技術的に適合していないというのがはっきりしておるにもかかわらず、地方自治体の同意が出た場合はどうしたらよろしゅうございますか。
技術的に適合していないというのがはっきりしておるにもかかわらず、地方自治体の同意が出た場合はどうしたらよろしゅうございますか。
ところがそれを許可しておる場合は、住民側とすれば一体どうすればいいでしょうか、まことに素人がましいのですが、この点をお教え願いたい。
不服審査手続というようなむずかしい手続をせずに、建設省に言ってきたらこれを行政指導する意思はございますか。
数多くのこういう問題が起こっておるのでありますが、すべて行政不服審査に申し込む、あるいは行政管理庁の方へ申し込んだらいいだろうというようなことでごまかしておるところがたくさんある。しかし実際問題とすると、被害を受ける住民側とすれば非常に困っておる、言ってもらちが明かない、こういうケースがたくさんあるのであります。したがいまして今後は、そういう事件がもし明らかに技術的に適合しないということが明確な場合、建設省としては適切なる指導、監督、これをやることを私は強く要求したいと思うのですが、そのとおり解釈してよろしゅうございますか。
それならば局長、私、ここに宝塚の問題を一つ持っております。早速あなたのところへ私自身が行って、技術的に適合しておるかどうかひとつ見ていただいて、それに対する適切なる処置を強く要求いたしておきたいと思います。 それから住宅局、このごろあなたの方で住宅センターをつくれという命令を出されておるようでございますが、これはどういう意味で各県に住宅センターをつくれという命令をお出しになったのか、この点をお伺いしたい。
局長、あなたも審議会を隠れみのに利用しようとしておる。局長から知事あてに建設省住生発第百十八号、五十一年四月十九日に「地方住宅センターの設立に対する協力について」という通達を出しておるでしょうが。行政機関というのは、これはもう責任を持ってやってもらわなければいかぬ。隠れみのをつくったらいかぬです。このことを一つまず申しておきたい。 第二に、いまの言葉じりをつかまえるようだけれども、問題の多い在来工法というのはどういう意味なのか、この点をお伺いしたい。 それから第三に、この住宅センターのいままでつくられております姿というものが本来のあなた方が考えられておる姿になっておるかどうか、この点についてお伺いしたい。
この第一点の問題の多い在来工法をすりかえたようであります。これは確かに一般の大工さん、左官屋さんにはこういう近代的な帳簿類をつくることは少ないから、指導の方法を考えろ、あるいは後継者の育成を考えろという住宅センターに現在はなっておりますかという意味です。これはプレハブ業者の展示場になっておる。一部の業者がともかくプレハブメーカーのために手数料を取りながらやっておるセンターになっておるにすぎないじゃありませんか。こういうのをもう一度洗い直してみる必要があるのじゃございませんか。もう一つ、本当の意味の消費者のサービスにもなっていない、これが実態じゃございませんか。これらの三つが、本当にあなた方の協力方の通達のとおりになされていないのが現
この通達によりますと、あなたのおっしゃるとおりになっている。ところが実際はこの業務の内容というものは、各県でやられておる住宅センターは、この「経営近代化及び技術者、技能者等の資質の向上を図る施策」なんというのは全然入ってない。ただ展示場だけになっておる。プレハブメーカー、こういうような工業住宅の宣伝の場としてしかつくられてないのが実情じゃありませんか。ここらあたり、ひとつ根本的に見直すことを強く要求いたしておきたいと思います。 それから、もう時間がございませんので簡単に申しますが、先般私どもは近畿地方を視察いたしました。特に近畿自動車道の視察をいたしました。そのときに東松原でございましたか、幅二百メートルの道路敷地はたくさんある
文化庁というのは、それは五千年前、八千年前の仕事に携わっておるのだから、仕事がのんびりしておるのも無理ないとは思いますけれども、公団と大阪の遺跡の発掘調査に至る協定のために七年かかっているんです。事務的な協定をつくるために七年かかっているんですよ。これはあなたどう思いますか。
私どもはその衝に当たった公団の理事から聞いたんです。七年かかってようやくこの協定ができましたという話でございます。どっちかがうそをついておる。 ともかく、ここの遺跡でございますと七、八千年前の遺跡でございましょうから、協定一つに対しても七年もかかるのなら、これから発掘調査では恐らくこのような調子でいくと三十年か四十年かかるのじゃなかろうかという気が私はいたしたのであります。大体いつまでにできるんですか。この土地というのはもう公団が買ってしまっておる。公団が買ってしまっておるというところは、税金で買うてしもうておる土地なんです。専門家が少ないというのも、これもわかります。また、専門家が非常にのんびりとやられるということも聞いており
そんな頼りない話じゃここでは通用しませんよ。大体何年ぐらいでできるという目安を立ててもらわなければ困る。かなりの時間と言う。片一方の道路局の方は五年と言う。あなたの方はかなり時間がかかる、数年かかる、こうおっしゃる。七年かかって協定書ができているのです。協定書をつくるのに七年かかったのだから、一体あと何年かかるのか、二十年かかるのか、三十年かかるのかわからぬから私ら聞いているのです。どうなんです。そんな頼りない答弁ではわれわれ承知できない。
それじゃ、いつここで約束していただけますか。大阪府の教育委員会と話をして、大体何年くらいでできますというお約束はいつごろしていただけますか。
そんな答弁では承知できない。協定に七年かかっているのです。私らが考えると、あの道路をつくるのはあと三十年かかるか四十年かかるかわからない。ならば、これば国の大きな損失でありますから、新しい道路計画をもう一度つくらさなければならないかとも思われるのであります。したがって、あなた方はいつごろまでに大体大阪府教育委員会と相談し、何年くらいで調査を完了しますという約束をしていただかなければわれわれは承知できない。いまのようなお話ではわれわれは承知できない。
本当に文化庁というのは頼りない役所だな。何やっているのです、文化庁というのは。文化庁の仕事をちょっと言ってください。文化庁というのは一体何をやっているのですか。
それくらいは私も文部省の文書を見て知っておる。そこで、大阪府の教育委員会との関連はどうなっているのかということをわれわれは聞きたいのだ。少なくともおたくの方は、文化財の保護については大阪府の教育委員会に対しては指揮、命令をすることができるんじゃありませんか。それはどうなっているのです。指導、監督する責任があなた方にはあるんじゃありませんか。
しからば、この大阪府との折衝があなた方との間で煮詰められないという話はあり得ないと私は思う。であるならば、約束は大体いつごろまでにできます。大阪府教育委員会と文化庁との間の話し合いの結果はいつごろにできます。続いて工期は、調査期間は大体どれくらいでできますという報告は早速にしてもらわなければならぬ。どうです。
こんなのんびりした文化庁とお話ししておっても時代は刻々進みますので、もうこれ以上はやめます。ともかくいずれにしても早急に大阪府の委員会と折衝の経過は委員会があるごとに報告をしていただきたい。そのことを強く要求いたしまして、私は質問を終わります。
私は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党を代表して、ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。 案文はお手元に配付してあります。 本修正案は、中高層建築物の日影制限に関する規定を改めようとするものであります。 すなわち原案は、日影による中高層の建築物の高さの制限について、法律で、対象区域、日影時間等の基準を定め、なお日影時間については、地方公共団体は、政令で定める範囲内で、条例でこれを強化しまたは緩和することができることとしておりますが、地方公共団体の自主性を尊重するため、これを改め、対象区域、日影時間については、法律で定める基準のうちから地方公共
私どもは地方自治というのは、住民の自主的な意見ですべておさめていくのが自治体の本旨だろうと思います。ただしかし、その場合に、ただいま全国各地で日照権が問題になっておりまして、これが行政当局と非常な摩擦を起こし、行政当局が困惑しておる実情がございます。これも一つには、法律の中に日影に対する、あるいは日照に対する考え方が示されてしなしところに原因がございますので、一応基準は定めるけれども、その基準によるかよらないかは自治体の御自由にしてございます。同時に、北は北海道から南は沖繩までございまして、日射の強さの差もございますし、またお日さんの角度の相違もございますので、したがっていろいろと時間差を設けまして、自治体が自由に使うことができる、
実は、住宅金融公庫法にいたしましても審議の時間が非常に制限せられておるようでございます。特にまた下水道整備法につきましてもかなり政令部分に任されておる部分が多くて、それが重要な意味を持つのではなかろうかと思いますので、いま政府の考えられております政令の要綱あるいは案につきましてひとつ早急に委員会に提出していただきたい、このことをお取り計らい願いたいと思います。