では、二十三条一項に書いてあります政令はお出しになれるでしょう。お出し願いたいと思うのです。
では、二十三条一項に書いてあります政令はお出しになれるでしょう。お出し願いたいと思うのです。
それじゃ、ただいま建設大臣が御答弁になった反省が全然行なわれておらないじゃございませんか。こういうような二十三条第一項の政令というものは、直ちにできるはずなんです。そうでしょう。いままでもやってきた。そして九月から三カ月の間やってきて、その抜け道という毛のもあなた方にはよくわかっておるはずだ。でありますならば、このような法律を準備する以上、政令にゆだねる以上は、当然に政令というものの案は出されなければならない、つくられていなければならないと思うのであります。それすら用意されていないというのは、はなはだもって政府の怠慢といわざるを得ないと思うのでありますが、大臣の御心境を伺いたい。
当然こんなのはすぐにでも出せるような問題なんです。その政令すらも出されていない。これはまさに白紙委任状をくれということにほかならないと思うのであります。たとえて言いますならば、石油危機になって非常にガソリンスタンドの建設なんかも少なくなっただろうということを予想しておったのであります。通産大臣、聞いておきなさい、あなたに質問するのだから。これだけ石油事情が悪くなるというのだから、当然ガソリンスタンドの建設も少なくなるだろうということを予想しておった。ところが調べてみますと、四十八年度で開設許可したのが千五百もあるのですな。そして去年、おととしから残っておるもののずれ込みを含めますと、ずれ込み部分が千八百九十八あるので、三千三百九十五
押えられるものは押えるといいましても、私いま通産省で聞きますと、現在三千三百九十五のうちで完了したものは千百ですね。それからいま工事中と称してかけ込みでやろう、しておるのが千カ所ある。未着工のものが千三百ある。しかし大臣、考えてごらんなさいよ。三千三百もガソリンスタンドをことし中にとにかくつくろうとする動きがあるのですよ。これらに対しては、行政措置として当然この設備投資に関する二十三条の第一項の「建築物」の中に入るのですか、入らぬのですか。内田大臣どうです。この中へ入るのですか。
いま物特の理事から承りますというと、二十三条の一項の政令というものは、きのう物価対策委員会において説明があったというじゃないですか。いまこの連合審査会でなぜ出せないのです。きのう出したのでしょう。出したのじゃないですか。それが出せないというのは、建設大臣はそういうことを御存じないのですか。一体これはどうなんです。
先ほどの御答弁と違うのでありますが、しかし、それでありましたならば九月七日の閣議決定と同じじゃないですか。何ら新しいものは出てきてないじゃないですか。麗々しくこの法律で、二十三条の第一項で書く必要はないじゃないですか。行政措置としてできるのでしょう。事実、効果はあがってないけれども、現在やっておる。
行政措置でできぬから法律でひとつやるのだと言うが、二十三条の罰則はどうなっているんですか。
「公表することができる。」これはまあ昔のさむらいでございましたならば、恥であった、人に恥かかせたということで切腹したようでございますけれども、近ごろは価値観の変動によりまして、どうもそういうことが考えられない。こんなことでできるとお考えになっているんですか。
人が知らぬと思ってそんな答弁なさりなさんな。この閣議決定にも、あるいは閣僚協議会決定にも、すべて金融措置に対しましては、「大蔵省は金融機関に対し、建設省は建設業者に対し、それぞれ所要の行政指導を行なうものとする。」ということが書いてあるんですよ。あなたのおっしゃるようなことは、政令でそれはやるつもりなんですか。何でやるんです。行政措置でしょうか。これはいまのと同じじゃないですか。いまそういうような行政措置では効果があがっていないと建設大臣は言われた。大臣、どうです。いまの答弁のようなことで効果があがると思いますか。
その根拠は。
はなはだ不満足であります。このようなことで時間とってはかないませんので、続いて伺いますが、抑制対象建築物の工事計画は政令で定める基準によって抑制されるかいなかがきめられるようになっております。ですが、一体この政令の基準はどういうようにしてつくられるのですか。先ほどおっしゃったとおりですか。あれより一歩も出ないものですか。
まことにどうもばく然としたお話でございまして、福祉関係あるいは学校、公共建物以外についての何か考え方があるように伺いましたけれども、そのほかの延べ面積が五千平米以上のものについて報告させるというようなことでございまして、建築投資の閣議決定もしくは閣僚協議会の決定と何ら一歩も出ていないのであります。法律ができたからといって、これはできるものではない。昔から法は三章あれば足りるというようなことをいわれております。法律をつくるのが能じゃないのです。要は行政官庁の姿勢の問題なんです。その姿勢が十分に行なわれてないからして行政措置もできないのであります。現に通産大臣の御所管であり、あるいは建築基準法の対象であるガソリンスタンドが、三千三百もと
それでは、今日以後ガソリンスタンドの建築確認ということは行なわれない、こう考えてよろしゅうございますか。
しからばそれを厳重に守っていただきたい。特にガソリンスタンドというのは、先ほどおっしゃられましたけれども、どうも大手の系列下に入ってしまっておる。たとえば丸善、たとえば共同、ここらが一〇〇%出資した会社がガソリンスタンドを経営しておる。しかもそれが非常に数多くなってきておる。この事態を見ましても、一体石油会社が現在のこの石油危機をどう考えておるんだろうか。これを一つの契機にして値上げをもくろみ、もうけをたくらんでおるのではなかろうかという気がしてならないのであります。この点ひとつ十分な御留意を願いたいと存じます。ただいまの長官の御発言につきまして、私どもはこれからも守られることを強く要求いたしますと同時に、私どももそれを見守ってまい
そこで建設大臣にお伺いいたしたいと思うのです。といいますのは、先ほど公共事業につきまして、あなたのほうはスライド制を契約条項の中でやりなさいということを言われておりますね。そこで特に私はこの際に建設大臣にお伺いいたしたいのですが、その標準価格の決定がいかに必要だとしても、先ほどから言うように、標準価格を一体どういうように定めていくかというのは大きい問題であり、当然国会において審議さるべきであると思いますけれども、この政令が出されていない。はなはだ遺憾に存ずるのであります。しかしながら、建築資材においても、この七条にきめております特定標準価格及び割り当ての必要が生ずるとすれば、それはどういうような時期でどういうような内容になったときに
たとえば、十二月の六日、ですから大臣も就任されていましたな。そのときに「建設資材価格の高騰に伴う工事請負契約書第二十条第六項等の適用について」という文書を建設省は出されておる。それによりますと、資材が大体二〇%以上になった場合にはスライドをひとつやりなさいということになっておるようであります。その前の九月では、鉄鋼についてのみの通達も建設省は出されておるようであります。二〇%をめどとして考えていいですか。どうですか。
私がお伺いしておるのは、この安定法の二つの条項を適用しますかということです。どうなんです。
まことに不満足でありますが、ある程度の数字が出てきました。物価が著しく上昇というのは大体十数%の場合ということを言われたわけであります。そうするならば、この鉄鋼、木材、セメント、骨材、コンクリート、こういうようなものは当然考えられるべき性質のものですね。これはどうですか。
それでは、鉄鋼のうちの小形丸鋼はどうなりますか、十九ミリ丸鋼の場合。すなわち昭和四十七年中には二万九千円から三万四、五千円までで推移しております。それから四十八年の一月からは、これは不況カルテルと称してうまいことをやったやつですが、四万三千円ぐらいでずっと来、六月、七月は四万七千円あるいは五万一千円ぐらいであった。ところが、十一月になりますと七万六千円になっておる。どうです、当然入るべき性質のものでしょう。とするならば、これの標準価格の決定のしかたというものは、この十九ミリの小形丸鋼を一つ例にしてあなた方のはじき出し方をひとつ説明していただきたい。
通産省どうです。原案をつくるお気持ちはございませんか、これだけ上がっているのだから。いままでの基準からいきますと、ただいま局長から言われた基準では十分入る。