大臣、あなたは活字に重きを置くなと言いますが、日本は法律でも活字で書かれているのですよ。われわれは活字によって実態を知るわけなんです。この新聞記事にいたしましても、あなたは御存じですか、そしてこれが好ましい姿だと思いますか、どうですか。
大臣、あなたは活字に重きを置くなと言いますが、日本は法律でも活字で書かれているのですよ。われわれは活字によって実態を知るわけなんです。この新聞記事にいたしましても、あなたは御存じですか、そしてこれが好ましい姿だと思いますか、どうですか。
だめだよ、大臣、そんな答弁じゃ。「三十日、学者、民間業者、政府、自民党の四者からなる「都市問題懇談会」を設置、七月四日午後四時から党本部で初会合を開くことになった。」こう出ているのですよ。そうして委員の顔ぶれはかくかくということになっているのです。これは望ましい姿と思いますか。あなたはひとつ具体例を示してくれとおっしゃいますから、具体例を示しておるのです。こういうのがはたして公務員として適格なのか。公務員というのは……(「おれらも公務員だ」と呼ぶ者あり)われわれは特別公務員だ。公務員は政党活動をしてはいかぬ。公正に国民に奉仕しなければならないのですよ。(「社会党からも政審に来いといえば行くよ」と呼ぶ者あり)そういう形じゃないですよ。
それでは大臣、これが実態に即しておるものと違うのですか、どうなんですか。
軽いものじゃないと私は思う。学者と民間業者と党と――党といいましてもこれは自民党、それと政府の役人ということで構成せられておるのですよ。(「何でいかぬのよ」と呼ぶ者あり)公務員法を読みなさい。これであなた方はいいと思っているのですか。住宅局長、あなたはこれに対してどういう立場でこれに参画せられるか、あるいはまた、どういうような立場でやっておるのですか。
特にこの際大臣は、こういうようにあなたの監督する部下が、ともかく公務員法あるいはまた人事院規則に違反することのないように、ひとつ厳重に注意されたい。 そこで、大臣にお伺いするのですが、このたびの建築基準法の改正案につきましては、まず第一番に、四十二年十月の九日に行政管理庁が勧告を出しております。この勧告によって執行体制が組まれたものと私は思うのでございますが、行政管理庁というところは、なるべく人員を減らさせ、簡素化をやらそうというところであるにもかかわらず、建築行政については、特に人員、財政ということを考えろとここに述べられております。この点についてどのようにあなたはお考えになっておられるのか、どの点を取り入れられたのか、ひとつ
それでは一つずつお伺いしましょう。 これにのっとってやられたとおっしゃるのでございましたならば、財政措置はどうされたのですか。
どんな確約ですか。交付税の対象になるのは、財政需要額にはこれこれという、人口幾らといって、行政費目がずっとあらわれておるはずです。それをどの部分をふやすようになっているのですか。需要費のどこをふやすようになっているのですか。
この物件費の増とかいうのは、自然増の場合は認めるのはあたりまえの話でございます。むしろ、監視員制度というような制度を法文上うたったときにこれを出してこなければならないと思うのです。需要額の中に入れなければならない。それには、法的な根拠をはっきりと示さなければならないと思うのです。それができないのじゃないですか。それが一つ。 それから、先日資料をいただきましたが、建築行政費の収支が、交付税で見ておると実際要っておる金額との間に非常に大きい差があると思います。これをどういうようにして埋めるかということが、建築主事なり、あるいはまた監視員なり、あるいは建築行政に携わる職員の量の確保、あるいはまた待遇の改善につながると思うのです。それが
要求しておるのであって、実際に特定行政庁がそれだけふところに金が入るのじゃないのですよ。あなた方は自治省に対して要求いたしましても、法的根拠がはっきりしなければ、交付税の需要額の算定の基準の中に入らないでしょう。どうです、その点は。でございますから、もう少しはっきりと書き込めということを私らは要求しておるわけです。
それでございましたら、局長、昭和四十五年には建築行政費は地方から持ち出しはない、こう考えて差しつかえはございませんね。それはお約束できますか、どうですか。
それでは、地方交付税で見ただけで十分に四十五年はやっていけるということを、あなたはここでお約束できますね。そう私どもは期待してよろしゅうございますね。――それでは、その点は終えたいと思います。これは来年になってみればよくわかるのでございます。 それから続いては、「建築主事その他関係職員等による建築基準行政の適正な執行について、特定行政庁に対する指導を徹底するとともに、これら職員の養成研修制度の確立について検討すること。」ということが行政管理庁から出されておる。この点はどうなんですか。
実は予算関係が非常に窮屈でございますので、これが地方自治体あるいは特定行政庁がいままで監視制度が十分とれなかったゆえんだろうと思うのです。福井市長をやられていた建設大臣は、自治体の苦しさは身をもって体験せられておると思うのです。今度福井市も特定行政庁になるはずですね。今度なるはずでございましょう。そういうようなところを予算的に十分な配慮をお願いいたしたい、このように思う次第でございます。局長さんは、来年は特定行政庁は建築行政については持ち出しがないということを確約されましたが、私はこの点来年を期待いたしまして、話が違っておりましたら、来年もう一度質問をいたしてみたいと思います。 それはともかくといたしまして、続いて、私ども各党に
建設業者の処分が八件、しかも続いては宅建業者が五百五十一件といいますが、戒告が何件で、それから取り消しが幾らで、停止が幾らでございますか。またさらには、建築士につきましては一件とは少な過ぎると思うのですが、どうでございますか。年間に三十何万件あるのですよ。
おたくが四十二年に依命通達でこういうきびしい――この内容を見てみますと、あるいはこの法律よりもきびしいかもしれません。きびしい通達を出しておいて、違反件数に比しこれだけの少ない件数しか実行と申しますか、やれなかった原因は一体どこにあるのでございますか。
現行法が実情にかけ離れておるという点につきましては、これは現在の都市における地価の高騰、こういう点が私はあると思います。しかしながら、あとの執行体制の強化と言っておりますけれども、執行体制の強化がこのたびの法律においてどれだけ強化になったか、疑問に思わざるを得ないのです。 さらに、人員にいたしましても、いま三千人いるのを四千五百人にしたい、五〇%上げると言っておりますが、それも五カ年計画で五〇%上げる。一年にいたしますと、平均的に伸びるといたしますと、一〇%ずつ人員が増加することになるのですね。それでもってこの法律が厳正に行なわれるかいなやというのは疑問を持たざるを得ない。大臣、こういうような人員は、来年、四十五年度にも現在の三
しかし、十カ年計画で四千五百人にするのですよ。千五百人しかふやさないのですよ。来年にはいきなり千二百人ふやすと言っておりますけれども、三千人の上に千二百人ふやすのですね。それで厳正なるこの法改正が行なわれたときにこれが行なわれるかどうかということについて、私は人員の面において疑問を持たざるを得ないのです。手続等におきましては、政府が出した改正案において非常に手落ちがあるということで、これは理事間において、あるいはまた、各党間において折衝がなされたところではありますけれども、かなり改善せられた面が私はあると思うのでございますが、しかし、これとても、現在七百人くらいが少なくとも四十五年度においては千人くらいになるでしょう、それでもって一
作文は幾らでもできます。ことばでは幾らでも言えます。しかし、実効があがらなければ、これは意味がないです。だからそれを私は言っているのです。言うはやすく行なうはかたしということばがありますが、現在のような人員あるいはまた予算面からすると、そうならざるを得ないじゃないですか。そこで、大臣は、一生懸命金は取ると、こうおっしゃっておりますけれども、六十五億くらいの金で、特定行政庁にばらまいたら、一件当たり幾らくらいになるかということを考えると、この建築基準法の改正によってはたして実効があがるかどうか。予算面において、あるいはまた、執行体制が強化せられたというが、どこが強化せられたんだと私は言わざるを得ない。実際面において行なう行動については
いつでも私の質問のたびに、まことに適切なる御指摘で、あるいは、重要な問題でと、一つ一つおっしゃっていただきますけれども、それじゃ、大臣、あなた方建設省は、依命通達として次官通達を四十二年十一月に厳重に出しているのですよ。これが行なわれていない。しかも悪質の宅建業者が横行しておる現状において、取り消しがわずか四件でしょう。この建築基準法を修正いたしましても、取り消しの処置をとるのはこれは宅建業法なんです。宅建業法を厳重に行なうならば、これが四件なんという数ではないはずなんです。しかも、泣いておる国民は一体どれだけありますか。でございますから、言うはやすく行なうはかたいのだ。それにはもっと銭を出せ、こういうことを私は申し上げたいのと、も
大臣、私、後段で申し上げたのは、そういう一般行政の相談室というのじゃなしに、建築に悩んでおる、しかも違反建築に非常に被害者が出ておる、これを未然に防ぐという意味において、建築指導の面において特に建築相談員――名前は何でもよろしゅうございますが、そういうように、建築課あるいは建築指導課へ行けば親切に相談に乗ってやれる、こういう制度をひとつ打ち立てることが必要だと思うのです。建築指導課なり、そういうところに人員を置くようなお考えはないか、こう私はお伺いするのです。どうでございますか。
これは行政指導でできることで、予算をつけてやればできることなんです。でございますから、その点は、――大臣、あなたはいつも検討検討とおっしゃられますけれども、ひとつ十分検討して――いま特に建築によりまして隣人との間のけんか争いというようなこともたくさん起こっております。しかも昭和三十七年に行政不服審査会に申し出ることができなくもなっております。こういうような点を復活させるということは私は必要だと思うのでございますが、いかがでございますか。