どうもお役人さんは、何といいますか、出したら、その場のがれの御答弁が多いのでありまして、いまになれば、これがいいのだ、こういうお話でございますけれども、これは何じゃございませんか、いままで愛知用水公団は、国営の土地改良事業、県営土地改良事業あるいは末端の団体営の土地改良事業までやってきた。ところが、水資源のやり方というのは、これは国営土地改良のみのことを主体にしていままでやってきていると思うのでありますが、これはどうでありますか。
どうもお役人さんは、何といいますか、出したら、その場のがれの御答弁が多いのでありまして、いまになれば、これがいいのだ、こういうお話でございますけれども、これは何じゃございませんか、いままで愛知用水公団は、国営の土地改良事業、県営土地改良事業あるいは末端の団体営の土地改良事業までやってきた。ところが、水資源のやり方というのは、これは国営土地改良のみのことを主体にしていままでやってきていると思うのでありますが、これはどうでありますか。
ただいまのお話でございますけれども、確かにいままでの水資源のやり方と、今度合併統合したときとは、やり方が現実に違ってきている。私のほうの吉野川も水資源がやっておられますけれども、愛知用水を統合した姿と大いに違っているわけです。そしてまた、今度木曾川水系の総合基本計画というものはまだ立てられていないはずです。いかがですか。 〔渡辺(栄)委員長代理退席、委員長着席〕
いままでの水資源のやり方といいますものは、基本計画が策定され、そして各関係の府県との協議もととのった上で水資源がやってくる、これが水資源のやり方であるし、法的にもそうきまっておると思うのです。ところが、このたびの木曾川水系の基本計画はまだできていない、煮詰まっていない、その段階において統合をやるということは、法的にも疑義があるし、また、これが先行して、地元の関係府県に対し、あるいは町村に対して、あるいはまた土地改良区に対して、圧力になるおそれがある、このように思うのですが、いかがでございますか。
この木曾川水系の基本計画ができていないさなかにおきまして、木曾の用水事業というものを水資源が組み入れる、あるいは三重の用水計画を組み入れるということにつきまして、大きい問題がある、私はこのように指摘いたしたいと存ずるのであります。これは法的にもおかしいところがあるし、かつまた、地元に対しての十分な納得もまだとれていない段階において移管するというのは、私どうも納得いたしかねるところであります。ただいまの御説明によりますと、水資源公団は多く事業をかかえておるわけでございますけれども、そのうちで木曾総合と三重用水の両事業を愛知公団方式並みに一貫した施工をやられる、こうおっしゃられておるわけです。一貫施工が有利なのでございましたならば、当然
妥協してやっていこう、そうして農民の負担を少なくしよう、こういう話でございますけれども、それでございましたならば、全国に行なわれております水資源の土地改良事業というものも当然そういう要求が出てくると思うのです。それに対してはどうでございますか。
農林省にお伺いしますが、たくさん国営の土地改良事業が行なわれております。ところが、豊川用水は愛知用水に吸収せられてしまう、あるいはまた印旛沼の干拓事業も水資源のほうに吸収せられてしまう、八郎潟も事業団に吸収せられてしまうというようなことで、この吸収につきまして過去三回とも現地における労働組合とかなりトラブルを起こしておるように聞いておるのでございます。今回の水資源に統合する場合には、このトラブルが起こらないような処置をあなた方はおとりになったのか、また今後どういうような方向で進められるおつもりなのか、その点ひとつ伺いたいのであります。
最初の御答弁はなかなかすっきりしておったのですが、途中からどうもふにゃふにゃになってしまって、何ですが、結局、それじゃ、土地改良十カ年計画にのっておる事業につきましては、これは国営で土地改良事業で行なっていくんだ、こう考えてよろしゅうございますか。
それじゃもう一点念を押して聞きますけれども、このたびのようにあるいは国営土地改良事業が公団に移管されるということは今後やらないように努力するということはお約束できますか、どうでございます。
それから豊川用水、あるいはまた愛知用水、あるいは木曾総合、三重用水というようなものが全部水資源になってまいりますと、東海地方における土地改良事業というものが非常に少なくなってくるわけです。その国営の事業量を、現在はやられておりますけれども、これを移管しないというお約束はできますか、どうでございます。
東海地方は、都市開発が非常にメガロポリスで行なわれておることは存じておりますけれども、あの地方におきましても、まだまだ残された農地、土地改良というところがたくさんあると私どもには考えられるわけでございます。これらに対して十分に土地改良を行なっていく、いわゆる国土の均衡ある発展ということには、都市近郊において農地を確保するということも重大な使命であると思うのです。そういう意味合いにおきまして、特に東海地域におきましては、国営の土地改良事業が現在よりも少なくならないように極力御努力願いたいということを希望しておきたいと存ずるのでございます。 続きまして、私、水資源公団にお伺いするのでございますが、現在の水資源公団は五大水系ばかりに限
私の地元におきましても、水資源が吉野川総合開発をやられておるわけでございます。その点につきましては、私、個人的には大いに異論のあるところであったのであります。しかし、一応関係各県の同意も得てやられつつあるのでございますけれども、先般水資源公団が香川用水をつくって、池田ダムをつくり、香川県に農業用水、工業用水を分水するという計画が出された。ところが、一体それじゃ農林省が計画しております吉野川の北岸用水、これにつきましてどうなんだということになりますと、実は勾配が足らなくて水が下に流れない、あるいはポンプアップしなければならない、こういう問題が起こりました。それで、地元におきましては、これを一メートル五十ないし二メートル上げてくれという
あなた方は、吉野川と何ら関係のない香川県の用水につきましては、農地につきましては十分御調査になっておる。吉野川と直接関係のある北岸の流域については御研究になってない。そうしてあなたはいま、二十メートルのダムであまり費用はかからない、このダムかさ上げをやらないと言いますけれども、必ずそこにはポンプアップの施設が要るはずです。あるいはまた、あそこに阿波用水という大きい用水がありますが、この用水を一メートル五十下げれば、そうしたらこの用水関係は解決するのだというような御答弁、お話と私は承った。用水全体にわたり末端にまで一メートル五十下げるには、ばく大な費用が土地改良区の団体にはかかってくる。こういうことをお考えにならずに、なぜ——ダムを一
大臣、いまのお話でよくわかったと思います。これほど吉野川の流域農民にとって重大な関心があり利害関係があることにつきましてまだ調査もできていない。技術的にまだ検討する余地があるのです。そういうことをやりながら、まだこのダムの高さにつきまして実は二十メートルにする、それは香川県で吉野川と全然関係のない分水です、完全なる分水です、それを同意を要求せられておるわけなんです。ところが一方、流域住民の最も関心のある問題についてはまだ研究ができていない、技術的に解明する余地がある、こういうことでは、どうも一方的じゃないか、流域住民にとってはしんぼうできないのは当然だろうと思うのです。住民としましては、要求として、一メートル五十ないし二メートルかさ
予断を持たずに再検討されるということを私は信頼いたしますが、この問題につきまして特に流域住民が非常な不満を持ち、感情的にも納得がいきかねておる点を指摘いたしまして、大臣の今後の善処を要求いたすものでございます。 続きまして、昨日でございましたか、自民党の池田議員から、徳島県の阿南という地帯がございますが、あそこで水の不足をえらく来たしておるんだなという御指摘がございました。それで私も、あなた何で知ったんだと言って実はお聞きいたしたのでございますが、一級河川の那賀川下流におきましては、水不足のために塩害が非常に大きく出ております。工業用水の不足を来たし、ぎりぎり一ぱい以上に取りつつあるのが現状であります。そのために——と申しますか
公益事業局長、それは話が違います。と申しますのは、県と電力会社との間に、水没道路、つけかえ道路、これの交渉があったのです。そして、その具体的な内容にまで実は県と電力会社との間に話がついておった。ところが、通産省の公益事業局がこの道路のつけかえには高過ぎるといって延ばしたのが実情じゃありませんか。私も関係市町村あるいは水没する方々とお目にかかったところが、そういうような利害関係者の間における対立なんというのはありませんよ。しかも四年間ほっておくとは一体何事です。ために、下流におきましては塩害が出てまいったのであります。鹿児島県の池田さんさえ心配なさるような事態が出てきておる。その一つの大きい原因は、通産省が四年間もこの書類を握りつぶし
地元関係者の利害が錯綜したとおっしゃいますけれども、あなた方いつごろ調査に参られましたか。それは電力会社が事業を延ばすために一方的に交渉に入らなかったんじゃございませんか、どうでございますか。
あなた、双方とはだれとだれのことですか。
道路の関係につきましては、昭和三十六年五月三十日に県と電力会社との間には話がついているのです。金額を申してみますと、三十六年の五月三十日に、陰平の発電所の工事関係、国道、県道の改修費として七千万円、それから道路及び橋梁の拡幅工事費として一億三千万円、この当時に契約ができておるのです。それをできてないというのはどこに理由があるのですか。
再度のそういう話は実はわずかな金額なんです。県のほうは幾ら要求して、幾らで妥結したのですか。
それは金額にいたしましてせいぜい一千万円ないし二千万円の話です。補償費が大体二億のところで、あったといたしましても一千万円、五%くらいの金額のはずです。それを口実にして事業会社のほうが延ばしたのじゃございませんか。解決いたしました金額は、私も手元に持っておりますけれども、わずかなものです。それに金利も含めておりません。これを四年間も公益事業局のほうで押えておく理由は、私はどうも納得いたしかねるのです。どうでございますか。