関連して。やはりこの問題につきましては、私どもが法案審議の上におきまして重要な問題でございますので、単に口頭だけではなく、資料としていただきたい。このことを強く要求いたしたいと思います。
関連して。やはりこの問題につきましては、私どもが法案審議の上におきまして重要な問題でございますので、単に口頭だけではなく、資料としていただきたい。このことを強く要求いたしたいと思います。
私は大臣の所信表明につきまして、先般大臣が述べられました事柄につきましてこれから質問をいたしたいと思います。 〔委員長退席、天野(光)委員長代理着席〕 最初のところは決意の表明のようであります。「以下、当面の諸施策について所信の一端を申し述べます。」と、こうございまして、まず第一番に土地対策が書かれているのであります。ここで土地対策についての文章を読んでみますと、「いまや、国民的課題である土地問題につきましては、公益優先の観点に立って、土地が広く公正に国民に利用されるよう、総合的な徹底した土地対策を強力に実施する必要があることは言うまでもありません。」こうおっしゃられておるのであります。それで私は、「公益優先の観点に立って
そこで、これは文学青年の文章じゃないのですから、政治家としてのお答えをしていただきたい。「土地が広く公正に国民に利用されるよう、」ということはどういう事柄を含んでおるのか。政策としてどういうようにされるおつもりであるのか。この点をお伺いしておきます。
私は、この「土地が広く公正に」というのは、「広く」というのは土地のスペースのことをいっているのか、あるいはまた「公正」というものの形容詞であるのか、これははなはだどうもわからないのでありますが、これはさておきましょう。 その次に、「総合的な徹底した土地対策を強力に実施する必要があることは言うまでもありません。」というふうにあって、その次に「地価対策閣僚協議会において」云々とあって、地価対策要綱のことを暗示せられておる文章になっておるのであります。そこで土地対策要綱——あれは土地対策要綱と通常いっておるようでありますけれども、事実は、文章の表現は土地対策についてとか、当面の対策とかいう文章になっておるようであります。あれで十分だと
それでは私は、あれで足らぬところを、あなたのお気づきのところをお示しいただきたいと思うのです。どの点が土地対策要綱で足らないとお考えになっておられるのか。その点はどうでありますか。
私はあの対策では全く不十分だと思います。これは党を離れて、一個人の考え方から言いますならば、私は、土地国有論、国有制度を打ち立てるその一里づかを本国会あたりでも法律として出すべきではなかったか、このように思うのであります。まあそれはともかくといたしまして、いまの資本主義、あるいはまた当面、盛んに政府は、いまは自由主義経済の世の中であるから云々と言いまして、長い資本主義体制を固執せられるような言が最近ちらほら出ておるのでありますけれども、この資本主義の体制の中におきましてもいろいろと矛盾が出てきて、修正せざるを得ない事態になりつつあると思うのであります。そこで、土地に対しましては再三再四、当委員会におきましても、あるいは国会全体におき
私は、問題になっております住宅問題の解決、これはやはり市街化区域内での問題であると思います。そうしますというと、いま説明されましたけれども、実際問題といたしましては、お役人が、土地の体制として、制度として考えられるすべての制度を今度の国会に出すおつもりがあるのかどうか。それは一体何々なのだ。そうしてまた残っておるのは何々なのか、ひとつ具体的に一つ一つお示し願いたいと思うのであります。
それは何々なのだ。
そういたしますと、いま建設省は都市計画法の改正によりまして工作物の規制、緑地保全の問題、この二つ並びに都市計画区域内において市街化区域と市街化調整区域との線引きができていないもの、この三つで大体土地制度というものは完ぺきになると考られておられるのですか。どうでございます。
私はいままで、都市計画法並びに建築基準法の審議を通じまして、市街化区域内における土地利用の計画というものはまずほぼ完成に近づいておるものと解釈しておるのであります。補完的問題といたしまして、ただいま都市計画局長から御説明のあった、市街化区域と市街化調整区域とをまだ分けていない土地あるいは緑地保全というような問題は私はまだあるだろうと思いますが、これは枝葉末節にすぎないと思います。そういたしますならば、これから市街化区域内における住宅問題を解決するために何を政府としてはなさなければならないか。先ほどの大臣の「広く公正に国民に利用されるよう」という御説明とここが関係してくるのであります。そういたしますと、何と申しますか、次に出てまいりま
ただいまのお話を承りまして、大体取得分のうちでかかる部分はわずか一割か二割くらいという想定でございましょう。そうするならば私は、かかる分は何なんだといってお伺いしたほうが早いと思うのです。この特別不動産取得税ですか、それのかかるものは一体何なんだ、このほうを聞いたほうが早いと思うのです。いまあなたは、この基準面積は六百坪になっていましたね。それを三段階に分けておったようでありますが、法人の山林買いなんかはかかる、こうおっしゃったのだけが具体的なお答えなんです。かかるのは一体何なんです。取得のうちの一割か二割なんです。何なんですか。このほうをいうのが国民には手っとり早いんじゃないですか、どうですか。
わかりました。はなはだ抽象的でございますけれども、国の方針と違ったものがかかる、こういうことを抽象的におっしゃった。そうすると、あの基準面積はそれでいいのでありましょうか。その面についてはどうですか。
実はまことに大ざっぱなきめ方をなさっておると私は思うのであります。いま法人の土地取得は、もう日本のほとんどの会社がサイドビジネスで不動産の売買をやっておる。これをとめるために一つの政策目標として保有税と取得税をかけようというんでしょう。いま市街化区域の中にあって、二千平米あるいはまたひどいところになったら一万平米——これは一万平米の場合はまた別でしょう。しかしそういうのをたくさん持つということは考えられませんか。転々として、そして税金のがれをやる。ともかく税法をつくったならば税金は公平にかけるものでなければなりません。抜け道が少しでもあるものは防がなければならない。われわれがいま予想される、頭の中で考えられる抜け道というものは全部防
金額でどのくらいかということを聞いておるのです。
これは大臣、困ったことですね。あなたは国土開発の中心的役割りをされる、建設行政は国土総合開発の中核的役割りをやられるという、その中において、いま土地税制あるいは土地問題というのは非常に大きいウエートを占めておる。ほとんどと言っていいでしょう。その中で一体いま年間国内でどれくらいの取引が行なわれておるのかということがわからなければ、これはちょっとぐあいが悪いと思うのです。ともかく土地税制をやるにいたしましても、三百万件というのはよく聞いておりますが、しかし大体概略でもおつかみになっておらなければならないと私は思うのです。先ほども土地の取得税につきましては三%で、大体平年度三十一億の税金といっておりますから、この特別土地取得税がかかりま
四十四年から今日、三年たちますと、一億総不動産屋あるいは一億総ブローカーといわれるような時代になっておるのでありますし、また金融緩和がこの中に入っています。そうしますと、この四十四年の民間の土地取引は、いまの資料から五兆五千億の三倍ないし四倍になっているのじゃないかと想定せられるじゃございませんか。ここらあたりの最も新しい、そして的確なる資料を私らにお示し願うことを強く要求しておきたいと思います。それは私も、保有税につきましてはわかるのでございますが、取得税につきましてはもう少し的確なものをお出しにならなければ、あの地方財政計画ではちょっと困ると私は思います。そしてまた、税金がかかるのは一割か二割だというまことに大ざっぱなお話ではち
近い将来、固定資産評価額と相続税評価額とそれから地価公示を一本にするお考え方は、これは政府で統一しておるのでございますか。どうなんですか。思いつきだけでは困るんですよ。これは正式にお答え願いたい。
検討することになっておる。これは正式に決定したのでございますか、どうでございます。そこらのところをもう少し明確にお答え願いたい。
それは田中内閣の方針だと、こう解釈してよろしいですか。
それから次に、「あわせて、宅地開発事業を強力に推進するとともに、公有地の拡大と国公有地の活用等により、宅地の大量かつ計画的な供給をはかる所存であります。」こうあるのでありますが、この具体的な方法としては一体どういうことが考えられておるのか、この点をお伺いいたしたいと思います。