これは地方官庁には了解を得さしてありますか。
これは地方官庁には了解を得さしてありますか。
そういうことは地方官庁にはできていないのです。これはおそらく設計変更でいかれるのだろうと思いますが、一たん安く請負さしておいて、設計変更設計変更で上げるということは――業法とあまり関係はございませんが、十分そういうところも入れるような業法にしなければならないと思うのです。これは明らかにこういう法律は不備なるところがたくさんあるのです。一例をあげますと、いま建設業法というと、これが大体建設業に関係する者の基本法でしょう。そういうことを入れてくれなければ、こんな法律なんというものはこれは一片の空文にすぎない。ただ困るのは――困るといいますか、下のほうの許可制だけが明確にされておるのがこの法律の実態であります。 これは関係ないのですけ
しかるべくやめさせるようにひとつ極力お願いしたいと思うのです。 さらに、先ほどジョイントベンチャーの問題が出ましたので、ひとつお伺いしたいのですが、大工事が行なわれる際には一体どういう形式でやられるか。――道路局長は来ておりますか。――私は特にジョイントベンチャーのことで道路局長に聞かなければならぬことがありますので、次の質問者の阿部さんのあとにやらしていただくようにお願いいたします。一応これで保留しながら終わります。
私は、この業法に関連いたしまして特にお伺いしておきたいことがあるのでございます。この九月の中旬にきめるとかおっしゃっておられる本四連絡橋について、特に先ほどもジョイントの関係で問題が出たわけなんですが、この際に、どういう形式を――いままで、東名高速道路にいたしましても、あるいは大きい事業にいたしましても、セクション、セクションに分けることができました。しかし、今度の場合は、一つの橋ということになりますと、一本の企業体でやらざるを得なくなってくるのじゃないか、こういう考え方が出てくると思うのです。そういう場合に、建設省としては、あるいは二千億、あるいはまた二千四、五百億に及ぶのでありますから、どういう形の施工業者としてジョイントにする
実は佐藤内閣はこの九月の中旬に決定すると、こうおっしゃっておるのですが、大臣、これはついでですが、あなたはこの間山崎委員の質問にお答えになっておられましたが、どうです、完成時期を明示するということぐらいはさめたらどうでございますか。山崎さんは、この九月に、三本ともかけるということを決定しそうだ、こんなことでは困るということをおっしゃった。私もそう思うのです。しかし、この完成時期、このルートはいつ完成するのだ、このルートはいつ完成するのだぐらいはひとつおきめになる必要があると思うのですが、これがまず第一点です。 それから、業法との関係において、あれだけの二千億近くになりますと、幾ら鹿島建設一つがやるといっても、これはできないと思う
現在のこの建設業法の中では、ジョイントについての規制もないのです。法的規制もない。ただあるのは協同組合法だけなんです。はたしてこれでできるかどうかということも、これから本州-四国の橋もありましょうし、あるいは青函のトンネルの問題もありましょう。あるいはまた、これからますます時代が進歩していきますと、大工事というか、これは単に建設省関係のみならず、大きなプロジェクトの、たとえば宇宙開発あるいは海底開発というような問題も出てきましょう。そういうようなものに対応するだけのともかく業法の改正というものは、私はある程度やっておかなければいかぬと思うのです。それもやはりこの中に別に法律でつくっておかなければいかぬと思うのです。そういうのが抜けて
私は、日本社会党を代表して、提案者斉藤正男君に対し、若干の質問をいたしたいと存ずるものであります。 ただいま提案者から御説明のありましたとおり、坂田文部大臣がその適性を欠き、その責任を十分認識していないことは明白であり、許すべからざる事柄であります。しかも、学問の研究の自由を圧殺する悪法をしゃにむに押し通すことによって、ただいちずに自己の地位の保全にのみきゅうきゅうとしている姿は、まことに情けない次第でございます。提案者斉藤君の真意は、まさに日本の未来に挑戦し、日本の民主主義に挑戦しまうとする者への国民的怒りであり、それに加担しようとする者へのきびしい断罪であると信ずるのであります。(拍手)今日を誤ることは日本の未来を誤らせるこ
この大学法案が提出されましてより紛争大学は急速にふえ、これまで穏健な大学とされていた大学までが相次いで紛争校の仲間入りをしております。そのため、全国百三十大学の学長がこぞって反対声明を出し、その廃案を求めているのであります。この法案が成立するならば、もはや収拾できない混乱を招くことは明らかであります。いかにおどかしをかけ、治安対策を強化しようとも、問題の根本解決はあり得ないのであります。とりわけ、臨時措置法にいう「大学紛争」の定義はきわめてあいまいであり、その最終的認定権、解釈権が文部大臣にゆだねられていることによって、国家権力による大学支配が決定的なものになると見なければなりません。 いま政府にきびしく要求しなければならないの
このことは、何より政治の貧困に発するものであります丁自民党政府の政治の責任こそ問われなければならないと存ずるのであります。もちろん、学生の側のゲバルトなど、暴力行為によって問題の解決はあり得ません。しかし、考えていただきたい。多数党が党利党略をもって国会の法規も慣例も無視し、一切の話し合いを拒否して一瀉千里に法案を押し通そうとするがごとき多数暴力がまかり通り、それがあたりまえになってきているのであります。東大五月祭の広告に「とめてくれるなおっかさん、背中のイチョウが泣いている」というのがありましたが、このような政治の実態の中で、どうして学生の暴力を権力で弾圧する資格がありましょうか。ゲバルトをとどめることが、どうしてできましょうか。
まず、赤木先生にお伺いしたいのでございますが、このたびの紛争が医学部から発し、また全国でも医学部のあるところに現在ではほとんど起こっておる。この原因は何かといいますと、先ほども生越先生が言われましたように、半封建的な身分関係にあって、大学人自身はあまりお気づきにならないけれども、特にインターンが昭和三十七年以来問題が起こってきた。こういう問題を突きつけられて初めていわゆる既成の教授、あるいはまた学界の有名な方々も動き出した。しかも、それも登録医制度というような、何と申しますか、専門医という博士号にかわるものによって身分を縛りつけ、ある程度医局に、五年ないし七年間引きとめておくというような制度をつくろうとしたところにこのたびの医学部紛
私は、このたびの紛争の一番大きい問題は、先ほど石川先生、杉村先生、あるいはまた生越先生が言われましたように、研究体制と教育体制に私は一番大きい問題があったのではないか、このように考える。同時に学問のあり方、研究のあり方、何のために学問をし、何のために研究をするのかを、率直に、根源的に問題を提起せられたのが、今度の大学紛争であろうと思うのでございます。しかも、いわゆる学者といわれる先生方は、この問題を学生さんから突きつけられて、初めてその問題に取り組んだのじゃないか。そこにはいままでの、あるいは学者、教授、先生方の身分の安泰に乗かった一つの安逸さがあったのではないか、このように考えられるのでございます。 そこで、どういたしましても
そこで、私貴重な時間をお許しいただきまして大臣に質問申し上げたいのでございますが、私はこの四月下旬に、大学における研究費並びに研究員がいかに不足であるかということを数字をあげて質問したことがございました。特に国公立の大学において、教授の数よりも工学部のごときにおいては助手の数が少ないという実態を、昭和四十一年の文部省が出された統計資料によって私は質問したことがありました。そしてその際に、かかっております総定員法との関係においてこれをいかにあなたは御処置なさるのか。あなたも助手並びに教官の人数が少ないということをお認めになって、これの増加に努力しますとあなたはおっしゃった。そこで私は、当時国会にかかっておりました総定員法との関係におい
それであったならば、あなたの御答弁はまことにその場のがれの御答弁だったと思う。私はあのとき国公私立大学の教官の数字を全部洗い上げて、しかも文部省の統計によって現在はこのとおりだ、しかも助手あるいはまた講師というようなものはかくのごとく少ないんだ、どうするんだといって私はあなたに聞いた。あなたはその際に、これは少ないと思いますとおっしゃったじゃないですか。そして総定員法との関係はあっても増加さすところは増加させますとあなたは言明されたじゃないですか。いまになって何です、それは。いまになっておっしゃるとはどういうことなんです。速記録を調べてもう一度御答弁を願いたいと思います。
それではやめさせる必要もさらさらないのです。一体局長はそういうような数字をおっしゃいますが、私が卒業した大学の例を申し上げますならば、昨年に百五十名近く予算要求をいたしましたところが、これをあなたのほうは増員をお認めになったのは九名であった。ところがきょう出てきた数字によりますと、十一名削減しろというお話じゃございませんか。結局二名削減ですよ。 一方において、東京大学の医学部はどうです。四十四年には千六百名に及ぶ増員を要求しておるのですよ。医学部で千六百名増員しなければ無給医局員の解消にならない。無給医局員が依然としてこのまま残る。少なくとも入院患者と外来患者と、これをやるためには千五百名必要だといって要求したところが、おたくの
ただいまの小川さんの質問に関連いたしまして少しお伺いしたいのでありますが、厚生省の石丸さんですか、あなたは、浜名湖の中毒事件というものが昭和十一年ごろにあったということを御存じでありますか。それに、あなたも予防医学をやられたら、これはどれぐらいの被害があったか、あの当時大事件であったことを御存じであると思いますが、今度の場合、HODが九十PPMになり、アンモニアの濃度が非常に上がっておるというので、ここにある生物、すなわち、アサリ、シジミあるいはなまガキというものに対してどういう影響があるとお考えになりますか。これは私は医学的な立場からひとつ御解明願 いたい。
ただいまのあなたのお話を承る限りでは、私は生物学的にも非常に心配が出てきておる。たとえばBODにいたしましても許容量の三倍になっておる。さらにまた、アンモニアにいたしましてもかなりな量が出てきておるということになりますと、当然そこには、戦前に起こった浜松の中毒事件、特にアサリ、シジミというあそこの魚介類によって何百名という人がともかく瀕死の状態におちいっている。あのときにはたしか百人くらい死んだはずです。そういうような事件があそこでは起こっておるのです。有名な事件なんです。そこで、いまお話を承っておると、放流した水の中に、それは浄化槽から流れるのですから、大腸菌がおらないのは当然です。しかし、それをオーバーしてあふれておるのでしょう
私は、日本社会党を代表いたしまして、修正部分を除く原案に対しまして反対の意思を表明いたしたいと存ずるのであります。 現行の建築基準法がざる法に終わっておる一つの大きい原因といたしましては、わが国における土地政策、住宅政策が欠除しておることに根本原因があることは論をまたないところであります。現在、国民三千万世帯のうちの約一千五百万世帯が実は自分固有の住宅を持っていない現状であります。さらに、昭和六十年には三千五百万戸に及ぶところの住宅不足が見込まれておる現状であります。しかしながら、都市に人口の集中する現在、しかも全国総合開発計画によりますと、昭和六十年には、全人口、すなわち、一億二千万人の人口のうちの七割五分ないし八割までが関東
先日時間の関係で質問が残っておりますので、その点につきまして質問申し上げたいと存じます。 まず第一番に、大臣にお尋ねいたしたいのでございますが、政府職員が党の審議会あるいはまた政調の懇談会等のメンバーになることは、私はどうも似つかわしくないと思うのでありますが、大臣はどのようにお考えになっておりますか。
しかし、政党の政策を立案する、あるいはまた、政党独自の政策を立案する過程において政府職員が関与するということは、私は好ましくないと思います。それは、参考人として出席するとか、あるいは意見を述べるというのでありましたならばいいけれども、その重要メンバーとして参加するというのは、私は好ましくないと思うのでございますが、どうでございますか。
その点においては私はかまわないと思うのです。しかし、このたび、昨日の読売新聞に発表になりました、都市問題懇談会というものを自民党がつくられ、その中におきましては、学者はだれとだれとだれだれ、それから政府側としては志村清一、川島博、竹内藤男、大津留温、宮崎仁、党側としては瀬戸山都市政策調査会長以下党関係部会長ということが新聞に出ているわけです。こういうのは公務員としておもしろくない――というよりは、むしろ公務員として禁じられておる行為だと思いますが、どうでございますか。御存じございませんか。