私がここでお尋ねいたしたいのは、例の、ここから見えますところの霞が関ビルのことでございます。霞が関ビルは——霞が関三丁目は特定街区として設定せられておるのでございますが、これは都知事の申し出によってなされたのでございますか、どうでございますか。
私がここでお尋ねいたしたいのは、例の、ここから見えますところの霞が関ビルのことでございます。霞が関ビルは——霞が関三丁目は特定街区として設定せられておるのでございますが、これは都知事の申し出によってなされたのでございますか、どうでございますか。
そこで私はお伺いいたしたいのでございますが、霞が関ビルのこの三丁目の特定街区の容積率は九一〇%と承っておるのでございますが、間違いございませんか。そしてまた、霞が関ビルの容積は一体幾らになっておるのか、そしてまた、霞が関の三井不動産が持っておりますところの敷地は一体幾らあるのか、この点ひとつ数字であらわしていただきたいと思う。
局長、あなたのおっしゃるのはわからないのですが、特定街区の指定によりまして、A地区、すなわち会計検査院のあるところは容積率を五〇〇%以下に指定しておる、B地区を九一〇%以下に指定しておるわけですが、これはなぜこういうようにA地区とB地区とに分けたのでございますか。といいますのは、あなたがおっしゃいましたように、B地区それ自体をとりましたら九〇九%でございますか。どうでございますか。
そこで、この街区をつくります際に、街区全体といたしまして、A地区を五〇〇%以下にして、B地区を九一〇%以下にした理由は一体どこにあるのでしょうか。
そこでお伺いしたいのは、何ゆえにこのB地区のみに特定街区を指定しなかったかということです。この会計検査院のあるところは官庁街として都市計画がきまっているのでしょう。それをダブってなぜここに特定街区を指定しなければならなかったのか。
特に会計検査院でありますがゆえに私は申し上げる。一つの街区において、特に会計検査院がダブって特定街区にこの場合は指定があっておる。この三井霞が関ビルを建てる際には、これは会計検査院は同意を与えている。同意を与えているということは、会計検査院の建物が老朽化して、あるいはまた、会計検査院の空中権と申しますか、それを放棄しておるものと考えますが、どうでございますか。
どう考えましても、あの敷地、すなわち三井霞が関の敷地の中においてあれだけの容積を出すことは、すなわち、九一〇%の容積率をかけるということは、都市の美観上も、また都市計画上も、私はどうも不適当であると思う。しかも、その周辺はどうかといいますと、霞山会館であるとか教育会館であるとか、あるいはまた、ごたごたした建物がある。私どもがこれを見ましたならば、一つの街区の中に会計検査院が五〇〇%に押えられておるがゆえに、空中権をこの三井霞が関ビルに譲ったとしか思えない。 それで、もう一度お伺いします。これは確実にお答え願いたい。それじゃ、会計検査院が将来——いまは五階建てではございますけれども、これを十階あるいは二十階にするときには、これは現
同じ特定街区でありながら、片や百何十メートルまでいくし、片や三十五メートルに高さを押えるというのは、一体どこに根拠があるのです。中央官庁街とかなんとか言われますけれども、容積率においてもこれだけの差をつけるのは一体どこに理由があるのですか。
ここにダブらしたところにおかしげなものがあると私は思うのです。納得できないところがあります。中央官庁街としての都市計画上の指定区域の中に会計検査院の建物は入っておる。ところが、片一方において霞が関の特定街区としてこれまでもダブって指定しているわけです。ここに不明朗なものがあると私は思う。私らとして、一般人としては納得しがたいものがある。現にこの特定街区を指定する際には、東京都の建築局長あたりはかなりがんばったはずなんです。ところが、会計検査院はこれに同意を与えておる。すなわち、建築基準法にいうところの隣人の権利としてのことも含めるのでございましょうが、同意を与えておるはずなんです。会計検査院は同意を与えていませんか。どうでございます
同意を与えなければこれは建たないのです。そうでしょう。三井霞が関ビルは、会計検査院の同意がなければ建たないのでしょう。どうなんです。
そこまではっきりしておるのであれば、国の会計検査院というのは、われわれから見れば非常に清潔であるべき役所なんですが、なぜこれをはずして指定しなかったのです。町の一つの計画とかなんとかいうよりも、むしろ会計検査院に疑惑を持たすほうが国民にとっては非常な大きい打撃になると私は思う。なぜここを切り離してやらなかったのです。そこまであなたが自信がありとするのであれば、会計検査院の同意を与えずに——同意は要らないのでしょう、B地区だけであれだけの建物をするのであれば。そしてまた、なぜそれだけを特定街区に指定しなかったのですか。
道路といいましても、便利な道路というのは、あの裏の幅何メートルかの道路ですね。しかも、この道路がつくられなければ、三井ビルというのは建築基準法に違反するでしょう。つくらなければならないのですよ。結果論ばかりをおっしゃる。しかも、あなたがおっしゃっているのは裏側の道ですよ。ここらあたり、会計検査院が同意を与えたことに対して私らも再三聞くのです。あれは建築基準法違反じゃないだろうか、国民は疑惑を持って見ておるわけなんですよ。しかも会計検査院があるから、特定街区として一緒に包含しておるから、これであれだけの建物ができたのだというような考え方になっておる。私は、会計検査院というのは最も清潔なところでなければならぬと思う。それが疑惑で見られる
事務総長、あなたはいかにもそれによって利益があるがごとくおっしゃっておられますが、この地図を見まして、あなたのほうは一体どこにメリットがあるんですか。裏の道路だけじゃないですか。裏の道路だって、三井がこの建物を建てるためにつくらなければならない道路なんですよ。道路をつくらなければこの建築はできませんよ。いかにももっともらしい言いわけをなさっておられますが、会計検査院というのは、あらゆる利権を摘発するのがあなた方の任務だと思うんです。予算がいかに忠実に執行されておるか、国民が不利益を与えられていないか、こういうことを厳重に検査するのが会計検査院でしょう。でありますから、会計検査院みずからが姿勢を正さなければならない。三井不動産社長の江
続きまして伺いたいのでございますが、先日来建築基準法の改正案につきまして局長のほうからいろいろと御説明がありました。現在の建築基準法の違反というものは、先日の参考人の石井首都整備局長の言われましたように、非常に数が多いと同時に、その施工主、あるいはまた、だれが主体であるか、建築をやっている業者はだれであるかということが非常に不明である、これに対してパトロールをやりましても明らかにするのに時間がかかるのだ、こういうお話でございました。そこで、今度公示制度が取り入れられるわけでございますけれども、この公示制度につきましても、あなたは、福岡委員の質問に対しまして、氏名不詳のまま公示をすることができるというようなお話でございましたが、一体、
可能であろうじゃ困るのです。しかも第九条の第二項には、「特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由を記載した通知書を交付しなければならない。」とあるのです。これはだいぶ膨大なる文書になると思うのでございますが、どうでございます。
相手に渡さなければならない。この建築主事なり監視員はそれを渡す努力をしなければならないのでしょう、基本的人権のいまの憲法下において。その努力をしなければならないので非常に手間を食っているのですね。それを、この九条だけでも氏名不詳のままいけますか。実際それであなたは停止命令をやって公判維持をする自信ありますか、どうです。
あなたが確信するにはその根拠がなければならない。根拠をひとつ示していただきたい。何かそれらの判例でもありますか、どうでございます。
そういうような姓名不詳のままいままで是正命令を出したことがございますか、どうです。
現行法規はこのまま置くのですよ。いままで住所氏名が不詳のまま出したこともないでしょう。それをあなたはいまここで、できます、確信がありますという根拠を全然お示しにならない。その点非常にごまかしがある。この法律さえ通ればいいという局長の態度じゃございませんか。局長、どうなんです。
ほかにもいろいろあるというのは、何々あるのですか。それからまた、やっておる主体がわかっておるのであれば、氏名もわからなければならないでしょう。あなたの言うことには矛盾がありませんか。