しからば、加盟国に入ってなくても、すべて万国の小包約定と同一な取り扱いで送れると理解してよろしいか。
しからば、加盟国に入ってなくても、すべて万国の小包約定と同一な取り扱いで送れると理解してよろしいか。
私は、約束の時間が参りましたので、この程度できょうは置いておきます。まだまだ私にわからぬところがたくさんございます。ひとつ、その機会をつくられることをお願いいたしまして、本日は、これで質問を終わらせていただきます。
ただいまも小林大先輩が、日本の中南米経済援助の危険性につき質問されましたが、私もアメリカの戦略援助の一環ではないかという気がいたしますので、ひとつお伺いいたしたいのであります。 この協定の第三条第八項に「政治活動の禁止」ということが書いてある。こんな「政治活動の禁止」というのを条約に書いておるような協定は、今までどこかありますか。
あるにいたしましても、この「活動の禁止」が果たして守られるかどうかという点には、私ども大きな疑問を持たざるを得ない。以下、その点につきまして、いろいろと質問してまいりたいと思います。 安倍外務大臣、あなたは八三年の五月にシュルツ国務長官と会われたようであります。その際に、中南米に対する経済援助の拡大を暗に要求せられたのではございませんか。と申しまするのは、その後におきましてニカラグアに対する援助を縮小した、さらにはまたジャマイカに対しましても無償援助を提供いたすことになった、あるいはホンジュラスに対しましても電気通信拡張計画あるいは水力発電に対しまして円借款を提供した、内戦が続いておるエルサルバドルに対しましても三億円の無償援助
しかし、この問題につきましては、アメリカに敵対する諸国に対しましては援助を停止しつつある、これはもう数字が出ておるのであります。一方、火薬庫と言われるところで、実に内戦が続いておるところにおいて援助を拡大しつつある。私どもは納得できないのであります。日本はアメリカのしり馬に乗って、アメリカの戦略の一環として経済援助を展開しつつあるという危惧の念を私は持たざるを得ないのであります。 私も、四年前でございますか、キューバへ参りました。いろいろと話を聞いた。帰りまして、どうだ、この外務委員会において教育大臣ぐらいひとつ呼んだらどうだという話をいたしました。そうすると、これについては外務省はできないと言う。アメリカと相談しなければできな
答えておると言いますが、中南米の情勢分析が外交青書の何ページに書いてあります。ほとんど書いてないのが実情じゃありませんか。 それから、これは中南米に行かれたならばどなたもおわかりのとおり、中南米のあの政治不安は膨大なる貧富の差、社会的不公正が原因であるということは、だれの目にも明らかなとおりです。私どもが見ておりますこのキッシンジャー報告、これにもそう書いてある。しかし、その原因は一体どこにあるんだと言えば、スペインの占領以来の封建的な支配体制、それを維持しようとする旧勢力に対してアメリカ合衆国が援助を加えておる、ここに大きな原因があるのじゃございませんか。現にニカラグアのあの革命委員会なんかを見ますと、これは独裁政治に対する反
安倍大臣は、そう言わざるを得ないと思うのです。私は、これはアメリカの中南米政策のしり馬に乗った政策だと思わざるを得ないから言っておる。この間も言いましたけれども、この協定の末尾を見てごらんなさい。我々は不満でございますということを中南米の国が、アルゼンチン、メキシコ、ベネズエラ、ブラジルが注を付して言っているじゃありませんか。協定の末尾に注1、注2、注3とあるような条約はありやしない。 〔野上委員長代理退席、浜田(卓)委員長代理着席〕 これは別にいたしまして、安倍さん、あなたは、アメリカの外交政策は民主、自由を守るのだとおっしゃいますけれども、このニカラグアのサンディニスタ政権に対しましてのアメリカの政策というのは、自
私は、中南米政策について言っているのです。ほかの問題については、別なときに場所を変えてまた質問したいと思う。 中米に対するアメリカの政策というのは力の外交なんだ。現に八三年に、グレナダにアメリカが侵攻した。自国民の救出という理由のために侵攻した。これは、フランスにしましてもイギリスにしましても全部非難した、不届きだと。その中で日本だけが理解した。それを日本は国際社会から笑われた。 今のニカラグアのコリント港、自由港に対しまして機雷封鎖を行っておる、これは国際法を踏みにじった行為だと私は思うのですが、どうですか。事務当局、あの事件について外務省はどう考えておるのですか。国際法違反だと私らは思うのだが、どうなんですか。
一年以上たってまだその実態はわかってない、こう外務省は言われる。しかしこれは、日本が中国の東北部侵略をやった際にも、張作霖爆殺事件あるいはまた柳条溝の事件等々は、すべて日本軍部がやったというのは国際社会は認めておったけれども、日本が認めなかった。今アメリカがとっておる政策は、その日本の政府の立場と余り変わらぬのじゃないか、私はそう思う。現に世界各国はすべて、アメリカの勢力によってこの機雷封鎖が行われたのであるという認定をしておるのではありませんか。これは国際的な常識になっている。フランスは、この機雷排除のためにはひとつ技術援助をやってやろうと言って、ニカラグア政府に申し出があると聞いております。こういうようなことこそ、民生安定のため
機雷封鎖したので、危ないなと言って懸念を表明するのは当たり前の話だ。フランスは、機雷を排除するための技術援助をしてやろうということを申し出ているのでしょう。これくらいのことをやったっていいじゃないですか、日本だって。まあこれは御存じのとおり、もう国際的な常識なのです。これもアメリカ政府が、チリのアジェンデ政権を転覆させたのは、今になってみればアメリカのATTあるいはCIAが組んだ行為であったということは、これまた世界の常識になっている。中南米を、我々日本がかつて中国の東北地方を侵略戦争を行ったような考え方で、今アメリカは外交政策を展開しつつあるように思われてならない。 これに対して理解を示しておるのは、グアテマラの事件のごとく日
このキッシンジャー報告は私も拝見しました。しかし、これはつまみ食いじゃありませんか。認識は、あなたのおっしゃるとおりだ。社会的不公正が横行している、あるいは貧富の差の甚だしいこと、封建的な支配社会、こういうことが問題にあるということは、もう書いてあります。それを除去する努力、それと同時に政策がいろいろ書かれている。しかし、これは全部つまみ食いじゃありませんか。これは全部やっておりますか。キッシンジャー報告のすべてをやろうとしておりますか。つまみ食いじゃありませんか。そして、このキッシンジャー報告の一つの案として、米州投資公社の設立ということが書いてある。それにのっとってやっておるのじゃないですか。 外務省にこういうことを言うと、
このたびの米州投資公社を設立する協定を読ましていただきますと、疑問が非常にたくさん出てまいるのであります。 そこで、日本の対外援助というものは、今まで人道主義にのっとってやられるということが中心でありましたが、これが変わってきておるように思われてならない。特に、本年の一月、アメリカのシュルツ国務長官と安倍外務大臣が会見になり、対外援助につきましては、日米で十分連絡し合うんだということが新聞に報ぜられておるのであります。この点につきまして、この一月十二日のシュルツ・安倍会談においてどういうことが議題となり、果たしてアメリカと日本とは対外援助について連絡をし合う、あるいは協調し合うという話ができておるのかどうか、この点、まずひとつ外
これはもう言葉の遊戯をやったってしようがないので、緊密な協力をやるんだと言うが、その後、事務当局の間で具体的な案件としてどういう問題が起こりましたか。
私は、近年日本の対外援助が戦略援助になりつつあるのを非常に憂えるものであります。特に、最近になりましてパキスタン、トルコという紛争周辺国への援助の強化、またソ連、キューバの中米への進出を阻止するためにアメリカが重視いたしておりますジャマイカへの援助、これは八三年の六月から。さらにはまたホンジュラス、エルサルバドル、ドミニカ、エクアドルなど、アメリカの勢力圏への援助の強化、これはもう各国のデータを見て統計をとってみれば、はっきりとわかるのであります。ニカラグアなんかにも援助が行っておったが、八三年においてはほとんどなくなってきている。八〇年には無償資金協力が二百二十一万ドル出ておったが、このごろですとこれがゼロになっておる。政府貸し付
数字を見ますと、アメリカに敵対しておるといいますか、アメリカの言うことを聞かない各国に対しましては、政府援助がどんどん減っている。そしてまた、アメリカの戦略的なところにつきましては日本の援助がふえておるという事実は、見逃すことができないのであります。 今、大臣中座しておりますので、次の問題に進みます。それは保留しておきます。 アメリカは、八一年から中米・カリブ海開発構想というのを推進しておるようであります。この中米・カリブ海開発援助計画というもののアメリカの実態及びその内容をひとつお示し願いたいのであります。
大臣がおりませんので、この点しばらく留保しながら、次の条約の問題についてお伺いしましょう。 この公社の授権資本株式への応募比率が付表Aとして明記されております。この付表の欄外の注に、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ベネズエラの意見が書かれております。これによりますと、「メキシコの代表団は、希望応募株式数の総計が二万株を超過することにより公社の業務の開始が妨げられを事態を避けるため、この付表に掲げる株式数に応募する。」こう書いてある。「ヴェネズエラは、公社ができる限り速やかに業務を開始することができるように、公社の資本において六・二三八パーセントの参加比率となる千二百四十八株に応募するとの決定を確認する。」と書いてある。アルゼン
これは、私らは不満であるぞよという表明でしょう。記録にとどめるって、今までこんな協定がありますか。附則にこんなふうに書かれた協定がありますか、今まで。私は遺憾ながら協定というものは、みんな不満だけれども合意したところでやるのが協定なんだと思う。これを記録にとどめるなんていって、こんなことは不満があるということをはっきり示しておる証拠じゃないですか。しかも、域外の諸国であるならばともかく域内の諸国がこんなので、何で我々協力できるのですか。
こんな形の協定文というのは初めてでしょう。注に不満があると書かれている、こんな協定文というのは初めてでしょう。これは一体どういうわけなんだ。 それは条約をつくるんだから、みんな不満なり、いろいろ議論がある。全部満足しないのは当たり前の話。しかしそれは、不満はあるけれども、協定文本文にそのことは全部書くのが普通でしょう。なぜ、こういうようなことを注の中に書いているのです。おかしいじゃないですか。
加盟国がどうしても書きたいと言ったらこんなのを書く、それが条約なんですか、協定なんですか。協定というのは、国際的なルールがあってやるものでしょう。これは私はどうも納得できない。法的に拘束力を持つものでないなんと言ったって、これは私はこれに不満ですよということを書いてあるのじゃないですか。そんなのなら、記録にとどめることを除いたらいいじゃないですか。
例外的なやり方とおっしゃいますが、それならひとつ具体的に伺いましょう。 メキシコは、「公社の業務の開始が妨げられる事態を避けるため、この付表に掲げる株式数に応募する。」旨を明記した。それから、ベネズエラも、公社が速やかに業務を開始することができるように、参加比率で応募することを明記しておる。条約の最後にこんなことを書くものじゃないと思うのだけれども、書いてあるからしょうがない。 そこで、二万株を超過すると、なぜ公社の業務開始が妨げられる事態になるのか、これが質問の一つ。 この比率で妥協した理由は何なのか、二つ目にお伺いいたしたい。 第三点として、ベネズエラはなぜ付表Aで定める参加比率に不満を表明したのか。 第四に