二重支払いの事実も相当あるようでありまして、これは、買受人の側で非常に登記をお急ぎになる、しかし買受人がすでに支払つた代金は渉外員あるいは委託会社の側で預託金として費消されておる、国庫に納入されていないために、急がれても登記の手続を進行するわけに行かないというようなことで、買受人の側で、それでは代金をもう一ぺん納めるから早く登記をしてもらいたい、こういうようなことで納められたのでありまして、これはもちろん、二重にお払いになつた買受人については、当該委託会社が今後二重払い等については返して行かなければならない、また返すように指導をすることに相なつております。それから、金額的に申しますと、大体百三十万円程度になつておるようであります。
