もうすでに三週間は過ぎておるのでございます。三週間を過ぎて、それは東大に問い合わせをしておるという段階というのは、ちょっと非能率的じゃございませんか、どうでございますか。
もうすでに三週間は過ぎておるのでございます。三週間を過ぎて、それは東大に問い合わせをしておるという段階というのは、ちょっと非能率的じゃございませんか、どうでございますか。
大学側に言ったところが、まだ言ってこないと言いますが、これは、大学と文部省の間に意思疎通がないのではないかという点が考えられます。それともう一つは、再三再四おたくのほう、文部省のほうでこれを催促いたしましたか。こんなところにお役人の、何と申しますか、非能率的なところがあらわれておるのだと私は思います。どうでございますか。
これだけ世の中が進歩しておるのですよ。そこにも直通の電話があるのです。直通の電話をここで回せば、すぐ東大にも通ずるのです。これだけ世の中が進歩しておるにもかかわらず、そんなスローモーションであっては、私ら次へ進んで質問しようと思いましても、質問できないじゃありませんか。局長、あなたどんなほうへ聞いたのですか、東大当局に対して。
大臣、こういう非能率的に——私は大学問題について質問をしておるのです。しかも大学の研究態度について質問をしておるのです。こういうことが明らかにならずに、大学問題について、あなた方はもはや中教審の答申によって次の立法の準備をしよう、もう準備をされたということを承っておるのです。しかも近々には党首会談、野党の党首までも呼んでこれの協力を得るというような、片一方のほうではえらいスピードアップをされておる。ところが実態の調査になると、こういうようなおくれたことで、はたしてあなたがおっしゃっておられる立法をするといたしましても、それらの審議がおのずからストップされるじゃありませんか。片一方では、各党の党首会談まできょうあすのうちにも呼びかけら
一応現在の大学の姿というものが浮き彫りにされたあとで中教審の答申がなされるべきであると私どもは考えておったのです。ところが、この中教審を見ましても——これは時間がございませんので、ひとつこの点は後ほどお伺いいたしたいと思うのでございますけれども、ともかく私らが知った範囲内においてもこういう矛盾があるじゃないか、だからこれを早く私らに答えていただかぬことには、大学問題を論議する上において大きい支障を来たすのです。特に学生諸君が言っておりますのも、御承知のように産学協同であり、軍学協同ということばすら使われてきておるでしょう。でございますので、私どもはこの産学協同の実態というものがどんなものか、ここにメスを入れなければならぬと思いますか
局長、私は日本語をしゃべっているつもりです。あなたは日本人で日本語をわかっておるはずだと思うのです。いつまでにということを聞いているのですよ。すみやかにというのは、これは役人の逃げ口上かもしれませんが、すなおにひとつお答えください。
大臣、工学部全体といいましたら、それは膨大なものになるでしょう。また、医学部におきましても、製薬資本がどんどん入って、あそこの正規の受託研究の大体十倍近くはともかく製薬会社から出ておるのです。それを一々私は言っておるのじゃない。東京大学という膨大なるところの一工学部の、しかも一すみにある都市工学科のわずか四十九の受託研究について具体的に示せ、こういうことを言っておるのです。これさえもまだ、すみやかにとか、へったくれとか言いまして、いつまでにこちらのほうに御答弁願えるかということがわからぬようなことでは、文部省は一体何をしているのだ、大学当局何をしているのだと言わざるを得ないのです。いつまでに大体御返答いただけるのですか。すみやかにで
来週一ぱいといいますと、あと十二、三日あるのですよ。それまでに政府は大学の臨時立法をお出しになると思いますが、その大体の見通しをつけられる段階である。そんなことでやられるから——ともかくもっと早くできませんか。 あと大臣おられる時間が非常に少ないので、きょうは四月の二十一日に文部省がお出しになりました次官通達についてひとつお伺いいたしたいと思います。 特に、この次官通達は依命通達といって、最後には「命によって通達します。」と書いて、そうして文部事務次官天城勲君の名前で通達が出ておるのであります。これは一応考え方によれば、大臣の非常に人情あふるる御処置であったかとも存じます。と申しますのは、この次官通達は後世に悪名を残す通達に
私は、依命通達として出したのは一体どういう理由かということを聞いているのです。次官通達は大体が依命通達であることは知っております。しかし、二十五年の七月二十五日に出されておる剱木通達を見ましても、依命通達なんということは書いてないですよ。このたびは命によって通達するということを麗々しく書いたのは、総理大臣の命令なのか、大臣の命令なのかあるいはまた自民党タカ派と称する人達の命令なのか、大臣は一体それをどう受けて、文部次官の天城さんに後世汚名を着せまいがためのあなたの配慮か、こういうことを聞いているのですよ。内容を聞いてない。
本文にありますよ。記としるす前に、「とくに下記事項に留意のうえご努力をいただくよう、命によって通達します。」と書いてあるのです。
いま、いままでの次官通達の形式とこの場合は違うのです。剱木通達を見ましても、各省の通達を見ましても、通達というものは、命によって通達しますという例はありません。だから聞いているのですよ。命によってというのは、あなたの御命令なのか。それはあなたの命令だと言わざるを得ぬでしょう。しかし、なぜ依命通達にしたか。命によってわざわざ通達するか。進駐軍の当時に、命によって通達するということを国の役人は盛んに書いたものですけれども、特にこの際命によって通達しますということを麗々しく掲げておる理由は何か、これを私は聞いているのです。
それで大臣の下僚を思う心はよくわかりました。将来この次官通達なるものは歴史に残る通達になるだろうと私は思う。ために下僚が後世汚名をかぶらぬためにあなたはわざわざ依命通達という形でお出しになったことが、部下を思うあなたの心情はよくわかる。あるいはまた部下がこれに反抗したかもしらぬ。それを押し切ったのかしらぬ。知りませんけれども、とにかくその点につきましてはよくわかりましたので、大臣、時間が来たようでございますので、また後ほどこの内容につきましてひとつお伺いいたすことといたしまして、大臣への質問は終わります。
実はさっきも理事さんからお話がありまして、半時間くらいで質問してくれ、こういうことだったのですが、極力やろうと思っておるのですが、いかんせん八分半しかございませんので、また午後に延ばしてもらいたいと思うのです。また大臣も四十分で来られる、こう言っておったところが、何と三十五分もおくれまして、私どもとしましてもまことに審議上時間が延びて困るのであります。 「大学内における正常な秩序の維持について」という通達が、特に「命によって通達します。」という異例なる通達であり、しかもそれが大臣によって、直接御責任があるというので出されたというので、ひとつお伺いいたしたいのでございますが、端的に一つずつお伺いいたします。 記の第一項後段に、
そこで大臣、あなたのところが命令を出したのだからお伺いしているのですから、大臣が答弁していただきたい。いま大学局長から警察庁とかあるいはまた東京の場合は警視庁というお話でございましたが、警視庁のだれが適当とお考えになったときにやるのでございますか。認めた場合とは、だれでございますか。
そこで私はお伺いするのですが、大臣、あなたにお伺いするのですよ。警察官職務執行法、こういうことをいまおっしゃいましたですな。警察官職務執行法に、公共の安全と秩序の維持上緊急と認めて出動できると書いてございますか、立ち入りすることができると書いてございますか、どうでございますか。
あなた一条にあると言いますけれども、個々の具体的な行動については警察官職務執行法において厳重に書いてある。ばく然としたお答えじゃ困る。情報を得、そしてまたそれの判断をし、そしてまた行動するのは警察官なんですよ。特にこの点をひとつ明確にしていただきたい。しかも大学というところは、学問の研究をするために既成秩序というものを批判し、その現状を批判することによって将来への創造が行なわれるところであります。したがいまして、こういうようなことを入れるならば、将来これは時の権力というものが大学に入ってくる場合には、それを介助するおそれがある。悪名高き治安維治法十七条、委員長は昔のことでございますからよく知っておりますが、これの再現になりかねないと
限定される。あなたは、乱用せられたらおそろしい、あるいはまた乱用せられたら困るとおっしゃいますけれども、これでございますと、警察当局が緊急と認めた場合はいけるのですよ。「公共の安全と秩序の維持上緊急」とするときにはいけるのですよ。その歯どめが一体どこにあるのですか。大臣、あなたが命令を下したこの次官通達なんだから、あなたが御答弁なさい。歯どめは一体どこにあるのです。あなたはいまそうおっしゃったから。——いや、大臣だ、大臣だ。
それじゃ私、午後休憩後にも質問いたしたいと思いますので、その警察との間に取りかわした文書をひとつお示し願いたい。文書がなければ歯どめも何にもありませんよ、口約束では。これは警職法にも立ち入りの権利というものは、警察官には公共の安全と秩序の維持上立ち入りする立ち入り権はないのです、いまは。よろしいか、警職法にはないのですよ。それをあなた方は、警視総監といえども、あるいは警察署長といえどもこれは警察官なんです。でありますからこの警察官職務執行法によって行動しなければならない。そういうことはこれに書いてないのです。ところが、この次官通達によって、法律にもない権限を警察官に与えようとあなた方はなさっておられる。警察官というのは国家権力の最先
私が聞いておるのはそんなことじゃない。一般の場合であっても、法律上は、公共の安全と秩序の維持上の立ち入り権というものは警察官は認められていない。それを聞いているのです。いまの事態とかそんなことと違うのですよ。あなたも十回衆議院議員をやっているのでしょう。三十三年には衆議院議員だったはずだ。どういういきさつで警職法が流れたかくらい知っているでしょう。これは事重大だから私は聞いているのだ。令状を持ってきたという場合は私は何も言いません。これを申しておるのは「警察当局が」ということば、しかもあなた方のお話によれば、警察当局とは何だといいますと、警視庁とか警察署とかそんなのが判断下す、こういうのでしょう。しかし、その判断下すのはだれだといっ
そういうことをさしておるとおっしゃいますけれども、私が聞いているのはそうじゃないのですよ。まあこれは休憩後にしようと思いますけれども、あなたは次の項目において、「大学内において教職員が犯罪があることを知ったときは、告訴、告発を行ない学内の秩序維持に遺憾なきを期すこと。」なんていって麗々しく書いてありますが、あなたは安田講堂のあれをテレビでごらんになったでしょう。私も見ておったが、そのときには——あなただって国家公務員でしょう。国家公務員は、刑事訴訟法の二百三十九条によって「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とあるのです。何も教職員がすることはないのです。教職員も国家公務員