不規則発言が多くて、ほんとうに何だかわからないが、いままで、都市計画法でも、すべて買い取り義務権というのを国なりあるいは地方団体が持っていない。そこに義務が発生せずに——ともかく、私一例を申し上げますと、戦災復興都市計画で、昭和二十三年に制定せられた法律がある。それで計画せられた予定地で、お上は、ここには道路をつくるんだということで線を引いただけ。ところが、そこの土地を持っておる人たちは、そこには木造の家は建築許可はされるけれども、実際問題として、永久建物は建てられないで現在にまで至っておるというような事例を多々私は見受けるのであります。私のくにでもそういう事例があります。昭和二十三年に、この土地は都市計画で道路をつくるんだぞといっ
