七項目はできたですが、私は、先生にちょっとお尋ねしますが、いま言われました生活用地というのは、一体どんな土地をおっしゃるのですか、初めてのことばでございますので。
七項目はできたですが、私は、先生にちょっとお尋ねしますが、いま言われました生活用地というのは、一体どんな土地をおっしゃるのですか、初めてのことばでございますので。
お答え申し上げますと、野党四党の七項目の中に、大企業の投機的買い占めをやめさせるという一項目がございます。しかし、この点につきまして、私どももそのとおりであると思って、実は自民党と交渉いたしたのでございます。そうしますと、自民党さんから、これは法制上表現が困難である、だからそれは書けない、こういう御答弁がございました。これは共産党さんも十分御存じでございますが、私はその際に自民党さんに申したのです。一体、法制上表現するのが困難であるというなら、それじゃ、法制上可能であればそれは入れるかということを念を押しました。そういたしますと、それは法制上可能であればそのことは入れてよろしい、こういう御返答がありまして、私、それから——その後に共
これからの買い占めにつきましては届け出制あるいは何によって私はできると思うのです。実効はあがると思います。ただ、これを大企業でやるという表現が、共産党さんのこの案を見ましてもまことにしり抜けです。といいますのは、借り入れ金が三十億円以上であったらこれは大企業だと、こうおっしゃる。しかし、その借り入れ金が三十億円というのは決算期にならなければわからないじゃありませんか。買い占めする行為のあとで初めてわかるのでありまして、こういうようなしり抜けなことをおきめになっても、これはちょっとこれで法的に縛ろうというのは憲法上疑義がある。できればわれわれは入れたかったけれども、これを法制上表現するにおいて、共産党のようなこんな案が、これはまことに
私の答弁に対しまして誤解がございましたので、実はそのいきさつを十分に申し上げたいと存じます。 これは今国会が十二月の一日に開かれまして、四党で国総法案を撤回しようじゃないか、野党四党が撤回を要求するということで決定いたしました。その後、一月の二十四日に四党の国対副委員長会談が行なわれまして、いや、撤回を求めて運動をするということでございました。このときに四党の間できまりましたのは……
それで、私どものほうも、公明党も民社党も社会党も案を実は提案いたしております。ところが、土地問題について案を提案しておられないのは共産党さんだけでございました。したがいまして、去年の十月の段階から、ひとつ案をつくって、野党四党最大公約数の案をつくろうじゃないかという話をずんずん進めてまいりました。そうすると、共産党さんは、一カ月待ってくれ、こう申します。一カ月待ちますと、もう一カ月、もう一カ月と言って、どもりにどもったんでございます。一カ月と言って、「い、い、一カ月」と言いますと、これは三カ月になります。このようにどもられまして、結局、共産党さんができたのが四月分二十日ごろのようでございます。それで実は私どもも、一月の終わりに、四党
その点につきましては、私どもは、遊休地の措置ということで、実はこの法案に盛り込んでおるのでございます。 この遊休地につきましては、知事が認定する場合と、市町村長が知事に申し出て認定する場合がございます。そして、その認定をされますというと、この土地につきまして買い取り協議をすることが——地方団体あるいはまた公社、公団等に買い取り権を渡します。そして協議するわけでありますが、協議がととなわなかった場合は、今度は土地収用法が適用するように、すなわち学校あるいはまた住宅用地として都市計画法等の措置を講じまして、続いて土地収用法でこれが収用できるという方法を講じておりますので、未利用地——共産党さんのおっしゃる大企業法人のみにかかわらず、
たしかあれは期間は五週間でございまして、こちらのほうは、共産党さんの案は、時間が長ければできるというような買い取り請求、先買い権の問題は、私は、どうもいま春日先生のおっしゃった意味が十分わかりかねます。私どもは、この先買い権は公有地拡大推進法で十分できるのだと思っております。ただ、この問題につきまして、私も衆議院の地方行政委員会でこの問題を論議しました。その際に、財政措置を市町村にこれはとってやらなければ実効があがらないのじゃないかということを強く申したのでございますが、案の定、その財政措置の面で国が十分いま行なっておりませんので、先買い権があまり行使されていないというのが実情じゃないかと思います。さらにはまた、御承知のように、土地
利用計画がなくては規制はなかなか加えられないと私は思います。でございますので、共産党さんの案によりましても、第四章で土地に関する権利の移転等の規制をやっております。この許可基準の中にも、第二十条の第三号で、土地の利用目的が、国または地方公共団体の土地利用に関する計画に適合しなければならないということをはっきり書いてございます。そうしますと、また、別法で定めることになりますと、どうもそこにこの法律案全体が欠陥法案だと言われてもやむを得ない結果ではなかろうかと私は思うのでございます。 さらにまた、この三十一条に開発行為の規制についてやはり同じようなことがございます。これは三十一条の第一号に、「申請に係る開発行為が、国又は地方公共団体
お答え申し上げます。 御承知のように、国土総合開発法は、昨年の四月に提案されましたが、野党四党は、これは大規模開発につながる法案である、かつまた産業優先の法律であるということで強い抵抗をいたしました結果、二百八十日に及ぶ長期国会にもかかわりませず、成立することができませんでした。しかしながら、現下の土地問題を考えるときには、どういたしましても、土地に対する基本的な法律というものが欠けております。したがいまして、これをつくって、このように地価の高騰が行なわれ、これが最大のインフレ要因であるという認識のもとにおきましては、どういたしましても、地価の安定ないしは投機的取引を規制する必要があるということで四野党は意見一致いたしたのでござ
国総法案は、御承知のように、産業優先の法案であると私どもは解釈いたしておりますし、特に大規模開発を容易ならしめる法案であったと私どもは解釈いたしております。しかし、このたびの国土利用計画法案は、これは土地の規制並びに地価の高騰を押えるための法律であると私どもは理解いたしておるのであります。したがいまして、性格におきまして、国土総合開発法案とこの国土利用計画法案とは性格を一変いたしておると思っております。特に前川さんから御指摘がありました個々の法案の異なっておる点につきましては、第一番目に、計画の内容は国土の利用に関する事項に限定いたしております。それからもう一つは、地方自治体の意見並びに住民の意向というものを十分にこの利用計画に反映
ただいま前川委員さんから御指摘のように、あるいはこの法案に対する誤解に基づきましてそのような御意見があることは事実でございます。しかしながら、よく法案の内容を読んでいただきますとその点は氷解すると思うのでございますが、この国土利用計画といいますものは、直接に開発事業の実施をはかる性格のものではございません。先ほども申しましたように、あくまでも総合的に計画的に国土の利用をはかるためのものでございます。言いかえますならば、長期ビジョンでございます。これは十年後、十五年後、二十年後の国土の利用というものに対するビジョンをここに書くのだという非常に抽象的なものでございます。開発事業の決定につきましては、ほかの法律で行なうことにいたしておりま
この市町村計画は特に私どもは留意いたしたところでございます。と申しますのは、自分の住んでおる町、自分の住んでおる村の将来がどうなるかということは、これは住民自身が決定すべき性格のものであろうと思うのでございます。したがいまして、どういたしましても、この市町村計画をつくる際には、先ほども申しましたように、十年後、二十年後にどういうような村の姿があるべきかということを町村民——住民が十分に考えて、そして計画策定に参加してもらいたい、こういう意味合いから、先ほども申しましたように、住民参加を強調いたしたところでございます。しかも、その地域の実情を最もよく知っておる住民が市町村計画に参画いたしまして、総合的な判断のできる市町村が議会の議決を
土地利用計画、これは名前が利用計画と基本計画がございまして、まことにまぎらわしいのでございますが、しかし、利用計画といいますものは、先ほども申しましたように、十年後あるいは二十年後の長期的なビジョンというものをつくるのだ、基本計画といいますものは具体的な利用計画をつくるのだ、こういう相違がございます。しかし、土地の利用基本計画のほうは、私どもは、この法案のねらいといたしております土地取引の規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置等を実施するための基本計画でございます。その内容は、都市地域、農業地域あるいは森林地域、あるいは自然公園地域等々の五つの地域区分に分けますし、それらの土地の利用の調整に関する事項でございまして、その性格は、
先ほど天野理事から申しましたとおり、原則といたしまして全国を規制の対象にするんだと、こう私どもは全国をやれということを強く要求いたしまして、結果は原則としてという文字が入ってまいったのでございます。しかしながら、全国におきまして現在土地の取引が三百四、五十万件ございます。その上へもってまいりまして、また三百四、五十万件の上に、いわゆるこの土地の取引におきましては、農地法の関係等々もありまして、仮登記で土地の売買が行なわれておる事例が数多くございます。この実態につきましては、全然統計の上にあらわれてきておりません。したがいまして、この法律が施行されまして、届け出をやって実際に全国的に規制いたしますというと、一年間に大体四百万件から四百
私どもは、先ほども申しましたように、全国的にともかく及ぼせ、少なくとも地価の高騰の激しい都市計画区域内、特に市街化区域内はやるべきであるということを強く要求いたしたのでございます。しかしながら、現状からいたしまして、先ほども申しましたように、地方自治体の事務能力から、これはちょっとむずかしいのじゃなかろうかということでございますが、しかしながら、立法の趣旨といたしましては、各県少なくとも一カ所はこの規制区域をひとつ設けてもらいたい、それはこれを法律上表現するには一体どんなのがよかろうかといって、いろいろと頭を悩ましたところであります。でございますので、ひとつ都市計画区域内におきましては各県一カ所をやることが、それが少なくとも、二府四
この国民の財産権につきましては、憲法二十九条におきましてもきびしく規定が行なわれておるところでございます。国民の財産権に対する規制と申しますものは、大体国の責任において行なうのが当然ではなかろうかと思うのであります。しかし、個々の土地についての実態的な判断がきわめて重要でありますので、この法案では、都道府県知事にその権限を委任いたしておるところであります。地方自治法第百四十六条は、このような国の責任を全うするための代行処置に関する一般的な規定を設けております。しかし、この土地の価格の上昇を押えるといいますものは、これは非常に緊急を要する場合が生じてまいりますので、この地方自治法百四十六条がはたして適当かどうかというのを考えますときに
御存じのように、いま土地の売買実態がどういうようなものであるか、実は国のほうにおきましても、これはわかっておりません。したがいまして、一定規模以上の届け出制をしくことによりまして、現在の取引の実態がわかりますし、かつまた投機的取引であるとか、あるいは地価の高騰というものがこれで把握ができると私どもは理解いたしておるのでございます。したがって、全国にわたりまして乱開発の防止ということも届け出によってある程度成果をあげることができると思います。この一定規模以上の土地につきまして許可制をしけという御意見がございます。しかしながら、これをやりますというと、たとえて言いますと、二百坪以上は全部届け出にしろという議論がございますが、そういたしま
ただいまの問題でございますが、これは届け出制、許可制という二つの方法をやりますというと、取引の実態が全部わかってまいります。そうしてその届け出制につきましても、知事が、不適当な価格で取引が行なわれているというときには、あるいは利用目的がおもしろくないというときには、勧告することができるし、また公表することができることにしてございます。そのほかに、先ほども申しましたように、土地を取得後三年間を経てもまだ利用していないものは、未利用地あるいは遊休地として指定いたすことができるようになっております。そうして遊休地に対する処置は、御存じのとおり、つくってございます。したがいまして、この買い占めという事例は非常に発生しにくくなると私どもは考え
土地を収用するということは、これは御存じのとおり、私有権に対するきびしい強い規制につながります。したがいまして、憲法二十九条できめておりますように、公共の福祉のため、しかも正当な補償をしなければならないというきびしい規定を憲法二十九条で設けておることは、御存じのとおりでございます。したがって、この立法上の手続におきましては、収用するときには手続におきまして十分に慎重でなければならないと私どもは考えるのであります。遊休土地の活用をはかることは、これは政策的にいたしましても、どういたしましても必要であると私どもは考えます。この法案におきましては、遊休土地に関しましていろいろな規定を設けているところでありますが、強制的に収用することにつき
第三十七条で審議会の組織をここに書いてございますが、これは国会議員として何名入れるということは書いてございません。ただ、国会議員という文字が消えただけでございまして、国会議員の中には学識経験がまことに豊かな人がたくさんおりますので、私どもは、お話によっては入ることもあり得ると、こう考えております。したがいまして、これは参議院の皆さん方とも十分御連絡しながらこの問題の処置を考えたいと思います。