私は、建築基準法の問題につきましては、先国会におきまして長時間にわたりいろいろと論議せられたところがありまするので、重複部分を避けまして一応質問をいたしたいと存ずるのであります。 まず第一番に、この建築基準法の一部を改正する法律案をもう一度読んでみますと、政令にまかしておる部分が多々あるのであります。しかし、法文によりますと、政令は一応一年後に作成することにはなっておりますけれども、先国会のいろいろな要求、これを盛り込んだ政令がなされなければならないと思うのであります。したがって、法案を審議する際には、法律と政令とは、政令がいかに立法府の意思を盛り込むかということが重要な意味を持つと思いますので、少なくとも政令案の要綱、いままで
