そこで、あなた方の本土との基準が違うからといいますことは、新しい基準をつくられるつもりなんでございますか、どうなんでございますか。
そこで、あなた方の本土との基準が違うからといいますことは、新しい基準をつくられるつもりなんでございますか、どうなんでございますか。
それではお尋ねいたしますが、米軍基地の土地の取得の基準と自衛隊用地の取得の基準とが違うはずでございますね。どちらをおとりになるのでございます。
違うでしょうが。あなた方自衛隊に関しては買収でいくのだ、米軍に対しては借料でいくのだというようなことではないでしょうが。あなた方は米軍の基地の土地を使用するにはちゃんと基準というものをつくっておるじゃありませんか。「駐留軍の用に供する土地等損失補償等要綱」、こういうものがあるでしょうが。これと、それから自衛隊用地を取得する際には、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」というのがあるでしょうが。この自衛隊の場合と米軍の用地の場合とは、取得する基準が違っておるはずなんです。どっちを使うのです、どっちを。
賃貸借契約、それもあります。しかし、この内容におきましてすでに算出基礎が違っておるでしょう。この「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」というものは、これは借料の場合におきましても公正なる価格ということになっておるはずです。片方において調達庁——おたくの前身ですが、おたくの前身もこの土地取得の方法というものは現価主義によっておるでしょうが。違うのですよ、考え方が。どっちをとるのです。そしてまた、沖繩で自衛隊の用地と米軍基地とを取得する方法が違う、考え方が違う。したがって金額の算出方法も違う。違ってきたらどうなるのです。
沖繩では米軍基地だけしか取得しないのですか。
同じ基準じゃないじゃないですか。使用等に関する基準は違うのですよ。こんなことを知らぬのですか。
違うでしょう、あなた。わからぬな。よくつとまるね。自衛隊の場合は、いいですか、これは「正常な地代又は借賃をもつて補償するものとする。」、地代はこうなっておるのですよ。そしてそれには農地の場合でも近傍類似の地代、これが中心になって、近傍類似の価格で大体やっているのです。ところがこちらの米軍基地の用地の場合には、これはあなたも御存じでしょう、こんなのは。これは農地の場合は固定資産台帳に登録された価格、これに年利回りを乗じて得た価格になっておる。そうなっているでしょう。これとだいぶ違ってきているのですよ。考え方自体も違うし、結果あらわれてくる地代自体も私は違ってくると思う。同じ沖繩において、自衛隊の基地を使う場合にこちらの公共用地の補償基
逐次合わして現在大体一緒になっておるなんと言いますけれども、私はこれは最新の法規集を持っておるのだ。これは昭和三十七年にできておる、調達庁のほうの基準要綱は。この公共用地の補償基準は昭和四十二年の十二月ですから、佐藤さんが総理大臣のときにつくった。これからどんなに変えていったんです。この考え方そのものがとにかく違ってきているんだ。沖繩ではどれを使うんだ。
私は一番問題になるのは農地だと思います。沖繩における農地の賃借料であります。これにつきましてはこういうことになっております。これはおたくのほうの、訓令に基づくとかなんとかいうのじゃないのですよ。調停官、聞いておってくださいよ。これは補償要綱としまして、調達規第二三号だ、昭和三十六年七月の五日につくっておるものだ。それによると、これは土地の生産主義からきておる。農業収入の八〇%、一切の推定農業収入から、支出すべき推定農業経費を控除した、年間農業所得額の八〇%が賃貸借料になっておる、こっちでは。おたくのおっしゃるやり方では。そうでしょう。それに片一方のほうは、これは近傍類似の価格から類推しておるわけだ、自衛隊のほうは。そこで、考え方がま
しかしあなた方のこの場合、基地の場合は、これは変えてないのですね。土地台帳の地目に関係なく農耕地、採草地目、草地が牧草地帯として利用せられている土地で、使用により農業が不能となった場合はこういうようにやっている。あなた方は、いまのお話を承ると、基地はほとんど全部これは宅地並みに計算するんですか。
基地にもいろいろあると思うのです。宅地見込み地としてやられるわけですか。それでどれくらいの賃貸借になります。農地の場合と——いままでは農地であった。アメリカ軍は農地でやっておった。今度宅地に切りかえて、六・何倍ですか、六・一倍で上げますというと、そういうようにして変えたところは一体どれくらい上がりますか。
高いところは十倍だなんていうような数字じゃないでしょう。三十倍になっていますな。私だってこういうように全部軍用地主連盟のほうの資料を持っているのです。それでお伺いしているのだ。 私は農地はそのままやっていってすると思ったのですが、そうなりますと、私ちょっとひっかかってくる。ひっかかってくるといいますのは、暫定使用法の、これは沖繩でも非常な問題になっているのでございますが、復元問題でございます。 暫定使用法の第何条ですか、第四条、「政令で定めるところにより、当該土地又は工作物を原状に回復し、又は原状に回復しないことによって生ずる損失を補償しなければならない。」という項目がある。この原状は現在をいうのですか。それともまたその前の
そういたしますと、もう一度念のために申し上げますが、何でございますか、返還時——この法律が通ったとしてですよ、この返還時の原状である。日本国政府はその原状に戻すのである。そういたしますと、米軍が接収したときの原状には米軍がやるのでございますか。それにかわってあなたのほうが補償を出すわけでございますか。どうなんでございます。
そこで、私は問題を、先ほども横道にそれましたので、またもとに戻したいと思うのでございますが、自衛隊の基地の場合は先ほどおっしゃられたのとだいぶ違ってくるわけですね、公共用地でやっていくと。差は出てきませんか、実際問題として。あなた、契約する御当人が何とでもうまいことを言うのでしょうけれども、日本の国内においては、本土においては、自衛隊の用地をとるのには公共用地取得に関する基準で閣議決定したやつを使っている。片方においては、米軍基地の場合には、何ですか、規則でやっておられる。これが大いに違ってくるのじゃないですか。そしてまた、そういう方法をとらざる現在のやり方としましたならば、この両方を使い分けなければならないと思うのです、沖繩におい
長官、考え方が違うのですよ。もう一度答弁しなさいよ、違っているから。長官、あなた、こんなことを知らぬかもしれぬけれども、もう一度言ってごらんなさい。違います。そんなあやふやなんで沖繩の土地が返るか。
こんなことで時間をとりたくないのですがね。大体、何ですよ、あなたこの二十七年の基準をずんずん変えたって、最終の基準は何年につくったやつなんです。
それは要領でしょう。達でやっておるのは要領でしょう。補償基準要綱というのが三十七年の七月に出ておるんじゃありませんか。これが一番新しいんでしょうが。それとこれと突き合わせて、私は違うじゃないかと言っているのですよ。
適当にやっておるということですか、それは。運用によってこの差をなくしておるということは、適当にやっておるということですか。そんなやり方をやっておるんですか。そんなあほな話がありますか。
それは、私が言っておるのは、あなた方の基準になる前の要綱で方針というものをぴっしゃり出しているんですよ。そんなうしろのほうに入ってない。その本のもっと前のほうですよ。
あなたはもっと落ちついてそれを読んでくださいよ。実際、これは沖繩の土地代をどういうようにきめるかという重大な問題なんです。ここであなたがごまかしてここを通ったところで、問題になるのです。それで、私は、このことについてもう少し時間をかしますから、よく読んでひとつ御答弁願いたい。 この駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱の特に重要なのは、私は農地であると思うのであります。その農地の地代というものは、先ほど申しましたように、農業所得の純益の八〇%ときめておるのであります。ところが、片方、自衛隊のほうは、金額にその土地の価格主義をとっておるのであります。そこで大きい差が出てくるじゃないか。これはあなた方は運用によってカバーするという