そうでございますと地方自治体はあくまでも世話役、こう考えて差しつかえございませんね。
そうでございますと地方自治体はあくまでも世話役、こう考えて差しつかえございませんね。
それから、特にこれは委員長にお願いしたいのでございますが、先般の連合審査のときに、運輸大臣あるいはまた鉄建公団等々を建設委員会に召喚いたしましてこの審議が行なわれるということで、私どもは実は質問しなかった。これが後におきましても、すみやかにそういう機会をつくられることをお願いいたしておきたい。 もう一つの問題といたしまして、その際にも十分お伺いしたいと思うのでございますが、道路及び鉄道の建設費はそれぞれ料金及び利用料で償還することになろうと思いますが、償還すべき建設費のアロケーションはもうすでにできておるのですか。
そういたしますと、料金というような問題につきましては、鉄道と道路とにどれだけのアロケートを持たすかというようなのも全然まだおきめになってい覆い。これからこの公団の内部においてそのアロケートそのもの自体も研究する、こう考えて差しつかえないのですね。
私は、この問題につきましては、鉄建公団あるいはまた国鉄等々と十分にいままで打ち合わせができて、しておることだと思っていたのです。この問題が起こりだしまして、一体技術的にはどうだという研究は、技術的な研究はおととしからできておるし、経済効果は昨年の二月にもうすでに完了しておるのですね。アロケートなんというのも、できておらなければならないのです。それもできていない。この公団をつくるに際します政治姿勢というものが、非常にあやふやなものでつくられてきておる、こう言わざるを得ないと思うのです。 この問題につきましてはまた次の機会に十分お伺いすることといたしますが、もう少しこれらにつきまして、あるいは十分な検討があったものとして私はお伺いし
そうしますと、私は、いままで発表になられたものと大きな条件の変化があると思うのです。といいますのは、技術的検討の要約というのは、昭和四十二年の五月に出されておるのですね。その後鉄道を載せるとしましても、新幹線だけということになれば、この技術調査の結論も変わってきておると思うのです。そのとおりですね。結論も、新幹線だけという場合と、あるいは貨車も載せるんだ——先ほどのお話によりますと、貨車を載せるのではだいぶ構造も違うというようなことになってきますと、この結論とだいぶ違ってくるのですね。どうです、その点は。
そういたしますと、いままで発表になった技術的な検討、これも変化を来たしてきた、あるいはまた工期、工事費、これ自体も変わってきている。そうなってきますと、これはまだいまも出されていない。いままでは三つの要因で動かされるということになってきたが、根本大臣になって四つのファクターになってきた。その上、経済効果である。根本大臣になってもう一つというのは、地元の受け入れ体制と、こういうことになってきた。ところが、最初の経済効果は去年の二月でできておって、まだわれわれには発表にならないのですが、近々御発表になるということで、これはまあけっこうです。早急にひとつ発表してください。そうすると、技術的な検討も変わってくると、工費、工期もこれまた変わっ
しかし、これは多少の変更じゃないじゃありませんか。かなり大きく変わってくると私どもは思うのですね。
これはかなり重要な問題でございます。たとえばこれが鉄道を併用するとするならば、いままで貨車であったのが新幹線に変わってくる。これは大きく、工事費それ自体あるいは設計それ自体も変わってくるのではないですか。そういう場合にはどうなるんだということを、やはり技術的な検討の中から出さしていただかなければならない。あるいは工事費もどれくらいになっているんだ、変わるんだということがやはり発表にならなければうそなんですね。それもなし。しかも経済効果だけは伏せておく。こういうようなことでは非常に不明朗——何といいますか、私はこれは責任を追及するのではございません。当然技術というものは日進月歩のものでございます。いまはこの技術であっても、二年後にはこ
ただいま近江さんの御質問に対しまして局長が御答弁になりました際に、一つ重要なことが含まれておると思いますので、お伺いいたしたいと思うのです。 動燃の事業団が研究を委託いたしました場合に、委託契約をして、そして一応動燃の同意を得なければ発表できないということに伺っておるのですが、そのとおりですか。
その委託契約の条項をぜひとも参考資料として与えていただきたいと思います。その場合に、ロイアルティーはどうなります。パテントはどうなるのです。パテントをとった場合、どちらがとれるのです。
それは、思っていますじゃぐあいが悪い。
そこらあたり非常にあいまいなのです。といいますのは、数々の委託契約が、政府関係各省から委託研究が出されておる。その場合に、私はこれは特におたくが科学技術庁であるがためにお伺いするのですが、これは政府一体としてそういうことになっておりますかどうですか。
私はこういうことを言っておるのです。政府関係が非常に委託研究をたくさん出しておりますね。それも同じ扱いをされておるのかということです。これはあなたでなくて石川さんに聞けばいいのだろうが……。
それでは、私のほうも時間が参っておりますので、終わりますが、委託契約のいろいろモデルがありますね。 〔菅波委員長代理退席、委員長着席〕 そのモデルをひとつあとでいただきたいのと、それは法律上制約があるものかどうか、そういうような点もひとつお知らせ願いたいと思うのです。これらの問題につきましては次の委員会において質問したいと思います。 きょうは、この程度にとどめて、私の質問を終えさせていただきます。
私は、一昨日保留いたしました問題につきまして、河川局並びに都市局から御説明をいただきたいと思います。
河川局長さん、私がお伺いいたしましたのは、一級河川で地方が国庫納入金として出しておる金額が幾らで、また二級河川においては国が地方に対して出しておる補助金の総額は幾らか、そしてまた、地方の負担はどれくらいになっておるかを詳細にお知らせ願いたいということです。
私は、こういうような河川法の負担率が違う際に違えてくる、昨年は一体どれくらい地方の負担があり、かつまた国はこれほど補助したのだという金額がわからないようでは、ちょっと困ると思うのです。これが即答できないようでは、地方自治体に対する理解度があまりにも中央になさ過ぎるのではないか、このように感じられてならないのであります。今度の改正案というものはまさにその点をついておるんですから、国と地方との費用負担をどういうように——ともかく四分の三を三分の二に下げるなら、総額で減るけれどもということで六十一億が下がってくるのだといいますけれども、その全体がわからなければ、私どもはどうも審議いたしかねるのであります。これはいまさっそく御調査になってお
この問題につきましては、後ほど機会を得まして質問申し上げたいと思います。 きょうは河川法のことでございますので、特に一言だけ申し上げておきたいのですが、ただいま法案審議の際の趣旨と変わらないと御答弁になったのでございますけれども、実際問題といたしまして、農家の次三男が分家する場合の住宅ということが通達の中に入っておるわけなんです。しかし、この際私も、この農家の次三男が分家する農地の宅地化につきましては、その必要性は認めます。しかし、国会においての答弁の際には、あくまでも農業施設のみに限っているという御答弁であったはずであります。ここに通達と委員会での御答弁の大きな差を見出すのであります。しかし、運用の面においてこういう方法をとら
国会審議の際には、次三男の分家の場合のケースということは議論がされなかったのでありますが、議論がされなかった理由は、先ほども申しましたように、農業に必要な建築物、農作物等の処理、加工に必要な建築物に限られておったからにほかならないのです。こういう場合、運用の面においては確かに必要だと思います。しかし、それが悪用されることがないように、なお一そう御注意になっていただきたい。あるいはまたドライブイン等のサービス施設でも、これまた悪用される可能性は十分にある。このごろ全国至るところに風紀問題として出ておりますモーテルとかカーテルとかの出現、これはドライブイン等の中に入るのかどうかも私は大きな疑問を持たざるを得ないのです。こういうものに対し
ただいまの数字をお聞きいたしましても、地方がこの法律改正によりまして六十一億負担が多くなるということになりますと、地方自治体の自主財源が非常にそこなわれるわけでございまして、そのことがはたして地方自治体にどのような影響を及ぼすか、私は心配でならないのであります。おそらく、この河川法の改正が一つの例となりまして、さらに道路事業あるいは海岸事業等々の負担が多くなってくることを皆さん方で阻止されるように、御努力をお願いいたしたいと存ずるのであります。 続きまして、河川法施行法の「政令で定める大規模な工事」の範囲につきまして、いま政令案の要旨が出てまいったのでありますが、これによりまして政令で定める分が金額は大体どれくらいになりますか。