そうじゃございません。おたくの方で国家公務員の福利厚生につきましては責任を持っておるはずです。それについて、どうしてこういうように減ってきたのか、理由をお伺いしたい。
そうじゃございません。おたくの方で国家公務員の福利厚生につきましては責任を持っておるはずです。それについて、どうしてこういうように減ってきたのか、理由をお伺いしたい。
維持保管については大蔵省が持っておるかもしらぬが、国家公務員の宿舎というものはどれくらいなければならぬかということは、あなた方の方が責任を持っておるのでしょう。
それはどうもおかしいと私は思う。それでは、あなたの方の項目の福利厚生の中から住宅を除くということを書いたらどうです。書いてないじゃないですか。法文上は書いてないよ。
どうも各省とも、ともかく逃げの口実を大蔵省に持っていきよる。 大蔵省の主計局、おりますか。――大蔵省は、国家公務員と公務員住宅との比率をどれくらいにしていますか。各省との比率はどれくらいにしていますか。たとえば労働省あるいは厚生省と大蔵省の公務員の数と公務員住宅の数とはどれくらいの比率になっていますか。
私が調べたところによると、ここにデータを持っておるが、大蔵省の官舎と大蔵省の職員との比率というものを見ると、大体五五%が官舎に入れるようになっているのだ。ほかと違うのだよ。こういうことを、総務長官、あなた調整する必要があるのでしょう。私の方にも大蔵省官舎というりっぱなものが建っている。行ってみたら入っていない。そして片方には公務員住宅というのがある。つくりが大体違ってきておる。大蔵省というのはよほどエリートがおるからこういうことをするのかいなと思って、実は憤慨これたえないところなんです。 総理府、こういうことを直すのがあなた方の責任でしょうが。どうです。その理財局が持っておるというのを取り上げて、あなたの方できちっと直す必要を感
特に総理府の事務所管を見てみると、国家公務員全体の福利あるいは厚生については所管しておるのです。私は当然あなたの方が責任を持っておると思う。それを、住宅の大事なところは大蔵省の理財局に握られて物が言えませんというようなことじゃ困るのです。しかも、各省の間にアンバランスがある。こういうことは直してもらわなければ困ります。それが総務長官の任務だろうと思うのですが、いかがですか。
これは大蔵省のどなたでもいいですが、いま工事に関して一般指名入札が入札の何%くらいを占めておるか、ひとつお伺いいたしたいのです。
しかし、予決令の何条でございましたか、大体指名競争入札にする場合の条件等々については大蔵大臣と相談することになっていますね、協議することになっていますね。だから大体のことは握っておかなければいかぬのじゃございませんか。
それはおかしいと思う。その問題は後にしましょう。 建設省、運輸省等々の工事の入札請負、これは会計法によりますと公開一般入札を原則とするということになっている。それも会計法二十九条の三の五項、これで大体、「契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。」ということで、一般指名競争入札というのは例外規定になっているのですね、これは。それを受けまして予決令の九十四条に指名競争入札のことが出ておるわけなんです。これは釈迦に説法で皆さんよくおわかりだろうと思う。 そこで、この会計法ができたのは昭和二十二年で
大臣、どうです。それでいいのですか。
これはいまも私、申したのですけれども、工事の請負については九九・何%は恐らく指名競争入札になっておるでしょう。それが会計法上では例外規定になっている。ここらあたりおかしいんじゃございませんか。口を開きますと占領政策をともかく変えるんだなんということを言いますけれども、昭和二十二年にできた法律なんです。実情に合わぬのであれば変えたらどうです。一般競争入札が原則だ、その原則が一体幾ら守られているのですか。昔から例外のない原則はないという言葉がありますけれども、例外が原則になってきている、この事態は改めなければならないと私は思うのですが、いかがです。
法を守れ、法を守れとおっしゃるのはどなただったか、ひとつ大臣、お考え願いたいのです。例外規定が原則になっておるような法律は私は変えるべきだと思うのです。 そこで、いま主計局次長おっしゃいましたけれども、指名競争入札に際する指名基準というのは、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の基準を定めたときは、大蔵大臣に通知しなければならない。」こういうことになっているのですね。あなた方は、どういう内容になっているか全部知っておらなければいかぬはずなんです。各省各庁によってまちまちでしょう、いまの基準は。どうです。
だから、差異があるところに問題があるのです。しかも、この予決令で一番守られていない一つの例を申しましょう。この九十七条には「競争参加者の指名」というのがありますが、これは「競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。」こういう一項目もあるわけであります。これが一体どれだけ守られていますか。主計局次長、あなた初めてこの予決令を見るような顔をして見られてもちょっとぐあいが悪いので、主管省はあくまでもこの予決令、会計法は大蔵省なんだから、そこらあたりはぴっしゃり実態を握っておいて、その上でどうするかを考えていただかなければならぬと思う。法律改正するのはめんどうくさいや、このままでいけやというような考え方で物事を処せられては困
それは調べておらぬだろうと思うのです。それほど大蔵省はこの問題について無関心なんです。 そこで、大蔵大臣、この法律の中で、予決令をずっと読んでみますと、欠けたところがたくさんあると思うのですね。というのは、これは機関から委任を受けた者が入札を執行する。しかし、その執行する者に対する義務というのが全然欠けているのです。 一例を言いますと、私の方の徳島県に起こっておる有名な事件ですが、知事選挙があるということになりますと、知事に反対する業者は、もう一年前から入札はストップですね。選挙が済んだ、千五百票の差で勝ったというと、今度は応援をしなかった業者というものは全部シャットアウト、そして余りにも不公平じゃないかと言うと、いや選挙を
大臣、私がいま言っておるのは、具体的に事実を指して申しておるのです。単にうわさや悪意をもって言っておるのじゃございません。もうすでにこのことは中央官庁でも有名な事実になっているのです。したがって、あなたはいま、建設省、運輸省と連絡して、そして適正なる手段を講ずるとおっしゃいましたが、それはいつまでにやられますか。 こういうことなんです。五年前に選挙があったときに、反対派の選挙をやった業者がある。そして私も、それが指名入札に入らないものだから、県の職員に対して、何とかしてやれ、余りにもひどいじゃないかと言っておいた。三、四回にわたって注意をいたしたことがございます。建設省を通じてもあるいは農林省を通じても注意をしたことがございます
これは単独工事じゃございません。補助事業です。したがって、建設省がともかく委任した工事もあるわけです。そういう場合もあり得るわけなんです。そういう場合にはどうしますか。
しかし、地方自治法及び地方財政法法等々は国の会計法並びに予決令を準用するということが書かれております。したがって、やはり本もとはここにあるわけです。そういう意味合いにおいて私は言っているのです。大臣、どうです。政治家として、やはり直さなければいかぬ必要があるのじゃございませんか。
大臣の言葉を私は信用いたしますが、早急にやっていただきたい。ともかく、いまそれがために破産する土建屋さんも数多く出つつある現状であります。したがって、具体的に建設省並びに——ともかく予決令というのは、これがあるがために指名競争入札がやられているのですから。しかも、原則でない例外規定のものを乱用してやられている。これに準拠してやられている。それはひとつおたくの方でも十分考えていただきたい。主管庁は主計局になるのですか、この会計法及び予決令の主管官庁というのはどこになるのですか。
これは自治省のみならず、中央官庁におきまして、予決令の精神というもの、あるいはまた役人のあり方、運用のあり方、これをひとつ特に徳島県において徹底させるようにお願いしたいと思います。 それからもう一つ、先日私、住宅問題で予算の一般質問で質問をいたしましたが、そのときに、給与所得の方々が金融公庫を利用される。大体、給与住宅に住まわれておる方が全国民のうちの四%ぐらいなんですね。その方々が金融公庫を利用されておったのは昭和五十年には二四%、ところが、五十一年になりますと、これが一九%に下がっています。五十二年の結果はまだ出ておらないのです。どうしたことだろうかと私は不思議に思っておる一人であります。それにもかかわらず、それじゃ一体公務
そこで、実は各省の公務員の数と公務員宿舎の数とは一体どれくらいの比率か、この比率はわかりますか、わかったらひとつ。