先の御答弁がないのでございますが、あとの答弁でも、あなたは安田事件のあとで総理と視察に行かれたのでしょう。現にあなたはその破壊の現場を見られておるのでしょう。それじゃ私は聞きますが、あなたの義務であるにかかわらず、なぜあなたは告訴、告発をやらなかったか。 〔「委員長、休憩、休憩」と呼ぶ者あり〕
先の御答弁がないのでございますが、あとの答弁でも、あなたは安田事件のあとで総理と視察に行かれたのでしょう。現にあなたはその破壊の現場を見られておるのでしょう。それじゃ私は聞きますが、あなたの義務であるにかかわらず、なぜあなたは告訴、告発をやらなかったか。 〔「委員長、休憩、休憩」と呼ぶ者あり〕
先ほど来お伺いしておるのでごいますけれども、特に局長のほうから、「警察当局が」というおことばは、これは東京でいえば警視庁あるいはまた警察署、こういうようなお話であったのですが、署長あるいは警視総監が公共の安全と秩序の維持上緊急と認めて所要の措置をとる場合、適切な協力体制をとること、ということを次官通達で出されておるのです。しかし、先ほどの局長答弁によりますと、その根拠といいますと警察官職務執行法によってこの立ち入りが行なわれる、こういう御答弁なのであります。しかし、警察官職務執行法には「立入」といたしまして、立ち入りの権限には公共の安全と秩序に関する危害が切迫した場合においては、ということばはないのであります。ないのみならず、昭和三
局長の御答弁はだいぶさっきと様子が違う。それは警職法第一条の目的のところに「公安の維持」ということがあります。さらには刑事訴訟法の何条にそんなことが書いてあるのですか。どうですか。
その条文を読み上げてください。
そこで問題になりますのは、刑事訴訟法に公共の安全と秩序の維持上緊急ということばがありますか、ないでしょう。このことばが正式公文上あらわれたのは昭和三十三年のこの警職法改正のときが初めてなんです。それをあえてここに出してきておるところに旧警察官職務執行法の復活の疑いありと私どもは思わざるを得ない。ここのところは大臣どうでございますか。
法律の範囲内というけれども、先ほど来申しますように、警職法の第一条には「公安の維持」ということばはあります。しかし、先ほど来特に事務折衝に当たられた局長のおっしゃるのには、これは警察官職務執行法によってやるんだということを言われておるわけです。刑事訴訟法にも公共の安全と秩序の維持上というようなことはないのでございます。それをあえてここで出してきておるのは私はどうもふに落ちぬ。これは先ほど来申します昭和三十三年の旧警察官職務執行法の復活であると考えざるを得ないのです。これを次官通牒によって大学に対して強要すると申しますか、むしろこれは警察に対してこういうことをお示しになった。しかも通達を出す際には警察と御協議になった、こういうお話でご
日本の学問の自由が侵されたということは、これは再三国家権力によって侵されたことは御承知のとおりです。特に森戸事件にいたしましても、あるいはまた河合事件にしても、あるいはまた加藤先生が引っぱられました人民戦線事件にいたしましても、すべて大学の関係者は治安警察によって弾圧せられたのです。外国のごとく宗教とかあるいはまた人種によって学問の自由というものが侵された例はないのです。したがいまして、学問の自由に対し国家権力が介入すること、特に警察権力が介入することを非常におそれておるわけであります。東大の意識調査というNHKの千二百人にわたる無作為抽出の結果を見ましても、去る六月の十七日に大河内学長が警官導入をやったためにわれわれは不法だと考え
私は、お話を聞いておると、法律というものと現実というものをすりかえておる、そこに問題がある。と申しますのは、行政官は法を忠実に執行する、これが行政官のつとめでなければならない。しかも昭和三十三年に警察官職務執行法によって特に警察官の立ち入り問題について公共の安全と秩序の維持上必要なものは立ち入りすることができるという法案がわざわざ出されたのでございますけれども、これを廃案にされたといういきさつがある。そこから考えましても、この警察当局が公共の安全と秩序の維持上緊急と認めて大学構内において所要の措置をとる場合には協力しろという文部当局の考え方は、まさに立法を無視して、一たん法律が通れば法律の拡大解釈をしてもかまわぬという考え方にほかな
あなたはおっしゃいますが、この警察官職務執行法の法律の目的というものを読んでごらんなさい。そんなことないんでしょう。この警察官職務執行法の第一条、「この法律は、警察官が」あなたがいま読み上げられた「警察法に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段」をこの法律で定めておるのですよ。「この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない。」ということで、この警察官職務執行法は、警察法に規定するものを具体的に警察官がどういうことをやってよろしいということを羅列を
それで私は、いま局長が歯どめであるとおっしゃった警察法第二条、警察法にはいろいろ書いてございます。それと、具体的に警察官が行なう権限というものがこの警察官職務執行法の中にあるんだ、これに違反しているんじゃないかということを私は聞いているんです。どうなんです。
しかし、範囲とおっしゃいますが、警察当局というのは一体何だと言いますと、あなた方は、東京においては警視庁であるし、あるいは本郷でありますと本富士警察署が判断するんだ、それはだれがやるんだと言ったら警視総監並びに本富士の警察署長です。それも警察官なんですよ。それもこれも職務執行法というものを忠実に守らなければならない、しかもこれを逸脱をしてはならない義務があるのです。第六条の「立入」、あるいは第四条の「避難等の措置」のところには、公共の安全と秩序の維持上きわめて必要なということばはないのです。入れようと政府はしたのだけれども、世論の総反撃を食らって法律案が廃案になったという事実があるのです。三十三年には。だからこの通牒というものは間違
大臣、あなたは現在の警察官職務執行から逸脱していないとおっしゃる。しかし、事実この中には立ち入り権についてはないじゃありませんか。しかも昭和三十三年にはそれを入れようと当時の政府はなさったけれども、世論の総反撃を食らって廃案になったといういきさつがあるのです。そこに私は大きい問題があると思うのです。だからもう一度明確なる御答弁を承りたいのですが、この次官通達はともかくといたしまして、この次官通達は現在の諸法規の中において厳格に行なうつもりでございますか。拡大解釈は一切いたしませんか。どうですか。
最後に大臣にお伺いしますが、通達の第二項において、「大学内において教職員が犯罪があることを知ったときは、告訴、告発を行ない学内の秩序維持に遺憾なきを期すこと。」こうありますけれども、逆手をとって申しわけないのですが、先ほど来申しましたように、あなたは佐藤総理と安田講堂の視察に行かれたんでしょう。そうして刑事訴訟法の二百三十九条でございますかでは、国家公務員は犯罪が行なわれるときにはこれを告発しなければならない義務があるのですね。あなたはなぜ忠実にそれを行なわなかったのですか。あなたはやる必要があるのでしょうが。なぜやらなかったんです。
大臣のお考え方は、大学の自治を尊重するというお考え方で進まれたと思うのです。私もそう思う。そしてあの紛争の中において大学が自主的にこれを解決すべく努力をされておることをあなたもお知りになっておるから、文部大臣というものは大学に対して指導する権限があるにもかかわらず、安田事件を告発しなかったのでしょう。ということは、結局大学当局がいま新しい大学像を求めて苦悩しておる最中じゃありませんか。まさに苦しみにもだえもだえておるのが現在の大学の姿だろうと君は思う。そのために、ここにも私は持っておりますけれども、東京大学においては八十島委員会という大学改革準備調査会というものをつくって、精力的に調査研究をして新しい大学像を求めておるこのときに、こ
ただいまの件でお伺いしたいのですが、「主務大臣は、内閣総理大臣、郵政大臣及び人工衛星等の開発に係る事項を所管する大臣で政令で定めるものとする。」三十九条にはこうあるのですね。ところが、おたくのほうの科学技術庁設置法の第四条の十五の二には「宇宙の利用を推進すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)」とある。としますと、この科学技術庁設置法とこれは大いに食い違ってくると思うのです。どうでございますか。あるいは科学技術庁設置法を削除するおつもりですか。どういう関係になりますか。大臣、どうでございますか。
大臣、あなた、科学技術庁設置法に基づいてあなたの大臣もあるのです。いいですか。あなたの権限ですよ、第四条というのは。権限の十五の二に「宇宙の利用を推進すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)」こうあるのですよ。そうしてきますと、あくまでも宇宙開発事業団法の主務大臣は、この法律からいくならばあなたの所管でなければならない。どうでございますか。
国家行政組織法の第何条の規定によってそういうふうなことがきまっておるのですか。
だから、あなた方、科学技術庁の権限というものを設置法で規定しているわけなんですよ。設置法には、先ほど申し上げますように、第四条の十五の二で「宇宙の利用を推進する」と、かっちりと権限が定められておる。この事業団というのは、宇宙の利用を推進することじゃないのですか。
私は、科学技術庁長官というのは、時代の最先端を行く日本の科学技術の大将だと思う。ところが、あなたのお話を聞いていると、大臣にもだいぶ格差があるようですね。郵政大臣はこの主務大臣としてはっきり出ておるし、あなたのほうは下げられて内閣総理大臣から委任せられていくということになると、大臣でもだいぶ値打ちが下がるのですね。どうなんですか。中小企業庁と科学技術庁の長官と同じじゃないですよ。あなた、大臣でしょうが。
それじゃ、郵政大臣がなぜここに入ってくるのですか。