ともかく都市に住む住民が快的な生活ができるために都市計画法をつくったのであります。しかし、先ほど来御指摘のように、大都市圏の住宅建設というのはとんざしておるということを局長が告白せざるを得ないような状態、あるいはまた都市施設というものが十分行なわれてない現状、これを考えますときに、所期の目的を達せない以上、一体、都市計画法というものは何であったかと疑問を持たざるを得ないのであります。 しかしながら、次から次に法律をつくることが目的じゃないと私は思う。したがいまして、一つの法律をつくるならば、これは日本の行政においては特に欠けておるところでございますが、事後調査というものを十分になさる必要があるのではないだろうか。一つの法律をつく
