そこで、それであれば四万円から四万八千円までの四万円の免税点、これ自体を変えるお考えは当然生じてくるべきだと思うのです。あるいはまた、四万円というのを基礎控除的な考え方にしてそのことを考えていくならば、これは非常にスムーズな税金の取り方に相なると思うのでございますが、どうでございますか。
そこで、それであれば四万円から四万八千円までの四万円の免税点、これ自体を変えるお考えは当然生じてくるべきだと思うのです。あるいはまた、四万円というのを基礎控除的な考え方にしてそのことを考えていくならば、これは非常にスムーズな税金の取り方に相なると思うのでございますが、どうでございますか。
大蔵大臣、どうでございますか。いまのお話を聞き、先ほどの不合理な面をおわかりになっただろうと思います。ここで税率を変えるのがまことに至当だろう、こうおっしゃいます。私もそのとおりだと思います。見てみますというと、物品税として四〇%取っておるものもあります。ありますけれども、それはモーターボートでありますとかあるいは高級、普通乗用車であります。二〇%取っておるのは貴金属、宝石ですね。宝石の場合あるいは真珠の製品の場合貴金属でしょう。べっこうであるとか毛皮であるとか、こういうものは取っておりますけれども、香水であるとか、こういうようなものについては五%であるとか一〇%であるとか、ずっと低いのです。しかしたんすであるとかあるいは高級品は全
先ほどもこの税金になじまないというようなお話がありましたが、私は家具に関する限りは物品税になじまないのじゃないか、このような気がいたすのであります。あなたがなじまないということをおっしゃったので私も申します。といいますのは、従業員五十人以下でやっておるのがほとんど九五%を占めておるのです。言いかえますならば小企業、零細企業がほとんどであります。したがいまして、この徴収にあたりましても、いろいろとトラブルが起こっておることは国税庁長官も御存じのとおりだと思う。電機製品にいたしましても、テレビジョンにいたしましても、自動車にいたしましても、時計にいたしましてもあるいは写真機にいたしましても、大手メーカーである。ところがこの家具に関する限
先ほど岡沢さんの話によると、大臣も最高の政治家で御検討していただけるというお話でございますので、早急に検討されることを期待いたしたいと思います。 そこで、もう一つこの物品税がなぜなじまないかということを税金を取るほうからひとつ申してみましょう。 セット売りというのがありますね。このごろはこれがほとんど売られております。お嫁さんにというので、和だんす、洋服だんす、整理だんす、げた箱、それに整理だんすの上に置く上置きというので大体セットになっておるのであります。あなた御承知だろうと思いますが、これを十一万五千円で売ろうとする場合には――これは私どもの徳島県におきましては、税務署がと申してもいいと思うのです、業界との話し合いは先日
国税庁長官、違うのですよ。東京では、静岡のと徳島のと広島のと同じように大丸に並ぶのです。いいですか、大丸の商品に、あるいは三越に並ぶのです。それに和だんすの場合は、徳島県の場合はこれはセット売りの総額のうちの三五・五%ときめております。製造原価ですね。それから、広島県の場合は三三%ときめられておる。静岡県の場合は三四%ときめる。こうなっているのですね。そうすると、この三五・五%の場合は、セット売りで原価が十三万五千円の場合は、和だんすは四万七千九百二十三円とおたくのほうできめてしまう。三五・五%ということを税務署できめておるから。そうしますと税金は七千九百円ぽこりといってしまう、こういうことになるのです。これが全国共通でありましたな
そのとおりなんです。あなたのおっしゃるとおりなんです。ところが税務署はセット売りの場合、これは和だんすを悪くして洋服だんすをよくするということは、あなたはあり得るとおっしゃるでしょう、そうやりましても、セット売りの場合税務署はそれを認めないのですよ。あなた笑っておるけれども、第一線は認めないのだ。認めずに三五・五%はこれは和だんすであるといってきめつけておるのです、徳島の場合は。あるいはげた箱をよくしました、げた箱は玄関に飾るものだから、人にいつも見られるので、これほど高くしました、と言いましても、セット売りの場合、十三万五千円でありましたら、げた箱は一万八百円である、これ以上のやつは認められぬ。こういうことになっておるのです。これ
私はもうこの程度に終えたいと思いますが、物品税というものは高級品にかけるのが原則じゃございませんか、大臣。しかし先ほど申しましたように、いいものが全部免税なんです。大衆製品だけが課税対象になっておる。この実態をあなたがお考えになるならば、すでに徴収技術の上においても家具物品税というのは物品税になじまないし、かつまた免税点の上におきましてもなじまないというようなことをお考えになって、早急に処置されんことをお願い申し上げまして質問を終わります。
先ほど来、ここへ参りますと、どこかの知事選挙の応援演説の予行演習らしきものもあり、なかなかはでなんでありますが、きょうは、私がどうもしんがりのようでございますので、ひとつゆっくりお伺いいたしたい、このように思うのであります。 第一番に、私は三年来伺っておるのですが、厚生大臣、去年私がたしかこの予算分科会でもお伺いいたしましたが、医師の研修指定病院が、昨年の三月段階でしたかにおきましても、不適格な病院を指定しておられたと思います。この不適格な病院はまだまだ、厳密に言うならばあなたの数字の三倍ぐらい出てきたのでありますが、まず、あなたがあの当時お認めになった不適格な病院はどうされましたか。まだやはり指定そのままでございますか。
あなたいま昨年の秋とおっしゃいましたけれども、実際は私に三月時点において、六月に審議会を開きますからそれまでに改善さして、できなければその時点において対処する、こうおっしゃったのですね。ところがはやすでに三カ月、四カ月延ばして、そして指定は二十七病院を取り消したそうでありますが、まだ告示もしていないというのはどういうわけですか。
これは非常に重要な意味を私は含んでおると思いますので、あえて三年間お話し申し上げておるし、三年前には斎藤厚生大臣あるいはその前の園田厚生大臣あるいは内田厚生大臣、過去三回いずれも、研修指定病院に値しない病院は取り消しますと言いながら現在まだできていないのですね。手続中だとおっしゃいますけれども、まだ法的には発揮してない。去年の三月には六月とおっしゃいました。なぜ言うのかといいましたならば、医療法にも不適格な病院を医師の研修指定病院におたくがしておることについて私らは問題にしておるのです。去年の三月も内田厚生大臣は、六月には審議会がありますので、それにかけて早急に措置いたします、こうおっしゃいました。ところがまだ出てきていないのはどう
間違っております。研修指定は昭和四十二年の六月に第一回をやっておるのです、六月と八月に。期間は二年です。法律であなたのほうは二年ときめておるのです。したがいまして、あなたのおっしゃるのは、三月というのは、会計年度の話じゃございません。そのころあたりはもうはっきりしているのです。何もとやかく――あなたもはっきりおっしゃって、その処置をいたしたいということでございますので、この点了解いたしますけれども、なぜこのように事態がおくれてくるか。秋にもう不適格な病院が二十七できているのですよ。もうそれもお認めになっておるのです。私どもまだまだたくさんあると思います。たとえば精神病院は十九ありますが、このうちのおそらく十六、七は不適格でしょう。こ
これは一般病院はもちろんのことでありますが、特に精神病院におきまして非常に不適格病院が多いのであります。十九病院を精神病院は指定しておるのでありますけれども、実際に精神病院で合格しそうな病院といいますものはほとんど見当たらないのであります。これが現在の精神病院におきましていろいろ変な事件が起こっております根本だろうと思います。ここらに、法とはこのようなものだというような、軽い気持ちを起こさせる原因があるのじゃないか、このように思うのです。しかも、精神病院を指定する研修病院指定の審議会の委員にいまだれがなっておられますか。精神科代表としては、やはり武蔵野病院の方が出ているのじゃないですか。 それと、もう一つ聞きましょう。あなたは、
それだけですか。
それじゃ、私は、病院の名前をあげて申し上げるのはまことに恐縮なんでありますけれども、申さなければ話になりませんので申し上げます。大阪の浅香山病院はどういうことになっているんですか。残すんですか。
それじゃもう一つ。条件をつけているとおっしゃいましても、条件のつけようがあると思うんですよ。入院患者が千三百九十九人おるところで、医者の数はわずかに四十一人でしょう。せいぜいふえましても、浅香山病院のごときは六十名になっても医師法違反ですよ。あるいはまた、続いての兵庫の光風寮という病院なんかは、六百三十三のベッドのうちで医者の数がわずかに七人ですよ、せいぜいふえましても。あるいは、医者の名義貸しというのがあります。私らのところへも、免状貸してくれぬか、在籍しておるような形でひとつ置いてくれぬかというようなことを申してくるようなところもあるのです。そういうふうに、かけ持ちかけ持ちで、一人の医者が三つ四つの医者のところにかけ持ちするとい
しかし、まだ告示してないのですからね。いまからでもできるんでしょう。ひとつ詳細な資料を私のほうへ、大臣、お送りいただきたいことをお願いしたいんです。早急にお願いしたい。
しかし、ベッド数が六百三十三のところでわずか七人しか医者がおらない。いいですか、患者九十人に一人というところを厚生省は指定したんですよ。(内田国務大臣「これはよくないですね」と呼ぶ)よくないですね。それで、それが改善せられたところ、どのように改善せられたんですか。私は、これが医師法にのっとるような、すなわち入院患者十八人に医者一人というふうに改善せられたとは思えない。特にこの点資料を要求いたしておきたいと同時に、大臣もその資料に目を通されてチェックせられるようにお願いしたい、こう思うのです。どうでございますか。
それは、あなたが基礎を御研究になるのもけっこうでしょう。しかし、現に医師法があり、医療法があり、医療法規則があるのです。この法律はあなた方がつくっておるのですよ。令のごときは厚生省独断でできるんでしょうが。規則も。その規則に違反している病院なんです。ここに問題がありませんか。悪ければ、なぜ規則を直さないのです。そうでしょう。(内田国務大臣「そのとおり」と呼ぶ)そのとおりとおっしゃるけれども、あなた方はずっとそのままやっているんだ。しかも、研修指定病院といえばこれは模範病院でなければならぬ。そうでしょう。模範病院でなければならぬ病院が、洗い直してみれば十九のうち九病院が悪かったとおっしゃるのですけれども、まだまだ洗い直せば出てくるんで
あなたが研修医制度が軌道に乗ったというお話を聞いたのは、おそらく国立病院の院長さんだろうと思う。そうじゃございませんか。
ところが、この研修指定病院に、乗ったとおっしゃいますが、国立病院は乗ったでしょう。しかし一般の病院は乗ってないのですよ。というのは、国立病院には、若い、月当たり二万八千円の安い月給を渡すということで、しかも締めつけが行なわれておりますから、これは国立病院も、また東京第一、第二、こういうところにあると思うのです。(内田国務大臣「いや大阪です」と呼ぶ)大阪もそうだと思います。それは乗ったと思います。しかしほかの病院並びに大学の付属病院は乗ってないはずです。ここに日本の研修指定病院がなぜできたか、研修指定というのがなぜできたか。研修医というのができましたね。卒業すると国家試験を受けて研修医になる。ところがこれをともかく国立病院へ、国立病院