三百五十円に現在至っておる、こういう御説明ですが、具体的に申し上げますが、三十二年六十二円六十六銭の原料費、三十一年が六十六円七十九銭の原料費がかかっております。そうすると、ここでは、今も申します通り、約四円近い値下りを示しておる。しかるに販売価格は依然として三百五十円、どういうことですか。
三百五十円に現在至っておる、こういう御説明ですが、具体的に申し上げますが、三十二年六十二円六十六銭の原料費、三十一年が六十六円七十九銭の原料費がかかっております。そうすると、ここでは、今も申します通り、約四円近い値下りを示しておる。しかるに販売価格は依然として三百五十円、どういうことですか。
今御説明のようなことですと、ここにどっか具体的に、三十一年よりも三十二年の方の数字が変ってこなければならぬ。たとえば三百五十円のものが三百六十円になるとか、三百五十五円になるとか、ここで数字が変らなければならぬけれども、これは変っておらぬ。これはどういうわけで変っておらぬかということで、われわれとしては非常に疑問を持っておる。そこへ、さきに申し上げました、しょうちゅうにしても、合成清酒にしても、いずれも値引き競争をやっておる。値引きが行われておるのにコストを上げるとは、一体どういうことです。矛盾するじゃありませんか。採算が合わぬから値段を上げてくれ。それにかかわらず、一方でメーカーの方が値引きをして、特に中小メーカーがどんどん値引き
そもそも政府が公定価格をきめて、はっきり生産原価を計算をし、販売マージンを計算をして、小売価格を決定しておりますね。この清酒から合成酒、しょうちゅうに至るまで最高価格をきめておきながら、メーカーの利益を全然保障してないというのは、これはどういうことですか。 〔委員長退席、平岡委員長代理着席〕
そうすると、それは全然原価計算なんかは考えぬ、強制的にバルク・ラインを引いて、七〇%なら七〇%のところで線を引いて、それに合理化してもうけたやつはもうける、もうけぬやつは、お前たちの努力が足らぬのだ、赤字になって会社が税金が納められなかろうが、大メーカーに非常な圧迫を受けようが、そんなことは政府の知ったことじゃないのだ、御随意に、七〇%以上の利益を上げるようにバルク・ラインまでやってこい、そうですか、それでいいのですか。
そうすると、政府は七〇%以下の企業の採算の合わぬ赤字経営の中小メーカ1の場合、もし採算が合わぬ、やっていけぬというようなものは、直売とかなんとかで勝手に売れ、値引きして売れ、こういうのですか。値引きして売れというのですか、値引きを政府みずからが扇動し教唆しているのですか、そうなる。中小メーカ1が値引きを一番よくやることになっている、またやらざるを得ない、こういうことになる。こうなりますと、これは、消費者側から、実に重大な発言をいたさなければなりませんぞ、そうなれば、今の原価の立て方というものに対して、重大な発言をいたしますぞ、そういう根拠のない説明をいたしますならば。
そういう価格形成でいきますと、結局は大メーカー、あなた方が御指定になっておるバルク・ラインの線以上に施設を完備し、能率を上げる会社は、堂々とマル公という価格で売っていいのですから、堂々の利潤を上げることができる、それ以下のものは、結局成り立たないということを事実上明らかにしておるわけですね。そうなりますと、政府がマル公をきめて、酒を公定で強制的に売らしておる以上は、われわれとしては、この価格形成の中にいろいろな疑問を持っておる。この問題は、きょうは時間がないからあとへ残しまして、後ほど私もう二度この問題について徹底的に質問をいたします。 ただこの際、さらに二、三これに関係して伺っておきますが、政府は、この原料米一石当りの生産量、
それを原価にどう織り込んでおるかということを聞きたい。 それからついでにお答え願いたいのですが、その蔵出しいたします場合のアルコールの度数がみんな違うのですね。今特級、一級、二級とできる、その蔵出し石数は全部アルコールの度数が違う。十六度とか、十五度九分とか、みな違う。濃度が違う、比重が違う。それは、一体原価には全然関係ないのですか。もし原価に関係ないとなると、清酒に水を割る場合、これはどういうことになりますか。そこらで原価がだいぶ変ってきますので、この関係は、どういうふうにあなた方は押えられておるか、ここのところを簡単に御説明願いたい。非常に時間が迫っておりますから、答弁は要点だけで簡単にしてもらいたい。
次に、清酒の委託醸造をやっておるところがありますね。この委託醸造の内容を調べてみると、石当り七、八千円で契約が行われておる。この契約値が、一升当りの清酒原価に換算しました場合、これは一体幾らになるとお考えになりますか。私が計算したところによると、大体一升当りの原価は四十四、五円から五十円となる。こうなりますと、この清酒一升の原料費ということをかりに推定をいたします場合、政府の出しておりますこの原料費という各酒類の各項目は、いずれも四、五十円高く見積られておるということが推定されますね。この委託醸造制度による醸造契約値を、石当り七、八千円の契約であると私は調べてきたのだが、政府の方は、これを何ぼと考えておるか。清酒原価に換算した場合は
最後に、どうも政府の今度の酒税法の改正の裏をわれわれがのぞきますと、清酒あるいはまた合成酒、しょうちゅう等の製造メーカーの生産費に対しましては、きわめて熱心に、きわめて微に入り細をうがって検討されておる、まことに御親切この上なし。しかし、一方卸、小売のマージンの面については、次のしわがかえってこの方面に寄ってくる危険が非常に強いといわれてきておる。最近小売マージンは、一割に満たないといわれておりまして、営業の実態は、非常に得意回りが激しくなり、配達販売と申しますが、あるいは掛売り、あるいはビンその他の損耗というものが非常にふえてきておる。そういうことで、ほとんどが一割未満のマージンでは、小売マージンとしては成り立たない、そのことがこ
最後に申し上げておきますが、今まで質問をいたしましたところによりまして、私どもとしましては、今度の酒税の引き下げによる小売価格の改訂が、すなおにそのまま消費者の負担軽減にならずに、製造メーカーに一部充当するといいますか、そういうことを政府が考慮するような必要は、今のところどうも見当りません。そこで、政府がどうしても、いやそうじゃないのだ、やはり、けさの朝日新聞にも出ておりますように、たとえば清酒二級の場合は、そのまま小売価格は改訂をする、ところが合成酒になると十八円下げて、三円だけメーカーへやって十五円下げる、それからしょうちゅうの場合は十五円下げて、五円だけもとへやって十円下げる、こういうことが新聞に出ております。そうすると、三百
一、二点はっきりしておきたい問題があるのです。それは、ちょうど昨年この問題が議定されますときに、政府は、外貨の獲得に非常措置をとるという国策を推進してきた。そういう外貨獲得に国をあげて全力をあげなければならぬ事態に当面しておるときに、相手が、少々長くかかっても債権は債権としてお払いはいたしますということを言明しておるのに、いかなる理由によって、日本側がこれを棒引きしなければならぬ根拠があるかということです。しかも政府は、このインドネシアの賠償及び債権棒引きに対して、条約を結び、議定書を作ったときには、インドネシアの政情というものが非常に安定しておるという一つの状況判断をいたしまして、予想以上にインドネシアの政情、経済の安定を国民に信
ただいま私の質問しておることは、きわめて重要でありますから、ぜひ政府側として答弁願いたい。
私もちょっと事務的な解釈を聞いてみたい。政治的な問題はいずれあとに譲りますが、この外為の特別会計で一番問題になるのは、この原資を切り落したところにある。問題は、これほど大きな六百三十億という焦げつき債権を棒引きしたために、特別会計の原資を落した。ところが特別会計の資金なるものは、一般会計から昭和二十五年以来二十六年、二十七年の三回にわたって、一千五百十億繰り入れておる。二十五年が三百六十億、二十六年が八百億、二十七年には三百五十億という莫大な資金を一般会計から特別会計に繰り入れておるのであります。この繰り入れの法案を本委員会で審議いたしましたときに、どういうことになっておるかというと、たとえて申しますと、昭和二十五年十二月十一日に政
そうしますと、大体この資金の増減という問題は、当然一般会計との関連でこの資金会計は考えられて立てられるんじゃないですか。一般会計にはこの資金会計は関係がないのですか。大蔵省の考え方はどうですか。
それでは、今回何でその一般会計から繰り入れて棒引きに充てなかったのですか。なぜそういう成規の手続をおとりにならぬのですか。
この資金は、出発において、もしこの資金操作において不必要になる資金が出ました場合は、一般会計へ繰り入れて返さなければならぬ建前になっておる。それに、今金が非常に余っておるから、そこで六百三十億という膨大な資金をたなおろしさしても運営には差しつかえない。それで、あなた方は会計法上国民に当りまえだとお思いになっておるのですか。そんな立て方でいいのですか。石村君が執拗に聞いておるのは、その点にあるのです。そういう筋の通らぬことをしてもらっちゃ困るということで、あなた方もいろいろ持って回って、どうにも始末が困って、予算書につけ落して、大蔵大臣をして本会議であやまらなければならぬようなことになったのも、そこが原因なんです。本会計の建前というも
あなた、大へんなことを言いますが、インドネシアに対する債権の棒引きという問題と、この外国為替特別会計の問題とは別個の問題ですよ。インドネシアに対する債権の焦げつきを放棄するかしないかということは、賠償交渉と相呼応して起った問題であって、これは、国交上政治的に解決すべき問題です、特別会計には関係ない問題です。それをあなた方が、便宜上特別会計に金があるから、そこで債権棒引きにこの資金を充てようとしたにすぎないじゃないですか、そうじゃないですか。
だから、この会計をトンネルとして使おうと思います場合は、当然一般会計から繰り込んで支払いに充てる、決済に充てるというのが私は筋道であると思う。こういう意味で申しておるのです。ところが、今あなたの御答弁も、先ほどの御答弁を聞くと、焦げつき債権棒引きという問題は、賠償交渉の過程に起ったところの日本の道義的な責任を感じた問題だ、あるいは今後の両国の国交親善を考えた外交上のテクニックの問題なんだ、それと、このインドネシアの経済の貿易上の取引の決済の問題というものとは、別個の問題なんです。私はそう思う。それをあなた方は、ことさらこの外国為替特別会計で決済しようとするところに問題が起っている。私はそう思うのです。だから、これは一般会計から当然処
次に伺いますのは、このオープン勘定の打ち切りによって、支払い取りきめが行われた当時、その当時のいわゆる貿易の焦げつきの内容は、わかっておりますか。物資別、それから日本政府から支払いを受けました商社名、わかっておりますか、それを発表願いたい。
あなたは、さいぜんこの二十七年以前の問題からずっと毎年漸次焦げつきがふえてきておるということを説明されましたね。その焦げつきの裏には当然輸出超過の物資があるはずです。それを、どこの会社がどういうものをインドネシアでよけい売ったか、そして日本からどういうものを買ったかというものがあるはずです。そうしなければ、焦げつきの総額はわかりませんよ。ですから、それを知らしてもらいたい。