信義を最も重んずるといわれております中川政務次官にお伺いするのです。去年の二月二十八日に愛知大蔵大臣はこうおっしゃっておるのです。私が銀行のダミーの問題について質問いたしました。その際に、「重要な問題であると思いますから、できる限り実態等について御報告をいたしたいと思いますし、また、適切と考えられる措置が新たに考えられます場合におきましては、十分御説明もいたしたいと思います」、こう言われておるのであります。ところがいまもってこれについての御報告がない。どうなんです。
信義を最も重んずるといわれております中川政務次官にお伺いするのです。去年の二月二十八日に愛知大蔵大臣はこうおっしゃっておるのです。私が銀行のダミーの問題について質問いたしました。その際に、「重要な問題であると思いますから、できる限り実態等について御報告をいたしたいと思いますし、また、適切と考えられる措置が新たに考えられます場合におきましては、十分御説明もいたしたいと思います」、こう言われておるのであります。ところがいまもってこれについての御報告がない。どうなんです。
私は中川政務次官は信用しますけれども、大蔵省を信用するわけにはいかぬ。いつまでにやるのです。
近日といいましても、言を左右にするのが大蔵省でありますので、ひとつ日にちを限って御報告を願いたいと思います。
二、三日うちに報告ができることを一年間も引っぱってきたのは一体何ゆえかということを、私らふしぎに思うのであります。ともかく現在、金融情勢につきましては、金融が土地価格の規制に大きな役割りをする、このことは御存じだろうと思うし、銀行がいかに融資をやっておるか、このことが土地価格の規制に大きなウエートを占めることを私は確信いたすのであります。特に昭和三十四、五年以来、花見酒の経済とか叫ばれながら、土地金融についてともかく野方図にしてまいった政府の責任というものは重大なのであります。しかも、先ほども申しましたように、銀行がいままでは一〇%しか資本金を持つことができない会社を数多く持って、そして土地の思惑買いに狂奔しておる事実を私どもは知っ
ともかく第一勧銀土地株式会社なんというような名前がある会社がございましたけれども、これを名前を変えさせたことによって、一般には銀行との関係がわからなくなる。われわれの目をごまかすものになりはしないかとおそれるのであります。名称なんというよりも問題は実態なんです。ともかくいかに銀行が子会社を駆使して土地の買い占めに狂奔しておるか、この実態に私らメスを入れなければならないと思うのです。持ち株を五%にしましても同じであります。役員の引き揚げが実際問題としては行なわれておらないじゃありませんか。依然として銀行のダミー的行動をやっておる不動産会社がたくさんある。私はこの問題については、資料が参りましてからあらためて質問をいたしたいと思います。
これもまた資料を得て質問をいたしたいと存じます。 いろいろと申し上げたいことがたくさんございます。しかしながら、きょうは時間もございませんので、大蔵省けっこうでございます。またあらためてお伺いいたしたいと思います。 続いてですが、これは法案の際に申し上げていいのであろうと思いますけれども、このたび宅地開発公団なるものを新設されようと政府はいたしております。しかし、これは大臣の所信表明にも書いてあるのでありますが、どうも私どもは納得がしがたいものがあるのであります。何ゆえそのような公団を政府として出さなければならないのか。これは一口に言いますならば、日本住宅公団なるものが能率があがらぬから、これを新しい組織をもってやりかえよう
住宅公団が住宅建設に際しましては、宅地をつくることによって仕事の九割まではできることは御承知のとおりです。あとは建設と管理でありますが、これの比重というものは、いまの社会常識をもってすれば非常に低い。で、公営住宅並びに住宅公団の建築が遅々として予定どおりはかどらない、そのためにこういうような公団をつくらなければならないということになったんじゃないかと私は思うのです。とするならば、住宅公団が宅地を取得する能力がないということに私は帰一すると思うのです。 いままでも住宅公団は、御承知のように多摩ニュータウンを手がけております。しかし多摩ニュータウンの事業推進に際して何らか支障があったのかどうか。まあいろいろと問題はあります。しかしな
どうも私は納得しがたいものがあります。いずれこの詳細につきましてはこの法案の審議の際に申し上げたいと思いますが、私がここで申し上げるのは、政府自体の日本住宅公団の非能率に対する不信のあらわれじゃないか、こういう感を深くするのであります。ならば、これは住宅公団を改組するなり、あるいは陳容を強化するなり、いままでのように役人の古手を住宅公団に送り込むようなことをおやめになって、さらに強化するような方策を講ずることこそ必要ではないかと思うのであります。この問題はいずれあらためて質問いたしたいと存じます。 続いて、もう時間がございませんので、簡単に申し上げます。建設省は昨年突如として、大企業が持っておる土地を供出してもらうんだ、ひとつ宅
この問題は私は非常に重要な問題を含んでおると思います。大手不動産業者が放出するという土地は、ほとんどが市街化調整区域じゃございませんか。これをなぜ買い上げるのです。建設省は市街化区域、市街化調整区域というのをきめた。なぜきめたんです。これは市街化区域をつくって、市街化区域の都市環境をよくするために都市計画法というのがぜひとも必要なんだ、こういうことでつくったのでしょう。そして市街化調整区域はある年限の間は絶対に開発いたしませんというのが原則だ、こういうことでわれわれに説明するし、いままでやってきたはずであります。市街化調整区域で二十ヘクタール以上の土地を開発する場合に、許可はあるけれどもこれを発動することはほぼないであろうということ
私は大手不動産業者が市街化区域に持っておる数字も持っておるのです。しかし、このたびの、政府が要請し不動産業者が出しましょうという土地は、ほとんどが市街化調整区域じゃございませんか。これは不動産業者が思惑買いをしておった土地です。しかも現在売れない土地なのです。それを買ってやろうというのです。間違っておりはしませんか。それに利潤を加え経費を加えるならば、不動産屋はこれでまた手持ち資金をもって狂奔するでございましょう。 昨年金丸大臣がやられたといいますが、あの当時は、地価の伸びというものは市街化調整区域では下がりつつあったときなんです。地域によって違いますよ、大臣。それを堅持しなければならないときに、市街化調整区域をともかく建設省が
不動産屋が売るに売れず困っておる土地ばかり出さされているのではありませんか、いま。不動産屋が売ることができずに手持ちして困っておる土地ばかりを建設省はあっせんされておるのじゃございませんか。あなた方がそこまでおっしゃるのでございましたら、そのリストを出してごらんなさい。いままでも、はっきりしたリスト、どこそこの土地ということは建設省は出そうとしない。出さないのですよ。強く要求いたしましても出せない、いままで。どこの土地をどのようにして放出するといって不動産屋が出してきた土地はどれだということをわれわれに明示したことがありますか。いままで要求しても出さなかった。出せないのですよ。言い分があるんなら聞きましょう。
資料が出てきたところで、私はもう一度この問題について論議さしていただきたいと思います。 時間が参りましたので、これで質問を終わります。
ただいま阿部委員から標準価格についてお伺いいたしましたので、私はその次の問題といたしまして第三十四条の「五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、」という項につきましてお伺いいたしたいのであります。 すなわち、この三十四条は「第二十五条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、」というまことにきびしい規定が設けられておるのであります。しかし、その二十五条を見てみますと、この二十五条ではすべて政令にまかしておるのであります。したがって、国民の基本的人権をも縛るがごときこの法律が、政令によって行なわれるということはゆゆ
しかららばこの二十五条をひとつ削ってしまったらどうなんです。政令までも用意してない、しかも、配給とか、あるいはまた割り当てということもいままだ考えていない段階で、このような罰則だけつくることはいかがなものでございましょうか。あなたは、割り当ても配給もいまの段階では考えてない、しかもその割り当てをするために政令をつくるんだと言うが、その政令の用意までもしていない。ところが、その架空の政令に違反した場合には「五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、」となっておるのであります。でありますから、この法律は法理論上から申しても私はおかしいと思う。
スタイルだけで国民の基本的人権が押えれたんじゃたまったものじゃありません。法文のスタイルで、しかも法文というよりは他の法律の関係上やるんだというような、まことにあいまいなものでやれたんじゃ、国民の基本的人権をも侵す問題なのであります。五年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金ですよ。それを国民生活安定緊急措置法案の中では、割り当ても考えてない、あるいはまた配給も考えてない、したがって、二十五条の政令、これもまた全然考えていない。ところが、こういろ政令も考えてないんだが、その政令に違反した場合にはこれこれの罰則をするんだ。まさにこれは、先ほど阿部委員が申しましたように、白紙で全部委任してくれというのと同じじゃございませんか。法理論体系か
これは私はどうもおかしいと思う。したがって、この二十五条もしくは三十四条は、その必要なときにお出しになってしかるべきであろうと思う。どうでございます。必要な時期が来たときに初めてこれを国会にお出しになってわれわれに審議さしたらどうでございますか。いま全然架空のものでありますならば考える必要は全然なし。いかがでございます。私は石油との法律のスタイルでやれたんじゃたまったものじゃない。
これじゃ白紙委任状じゃございませんか、政府に対して。しかも罰金と懲役刑だけをきめておる法律じゃございませんか、これは。こんな法律を審議するわけにはまいないと思います。この点につきまして、委員長におきましては適当な御処置をお願いしたいと思うのであります。 続きまして、この法律が施行されましたならば、戦時中の警察あるいは戦後の警察のごとき暗い思い出をまたまた再現するのではなかろうかとい心配を私は持っておった一人であります。この法律が成立した場合の警察のあり方というものについての基本的態度についてお伺いいたしたいと存ずるのであります。
しかしなが、罰則がこれほどきびしく、経済事犯といたしましては非常にきびしい罰則なんであります。したがって、私の暗い過去において持つような、弱いものいじめをすることがないように私どもは強く警察に要求いたしておきたいと存ずる次第であります。特に、このようなきびしい罰則が、しかも政令によってすべてきめれていく、まことに私は嘆かわしい次第であると思うのであります。これは議会制民主主義の根底にもかかわる問題であろうと思うのであります。警察におきましては、ともかく弱い者いじめをするようなことのないように特に御注意願いたいと存ずるのであります。 国民生活安定緊急措置法案につきまして、私はお伺いいたしたいのであります。 第二十二条によりまし
いま建築規制の問題につきましてもお話しになりましたので、その問題についてお伺いいたしたいと存じます。 実はこの建築規制につきましては、物価対策閣僚協議会で八月三十一日に「建築投資の抑制措置について」という決定をやっております。そしてまた九月七日には閣議でもって「建築投資の抑制措置について」という決定がなされておるのであります。そこでお伺いいたしたいのでありますが、この閣議決定の「建築投資の抑制措置について」、これはいろいろと第八項までつくっておりますが、現状におきましてはこれによっていかほど抑制措置がとられておるのか、あるいはまた届け出のあった現状についてお伺いいたしたいと思います。
私は、現在政府がとっておる行政措置に対しまして、はなはだ不満なのであります。不満といいますよりは、四百六十九件のうちで七十六件しか実際の効果があらわれていない、このような実情であります。そしてそのうちで、大きな床面積を持った件につきましては、たとえばデパートであるとか、こういうものについては野放しになっておる。御存じのとおりであります。これらも、いままでの行政措置と同じような措置で、すなわち二十二条、二十三条をやられるとするならば効果はあがらないと思われるのでありますが、いかがでございますか。