ただいま西村国土庁長官からごあいさつがございました。国土庁とは一体何する役所ぞということなんであります。いまのお話でございますと、国土行政をやるんだ、国土行政とは土地問題であり、過疎過密問題だ、これの問題に取り組むのだ、こういうお話でございますが、国土行政とは一体何なのか。これに対してどういうような態度でもって臨まれようとするのか。国土行政の定義とその方針をひとつ承りたいと思います。
ただいま西村国土庁長官からごあいさつがございました。国土庁とは一体何する役所ぞということなんであります。いまのお話でございますと、国土行政をやるんだ、国土行政とは土地問題であり、過疎過密問題だ、これの問題に取り組むのだ、こういうお話でございますが、国土行政とは一体何なのか。これに対してどういうような態度でもって臨まれようとするのか。国土行政の定義とその方針をひとつ承りたいと思います。
大臣、私、ことばじりを取り上げて言うんじゃございませんが、国土行政をやられる最高の責任者が「じゃないかと思うのでございます」というようなのではちょっと困ると思うのです。 それはともかくといたしまして、国土行政とは国土利用計画法に基づいてやるんだ、こうおっしゃられる。しかし、国土利用計画法といいます法律は、これは与野党が、一つの政党は逃げ出したのでございますけれども、あと大多数の政党が合意いたしましてつくった法律なんであります。 〔委員長退席、服部委員長代理着席〕 この法律は、申すまでもなく、現在の土地問題をいかにして解決するか、土地高騰がインフレを促進する最大の要因の一つであるし、かつまた国民の住宅問題等々に対しまして非
役人がそんなことを申したとは私は考えておらないのであります。しかし、いまの国土庁の行き方を仄聞いたしますと、これは私、人から聞いておるのでまことに無責任な話でございますけれども、ここでの話でございますと、どうも土地問題よりもむしろ国土行政だというので、列島改造にまごうような計画を中心に考えられがちだというような話も承って、まことに私といたしましては危惧いたしておる一人であります。あくまでも国土利用計画法といいますものは、これが地価問題を解決する、国土庁はそのために努力をする役所であると私どもは理解して今後進めてまいりたいと思うのでございます。よろしゅうございますか。 そこで、国土庁の構成を見てみますと、大臣は建設大臣をやられた方
私どもは大臣の御答弁で大体わかるのでございますが、この法律の趣旨といいますものが、いままでの法体系での土地の所有権というものに対する考え方よりもはるかに公共の、国民の資源であるという考え方が強く出されておるのであります。しかもそれは、共産党の考え方は多少違いましたけれども、基本的にはやはり地価に対しては規制を加えるべきであるという点においても合意いたしておるのであります。言いかえますならば、地価に対する、土地は限られた資源であるという考え方に対しましては、これは全政党の一致した意見である。すなわち、議会の意思であるということが私は言えようかと思います。したがいまして、いままでのような、先ほど来申しますような発想ではなくて、あくまでも
大臣、国土という名前をつけるときに非常に問題になったのです。国土というのは価格がないけれども、土地というものこそ価格があるんだ。土地の価格を安定させようという法律なんだから、これは土地規制法とでもすべきじゃなかろうかということが論議になったのです。国土とは一体何ぞやということになりますと非常に幅の広い意味が出てまいりますし、とる各人各人によって解釈が違ってまいります。したがって、大臣は国土庁なんだからとおっしゃいますけれども、土地庁でありましたならば私はいいのです。国土庁であるところに私どもは心配をいたしますし、かつまた大都市問題地方振興問題、水等を取り扱うということになりますから焦点がぼやけてくるんじゃなかろうか。あるいはまた、田
この金融公庫のワクをふやすというのは庶民の切なる願いだろうと思います。せっかくの御努力を願いたいと同時に、総需要抑制をゆるめることは結局インフレを促進さすことにもなりかねないと思います。その際に、特に仮需要、思惑、こういうものに対しましてきびしい態度をとりながら、片方真に国民の望んでおる住宅金融公庫のワクの増大にせっかくの御努力をお願いいたしまして、私の質問を終わります。
目的といたしましては、国土がいま非常に乱れた利用のされ方をされておることは、春日先生も御認識になっていただいておると思うのです。そういうような限られた国土を、これを将来ともに有効に利用させる、そのためにはやはり基本的な利用計画、こういうものがなければならないと私どもは考えるわけでございます。したがいまして、その総合的な利用計画をつくる手続、これをこの中に盛り込んでおるわけでございまして、有効な、将来とも限定せられた国土をいかにして——まあ、昭和六十年には一億二、三千万という人口になりそうでございますので、それに対応するためには、やはり有効に国土を利用しなければならない、その計画を策定させるんだと、手続をこの中に書いてございます。
このことにつきまして、先般来、再三にわたりまして御答弁申し上げたところでございます。全国計画は、これの内容につきましては政令で定めることにしておることは、御承知のとおりでございます。 その政令の中身は一体どんなものを書くかということでございますが、それは、一つには国土利用に関する基本構想、次に、都市、住宅地、農用地、森林地、自然公園、自然保護地域、公用地等の利用区分の規模と、それからその配置に関する目標でございます。まことに抽象的な書き方をいたすつもりでございます。それから、その目標を達成するために、土地の用途の変更または土地造成に関する方針を書き、結局、都道府県の土地利用計画の作成の指標となるべき事柄を書こうといたしておるわけ
これは先ほど春日先生の御指摘にもございましたけれども、政府が昨年出されました国土総合開発法案といいますものは、二十五年の国土総合開発法を受けて、二十五年の法律を廃案にいたしまして新しくつくろうとするものでございます。したがいまして、その内容におきましては、二十五年法を受けまして種々書かれたものでございます。しかしながら、このたびの国土利用計画法案といいますものは、これは昨年出されました法律を廃案にいたしまして、中身は全く異質なものをつくったわけでございます。すなわち、あくまでも国土の利用というものを主眼点に置きましたものでございまして、その具体的な基本計画といいますものは、結局、土地の規制あるいは投機的取引、これを押えるための計画を
全部が全部これに従わなければならないということもございませんけれども、都市計画法であるとか、また森林法あるいは農業地域振興法なんかは全部この傘下に入ります。
そのとおりになろうかと思います。しかしながら、その間に調整をとらなければならないと思います。
この土地利用計画を策定しろという議論はかなり前からございまして、たくさんの評論あるいは提案がございます。自治省におきましても、宮澤君が官房長時代に、土地利用計画についての構想なんていうことを出されたことがございます。しかしながら、いまの先生がおっしゃったような内容でございますと、私どもは、そのマスタープランをこの土地利用計画の中に盛り込もうとしておるわけでございます。具体的なやつは基本計画であらわしていく。どうもことばがとりにくくなっておるような関係もございますのですが、その利用計画というものがマスタープランであって、長期構想、ビジョンを示すのだ、具体的な問題については地域に投影させたものを基本計画でやっていこうという法の趣旨でござ
ええ、そうです。
春日先生、先ほど規制区域の指定につきまして要件を述べられましたが、実は十一条におきまして、国民生活に及ぼす弊害を除処するために実はこういうような規制の処置を講ずるんだと、こういうことにいたしております。あくまでもこの「土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、」に規制をやるんだということを十一条でうたって、それを受けまして十二条から具体的にこういうようなところということにしてございますので、ちょっと誤解があったら困ると思いまして。
これは内閣総理大臣の指示権、代行権は、これは主務大臣としての指示権、代行権と解釈していただきたいと存ずるのでございます。これが一つです。このことにつきましては、大体、私どもの利用計画法案が地価の抑制、安定をさせるということを非常に大きな目的にいたしております。したがいまして、地価を抑制するという仕事が、これは当然国の仕事であるという考え方に立脚いたしておるのでございます。ただ、手法といたしまして、しからば土地の状況を最もよく知っておるのは地方自治体の長、地方自治体であるという関係から、権限を大幅に地方自治体に実は移管いたしておるのでございます。先日、ここでも再々問題になりました。知事にそんな権限を移管いたしますと、各県によってばらば
それにつきましては、しからば地価の抑制というのは一体どこの責任かということでございます。主務大臣の指示、代行権を示すことによって初めて国の仕事であるということがあらわせる、この法律の中では初めてあらわしておるわけでございます。それを権限を委任しておるんだと。たとえば共産党さんのこの案でございますと、市町村長だけなんです。市町村長が全部やるんです。しかも、その内容を見ますというと、これも先ほど来あなたのおっしゃられておる地価の高騰があった場合、投機的取引がある場合には地価抑制特別地域を指定するようなことになっております。しかも、町村長がやるので、だれもチェックせられないのです。そうしますと、一つの県内におきまして、片一方のほうにおいて
その点につきましては、私ども十分に配慮したつもりでございます。特に地方自治法百四十六条の規定といいますものは、国のことにつきましては、御承知のように、目的とするところは、国と地方を通ずる行政の一体性を確保するために実は総理大臣が命令及び代行権を持つ。さらには高等裁判所によって知事をも罷免するというきつい規定なんでございます、これは。そこまではいかない、そこまではいかしちゃいかぬということで、私どもは、命令権じゃなくて指示権にしております。百四十六条は命令権なんです。私のほうは指示にしております。
その代執行もしております。しかしながら、土地がともかく急上昇するのは緊急を要する場合が非常に多いと思います。このごろの商売人は、御承知のように、非常にともかく目先のことについては走りますので、緊急性という面からいたしまして、これは審議会の議を経て初めて知事に対しまして指示することができるようにいたしますし、かつまた、その点につきましては、木村委員長から経済企画庁長官に対し、この立法の精神というものを実は強く示しまして、このとおりやるかということを実は確認をいたしまして、そのようにやるという内閣の意思がございましたので、それに基づいてやるので、決して乱用をしないような歯どめをここにかけてございます。
何ですか。
それはないです。