この新しい憲法ができて、国民の権利は守られなければならないということがはっきりと明示されております。それにもかかわらず、この法律は、この論文にいっておりますように「必ずしも当事者の権利を十分尊重する制度的保障がなく、」こう断定しておる。この法律は権利者の国民の権利を守る上からもすみやかに改正すべきである。しかもこれが現代的な、今日的な問題であると私は思う。公害問題あるいは災害問題も重要でございますが、同時に国民一人一人が持つ権利を尊重しなければならないというのはまた今日的な問題でもあります。これをないがしろにされておる行政当局、政府の姿勢を私は強く非難いたしたいと思うのであります。ともかくすみやかにこの問題について法改正をやられんこ
