役人が都合のいいところを両方使うというところから、綱紀紊乱が起こるんでしょうが。それをあなたまた認めるんですか。軍人さんの頂点におるあなたがだ。ともかく、最も規律は厳格でなければならぬのが、そんなことじゃ困るでしょう。 総理、どうでございますか。お話で、ひとつ新しいものさしをつくる必要があると思うんですが、総理大臣、いままでのやりとりの中から——まあ防衛庁長官は最近なったばかりでございますので、わからぬことは、わからぬとおっしゃればいいんです。
役人が都合のいいところを両方使うというところから、綱紀紊乱が起こるんでしょうが。それをあなたまた認めるんですか。軍人さんの頂点におるあなたがだ。ともかく、最も規律は厳格でなければならぬのが、そんなことじゃ困るでしょう。 総理、どうでございますか。お話で、ひとつ新しいものさしをつくる必要があると思うんですが、総理大臣、いままでのやりとりの中から——まあ防衛庁長官は最近なったばかりでございますので、わからぬことは、わからぬとおっしゃればいいんです。
長官、実はこの基準が違うのですよ。考え方が違ってきているのです。農業補償なんかを見てみますと、米軍の場合は、収入の八〇%が地代になるのです。この公共用地の、四十二年につくられた、閣議できめられたことは、近傍類地の価格で、それに利回りをかけてやっておるのです。あるいは賃貸借を使う。ひどいのになりますと、私も見ましてびっくりしたのでございますが、財産税算定の基準を使うなんというのもありました。おたくのですよ。まだそれが生きているのです。ともかくこういうようなことを、これはどういうことでやっておるんだろうと思って、実は感心しながら見ておったわけです。ところが、運用妙を得てどっちでも使えるんだというようなことでは、それこそたいへんだと思うの
これはやはり私は沖繩に関しては新しい基準をつくられる必要があると思います。それは、本土における、この両方を使えるような、両刀使いで使えるような方法もありましょうし、いろいろ方法はあると思うのです。これはぜひとも新しいものをつくっていただかなければ——まあ都合によって、人によって、そういうことはないとは思いますけれども、両刀使いをやられちゃ、たまったもんじゃありません。そこらあたりはひとつ十分に——まあしかし、これは早急に手をつけなければできない問題でございますので、ひとつ要綱を早急につくられる必要があると思うのです。この点はどうでございます。つくられますか。
そこで、この使用する場合に非常に問題になりますのは、先ほど、原状は、返還時の現状だと、こう仰せられた。沖繩の地主連合会からは、原状とは、アメリカ軍が接収したその時点にしてくれという陳情が出ておる。これまた当然だろうと思います。しかし、長官のお話によりますと、一つには、原状に回復する、いまの返還時の現状にするのが、この法にいう原状だと仰せられる。それから以前の分は、これは日本国政府がやるのだといいますが、日本国政府は原状にどうやってやるのです。法律ありますか。
長官、あなた、ただならぬことをおっしゃる。この沖繩国会においても、アメリカ軍が接収したときの形状にまで戻すということが何にきまっておりますか。日本で何できまっておりますか。国の請求権の放棄はきまっておりますが、しかし、それをやるということは、一体どこできめた、だれがきめたのです。
請求権を放棄して——これはたくさん請求権問題であなたとお話を申そうと思っておったのですが、いま日本においては、沖繩県民の請求権に対する補償というのは、これは先般総理が堀委員に対しまして、人身事故の見舞い金に対して補償的な性格を与える、その法律は早急に通常国会に出す、こう仰せられたのを私は記憶いたしておるのであります。 そこで、こういうことになると、役人が先走って、まだ法律もできておらないのに、契約の上において接収時の現況に復帰さすんだということを防衛施設庁がお約束いたしている。これはだれかの言ではございますが、政治は水ものと申します。どういうことになるかわからない。あなた方役人というものは、現在の法規、法令、これを十分に守って約
そこで、私は続いて土地の契約についてお伺いいたしていきたいと思うのです。 通常でありましたならば離作料というものが支払われる。これは普通の契約の場合には離作料というものが支払われる。今度の場合——農業の場合ですよ。あるいは営業権の補償というものも行なわれておる。ところが、これが沖繩の農民に対しては全然行なわれていないのですね。アメリカ軍は、営業権であるとか、あるいはまた営農権、耕作権というものに対してはびた一文も全然払っていない。これらに対してあなた方はどうお考えになります。そこまで詳しい人なんだから……。
アメリカ軍が接収しました際に国際法規を無視した不法不当な土地の接収が行なわれたことは、佐藤総理も、先般、瀬長議員が書かれた「沖繩の悲劇」なる本をお読みになって十分におわかり——十分とは申さないでございましょうけれども、おわかりになったと思うのです。ああいうような悲惨なところでございますので、どういたしましてもこれは、何と申しますか、本土並みの補償というものがなされなければならないと思うのでございます。そこで、アメリカ軍が金を払ったというのは地代がほとんどでございまして、ほかの諸補償はほとんどやっていない。これは私どもは通損補償といっておりますが、これがアメリカ軍はほとんどやっていない。一部はやりましたけれども、やっていない。 そ
いわゆる通損補償だけじゃなくて、あらゆる沖繩県民の諸権利が、ともかく請求権の放棄によって実体的に請求する相手がなくなっておる現状です。そういうようなときに、やはり国は、外交何とか——佐藤総理も、法律はしろうとと先ほど申されましたけれども、私らもどうもしろうとでございますのでわからぬのですが、何か外交保護権とかなんとかいうのを放棄したのだなんという、むずかしいことが書いてあります。一応はわかります。しかし、やはり、国としてはその請求権を放棄したのでございますから、当然国が補償しなければならぬと思います。したがいまして、屋良主席もこの点につきまして明確にひとつ言われておるわけです。そしてまた、調査委員会あるいは調査審議会というものをつく
総理、調査をするということじゃなかったのです。ここに議事録も私は持っておりますが、あのときのそういう考え方で——また、西宮委員の質問に対しましても——これは西宮委員が堀委員のあとでございました。何かずっとやりとりがございまして、最後に西宮さんも、私が申すように、施政権の分断がなかりせば沖繩県民が受けたであろう権利、その損害というものを国は責任を持って補償するか、こういう質問に対しまして、お説のとおり。ということは、分断なかりせば受けたであろう補償、つまり本土国民と同じような補償を受けることが当然だ、こういうことですね。一言だけちょっと、それでよろしければそのとおり、こう言いますと、佐藤総理は、そのとおりでよろしゅうございますと、こう
西宮委員には……。
この請求権を日本政府が放棄した、それに対して何らかの補償をするということは、非常に重要な問題でございますので、質問された堀委員、西宮委員が、総理のいまおっしゃるのとニュアンスが違うというお話しでございますので、委員長、しばらく関連質問をお許し願って、ここらの問題を詰めてみたいと思います。
話を少し変えまして、この返還協定第四条第二項についてお伺いいたしたいのであります。 特に、協定の合意された議事録を拝見いたしますと、まことに不届きなることが書かれておるように思われるのであります。そこで、いま沖繩には土地裁判所なる裁判所とは名のみで実質は異なり、羊の頭を掲げて犬の肉を売るような土地裁判所なるものがあります。この土地裁判所に訴願をしておる、請求をしておる事案につきましての一件でありますが、これは当然、この四条第二項には「正当に権限を与えた職員を琉球諸島及び大東諸島に置くことを許される。」こうあるのでございますが、これはやはり土地裁判所の流れだと考えて差しつかえございませんか。
それで、その第四条の第三項の最後に「千九百六十七年の高等弁務官布令第六十号に基づいて行なった支払に比し均衡を失しないように行なう。」こうなっておるのであります。しかし、私が調べたところ、この一九六七年に支払われた金額というものは、非常に何と申しますか金額が安過ぎると思うのです。これは二千二百万ドルではなかったですか。二千二百万ドル、これが正当な条項であるかどうかを調べるために、その二千二百万ドルをどのように使われたのか、項目別にひとつお答え願いたいと思うのです。
時間がもったいないのでこういうことをお許し願いたいと思うのでありますが、しかし、この補償額を見ましても土地使用料、これは千三百万ドルであります。しかし復元補償は二百十万ドル、それから水利権の補償が五万ドル、それから立木補償が十二万ドル、十三万ドルぐらいになりますか、というように非常に低い金額で押えられております。私は、これは実は書類をくるんであるのですが、ひっぱり出すのが時間がもったいないのでやっておるのでありますが、計算いたしますと非常に低い金額で補償がなされておる。この均衡を失しない程度というならば、アメリカ軍が払ったあの金額とこの二千二百万ドルと均衡を失しないというのでございますから、これよりもうんと、日本の施設庁のごとく、六
土地問題は——これは総理、聞いていただきたいのでありますが、先般も公聴会におきまして、久住公述人がここで公述いたしました際に、私お聞きしたのであります。これは自民党推薦の軍事評論家の久住さんでございますが、私は、沖繩返還の原動力になったのは一体何だ、こうお伺いいたしましたところが、やはり一番問題は土地問題、一九五八年のあの土地問題、あれを契機にいたしまして、祖国復帰運動が起こってきたことが一番大きい原動力になったという自民党の公述人のお話でございました。それほどまでに沖繩の方々は土地に対する執着、あるいはまた特に五八年のあの闘争なんかを見てみますと、アメリカ軍は十七年間も長い間の契約を一度でやろうとしたときに、領土を守れ、この合いこ
しかし、この地籍調査あるいはまた公図をつくるというのは、大体が国の事務じゃございませんでしょうか。国が地方に委任しておる事務じゃございませんでしょうか。これの所管庁を一体どこにするか、ここらあたりも問題があろうと思うのであります。 委員長からお示しがございますので、この点につきまして割愛しますが、どうかひとつこの地籍調査をやることが、一つには私は民生の安定になると思います。でございますので、これはひとつ早く調査をやらなければならない。十年もかかっては困ります。これを二、三年のうちにやるだけの向こうに技術あるいはまた人がないのならば、中央から送り込んででもやろうじゃございませんか。そして沖繩の人たちに安心を与えなければならないと思
時間がなくなりましたので、最後にひとつお伺いいたします。 先般私どもは宮古の公聴会に、宮古島へ参りました。そういたしますと、旧陸軍が飛行場をつくったんだ。その飛行場をつくったときに、戦争が終わるならばこの飛行場はもとの地主に戻す、こういう約束で接収しておる。これをこのたび、私もその地点を見てみますと、どうも自衛隊に引き継がれるようであります。いままでアメリカ軍が使っておった。ところが、これは総理府の長官に見せてもいいのでございますが、厚生省の援護局長がこういう認定書を出しておるのです。「第二次大戦中日本軍が宮古島に飛行場を設定するため土地を買収するに際し、地主に対し、「戦争が終れば土地は旧地主に払い下げること」を口約したことは事
私はこの問題につきましては、旧地主と小作人との間の話し合いはついておると聞きました。市役所で聞いたのです。それで、ここに書類を持っておりますから、この地点がそういうようなことでありましたならば、正当な対価を払って、この国がやった口約束でございますけれども、やはり守らなければならぬと思います。これはあとでまた総務長官にお渡しいたしますが、どうかいまおっしゃったような方向でやっていただきたいと思うのでございます。 沖繩問題もいろいろと問題がございます。私も先般来二回にわたりまして沖繩に参りまして、非常な沖繩の苦悩というものを私は感じた次第でございます。何とかして本土並みの生活並びに権利を与えるようにしなければ、こう痛感いたしましたの
室井公述人にお尋ねをいたしたいと存ずるのでありますが、アメリカの沖繩統治の最高法規である琉球管理命令を受けた布告、布令に基づいて行なわれました裁判を不服とするものの再審あるいは救済のあり方について、どのように考えておられるか、この点お伺いいたしたいのであります。 もう一つは、このたびの返還協定で、沖繩の県民が持つ請求権、これを全部放棄することになるのでありますが、これらに対する御見解をお伺いいたしたいのと、同時に、特別措置によりまして、政府が見舞金を出すということになっておるのでございますが、この点についての御見解をお伺いいたしたいと存ずるのでございます。 次に、久住公述人にお伺いいたしますが、先ほども、久住さんがアメリカに