律をつくられる。建設大臣、あなたの所管事項ですが、これはどうですか。お考えをひとつ承りたい。
何をおっしゃっているのか、さっぱりわからぬ。 しかし、それはそれといたしまして、区画整理が完了しておって、宅地化していない、住宅のための区画整理がかなり進んでおるように思われるけれども、そこで家が建っていないところがたくさんある、この実態についてどうお考えになっているか。こういうような土地がたくさんあることは、大臣、あなたもご存じでしょう。だからお調べなさいと私は言っているのですよ。調べてみて、これをいかにして建築さすかということが必要なんじゃないですか、宅地なんというのは家をつくらなければ何も意味がないのですから。ただ、そういうような土地がたくさんある、その宅地を、土地はまだ値上がりするからと言って持っておる諸君がたくさんある
この区画整理事業でできた宅地、これが投機の対象になっていないか。たとえて言いますと、赤ん坊ができたから孫のためにと言って宅地を買って取得しておるというような事例がたくさんあるんです。これを利用する方法を考えるべきではないか、こう思うのですが、いかがです。あるいはまた、旧所有者が土地が値上がりするんだということでじっと持っておる、この土地を吐き出さすにはどうしたらいいのか。法律によってつくられた宅地なんです。ですから、そこについては強権をある程度持ってしかるべきじゃないか、こう思うのですが、いかがです。
法によってつくられた区画整理事業です。あるいは強権を発動することによって組合が成立し、区画整理もできていった実情もあります。しかし、つくった宅地については、局長の話によりますと、あるいは金融面であるいは税制面で誘導する以外の道が何らないというところに、日本の土地問題のむずかしさがあるし、ここに悲劇があると私は思う。ここらあたりを、やはり法律に基づいてつくられた土地なんですから、これを吐き出させる、あめやあるいは金融でこれを誘導するという考え方よりも、むしろ根本的に、再三私は言うのでございますけれども、国土利用計画法によります土地というものは、国民の共有の資源であるという考え方にのっとったならば、手法は幾らでも出てくると私は思うのです
これもひとつ早急に調査されることを強く要求いたしておきます。 こういうように考えてまいりますと、まだまだやるべきことは、建設省とすれば、宅地と申しますか住宅を建てる土地と申しましょうか、私はたくさんあると思うので、努力が不足なんだと言わざるを得ないのであります。 しかも、もう一つお伺いしましょう。生産緑地法という法律ができましたね。この生産緑地法によりまして営農地区かまたは第一種生産緑地というのを選択することになっておりますが、この実態はどうなっておりますか。面積があればひとつお示し願いたいのです。
この法律ができましてから、合わせましてもわずかに五百ヘクタール、さみしい限りじゃございませんか。ないよりは少しはましだというような実態じゃございませんか。法律をつくるのには皆さん方はえらいエネルギーを使われるけれども、つくった後一体どうなっているのか、これの追跡、そしてまたそれに対して反省というのが少し不足のように思われるのですが、いかがでございますか。
私は、先ほど来申しておりますように、法律をつくるのにはえらい熱心にお役人さんはやられる、しかし、つくってしまったら後はどうも御熱心じゃない。これは役人の通例であります。ここらあたりを抜本的に考えてみたらどうなのですか。区画整理事業にしましても何本も法律があります。メニューはたくさんつくっておるけれども、その一つの法律によってこれを適用しておる地域はわずかに一カ所、二カ所だというような法律もあるでしょう。ここらあたりを私は考えていただきたいのです。もちろん、いまの社会情勢、いまの土地所有の実態から言って、むずかしいのはわかります。だから、むずかしいのはわかるけれども、抜本的にこれを解決するような方策を考えなければならない時期が来ている