実は私もいま公示価格と相続税の評価額との対照の表を持っておるのであります。見てみました場合に、評価額のほうが大体三割方ないし四割方安いのであります。これは建設省から出してきた資料でございますので、大蔵大臣も見ていただければわかるのでありますが、大体、低いところでありましたならば、公示価格が五十万円しておるところで相続税の評価額は二十七万という差もございます。五十七万のところが三十四万というところもございます。それからもう一つ、固定資産評価額もございます。この三つが入り乱れて、非常にいまの地価の形成上もあるいはまた土地取引上も混乱を起こしておるのじゃなかろうかと私は思うのであります。私ども、一日も早く地価の安定をはからなければならない
