どうも住宅局長のお話は私どもには納得がまいらないのであります。違反建築の被害者の不服申し立ての権利を、基準法によって改正してそして行政訴訟への道を開いてやることが、私は、被害を未然に防ぐ道でもあるし、また被害を受けた者の救済処置でもある、このように考えます。その道が開かれていますか、どうでございますか。開かれていないのですか。
どうも住宅局長のお話は私どもには納得がまいらないのであります。違反建築の被害者の不服申し立ての権利を、基準法によって改正してそして行政訴訟への道を開いてやることが、私は、被害を未然に防ぐ道でもあるし、また被害を受けた者の救済処置でもある、このように考えます。その道が開かれていますか、どうでございますか。開かれていないのですか。
時間もございませんので、後ほどまたこれをお伺いしたいと思います。
問題を少し変えましてお伺いいたしたいと思います。 大臣ちょっとおられませんので、局長にお伺いするのでございますが、先日も参考人を招致いたしまして御意見を伺いましたところ、コンクリートの永久建物が続々と建ち、マンションスラムになるのじゃないか、こういうようなときに、西欧諸国がもうすでに経験したような事柄にも日本はここ十年、二十年のうちになるのじゃないかと非常に御心配になる意見がございました。私もその点につきましては同感でございますし、西欧諸国がこの古い永久建築物をこわしてまた新しい永久建物をつくる、都市機能を回復させるために再開発をやっておる。これに要する費用はばく大なものであると思います。いままで日本におきましては木造建築物でご
条例によって道路幅と容積との関係は定め得るのだと私は理解いたすものでございます。 そこで、もう一つ問題といたしましてお伺いいたしたいのは、先日も参考人を招致いたしました際に、第二種住居専用地域の様子を見せられまして実はりつ然としたわけでございます。大臣は、あの際、不熱心で、参考人の御意見をお聞にならなかったようでございますが、あの際にモデルをつくられて実はわれわれに提示せられました。建築基準法の改正によりましてこういうような第二種住専地域ができるのですよといって示されましたときに、これではあまりじゃないかというのが、この建設委員各人の持った感想だろうと思います。しかも第二種専用地域は、先ほども申しますように、コンクリートの永久建
しかし住宅局長、先日のモデルを見まして、このような姿になるということを考えたときに、りつ然としませんでしたか。私は、四〇〇%のところを削ってもいいではないか、四〇〇%の率でああいうような姿になるのであれば、これを削る必要があると思う。しかも片一方、日照権については、北は北海道の札幌から南は九州の鹿児島に至るまで、緯度の違い、経度の違いというものを考えずに、いきなり角度をきめてしまっておる。片一方において、日照権の問題、北側斜線の問題につきましては画一的なものをつくっておる。北海道と九州は冬至における日照の角度というものはだいぶ違いますよ。それを画一的に一対一・二五にきめておる。片一方においては、第三種住専地域を二〇〇%あるいは三〇〇
大臣、ひとつあのときの、四〇〇%におけるところの都市の様子というものをモデルをつくってあるのを見てごらんなさい。これではまた十年か十五年すればこれを取りこわさなければならぬ。幾ら日本人が勤勉でも、永久建築物を十年、十五年で取りこわさなければならぬような事態がきたならば、これは働くことはないと思うのです。そういうような点からいたしますと、もう少しお考えになる必要があると私どもは考えるわけでございます。大臣はあの際モデルをごらんになっておらぬようでありますから、あらためて御提示いたしますので、見ていただきたいと思うわけでございます。 いろいろと申し上げたいことがたくさんございますが、後ほどにしましょうか。――それでは、私はここで一時
このだびの改正法の中に、建築材料につきまして規定があるようでございますが、JISマークもしくはJASマーク、これらのものを用いなければならないというところがあるわけでございますが、現在の建築材料のうちで、JISマークもしくはJASマークは、一般に使用せられているうちでどれくらいあるものですか。数字をあげて御説明願いたいと思います。
しかし、これからのセメントにしましても三種類、あるいは防火建材にしても四種類、JISマークあるいはJASマークの材料を使わなければならないという規定にしましたら、実際上の建築をやっていく上において大きい支障を来たすのではございませんか。この点、どういうような措置をなさろうとするのですか。経過措置としてもどういうおつもりでやっていかれるのですか。
そうしますと、このたびの法改正によって使用するJASマークあるいはJIsマークは、現在まではこのわずか八種類だけしかきまっておりませんですね。それで、説明によりますと、建築物の主要な部分をこの八種類で大体できるおつもりなんですか、どうなんでございます。
木材についてもJASマークのあるものもありますが、現在市場に出回っておるのはまだこれは一割ぐらいだろうと思うのです。それにもかかわらず、こういうような規定を入れるということは、これは何と申しますか、ちと行き過ぎじゃないか。実際上ほとんどの市場占有率を占めておる、七割、八割を占めておるという場合においてJISマーク、JASマークの資材を建築の主要部分に使うというのでございましたならば納得がででますが、しかし、木材にしましても、まだ一割も実際市場に及んでいないJASマークのもの、それにこれを及ぼすというのはちと危険じゃないかと思うのですが、どうでございます。
特に建築材料の制限、主要部分にこれを使わなければならないというようなことをうたいます以上は、国民大衆が無理をしない範囲においてできるように、しかもJISをとり、あるいはJASをとり、あるいはまた、おたくのほうで規格を統一するということによって、これはまことに言いにくい話でございますが、それによる汚職が起こる可能性が出てくるのです。そういうようなことをひとつ十分に気をつけてやっていただきたい。同時に、先ほど申しましたように、国民大衆が家を建てたいという際に支障にならないように、この点は十分なる御注意を願いたいと思うのでございます。この点どうでございますか。
先ほども実はお伺いいたしたのでございますが、このたびの執行体制を整備するというために、現在三千人に及ぶところの建築行政係官を来年は四千二百人にする、将来は五カ年計画で四千五百人にするというのですが、建築主事につきましては、現在七百人であるのを来年までに千人にする御計画でございますか、どうでございますか。
そこで私はこの際申し上げておきたいのは、現在七百人の人員で確認事務をやっておるわけなんです。あるいは完工の確認もやっておるのでございますが、現在私ども庶民大衆が特定行政庁へ参りまして確認を得たいと思いましても、一カ月も二カ月もかかることがあるのですね。これは結局主事の数が少ないからこういうことになりはしませんか。一般大衆はこのことによって非常に苦しんでおるのが現状なんです。特定行政庁へ確認事務を書類申請しましても、許可の判こがなかなか来ない。あるいはまた、工事が完工いたしまして完工の確認をもらおうと思っても、なかなかやってくれないというのが現状じゃないかと思うのですが、これをわれわれがこれからきっちりと建築基準法に基づいてやっていく
特に住宅の場合でございますと、ただいま六条の規定においてそういうことが書かれておるのでございますけれども、特殊建築物の場合、特に現在でも申請書の受理あるいは却下、並びに竣工検査がおくれておるのが現状だろうと思うのです。私も一例知っておりますが、ともかく、申し込みから二カ月も許可がならなかったというような事例もあるのです。国民にとっては迷惑しごくな事態ができておるのですが、このたびの法律でおそらく建築主事並びに監視員、建築行政関係者の事務は非常に多くなってくると思うのです。七百人を三カ年計画で千人にするとおっしゃっていますけれども、これでは実際上事務が行なえないのじゃないか、こういうおそれを私は抱く一人なんです。特に東京なんか見まして
時間もだいぶたっておりますので、私の質問申し上げたいことは、実は監視員制度、これは建設省は非常にお好きな制度でございます。河川監視員という制度をおつくりになった経緯があります。ところが、河川監視員という制度をつくりますと――住宅局長は自分の領域でないから、にやにやして笑っておられますけれども、非常に監視員がいばって住民が迷惑しておるというような実例が多々あるのです。府県の管理下にあるときの監視員と、一級河川になって国の監視員になったときとは、えらい違う。監視員が非常な権限を持って、あるいは竹の伐採であるとか、あるいは牧草の採草にいたしましても、これらに対して住民に威圧的な行動をもって及んだことを私は再三当委員会において発言したことが
建設大学校というのはいつできたのでございますか。あるのでございますか。
最後に申し上げたいのは、大臣、この建築基準法のいままでの基準というものを非常にレベルダウンしたが、一面において非常に取り締まりを強化していく。そこで、この取り締まりを強化する面に焦点を合わせますと、これはそこに働く労働者の方々に、一人親方のような方々に迷惑を及ぼす可能性もある。特に片方においては、また町づくりということを考えますと、将来においてはたしてこれが日本の都市づくりの上において、これでレベルダウンしたことによって弊害は起こってこないかということも考えざるを得ない。ましていわんや、半分が永久建築物でつくられつつある今日、先ほども申しましたが、西洋の二の舞いをやって、また再開発をやらなければならないというような可能性をこの法律は
私はこの程度で終わります。
まず住宅局長にお伺いしますが、鉄筋コンクリートの建物というものは、耐用年数は何年になっておりますか。
この法律によりますと、特定街区を指定する場合、すなわち、建築基準法によりまして特定街区を設定することができることに相なっておりますが、この特定街区、五十九条の三、これはだれが手続を要請するのでありますか、お伺いいたしたい。