今後も、働き方改革、国民のため、働く側の目線で頑張っていただくことを強く要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
今後も、働き方改革、国民のため、働く側の目線で頑張っていただくことを強く要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
お答えをいたします。 宮本委員御指摘のとおり、中小企業においては経営者がイコール株主であるというふうに、所有と経営の分離が十分に行われていないということが多いために、いわゆる資本によるエクイティーガバナンスが効きにくい側面があります。ですから、特に金融機関による適切なガバナンスの下、その経営の規律を高めて経営改善を推し進めていくという、先ほどお話あったデットガバナンスが重要というふうに言えると思います。 今般の信用保証制度の見直しでありますが、まさにこうした観点から、プロパー融資が金融機関の中小企業に対する支援姿勢に直結するという、その実態に着目をいたしまして、保証協会は金融機関としっかりと対話をしながら適切にプロパー融資と
お答えを申し上げます。 種々これまで議論があったわけでありますけれども、この度の改正案というのは、一つは中小企業の資金需要にきめ細かく対応しようというものです。時代とともに変わってまいりました。もう一つは、保証協会と金融機関が、ともすれば、金融機関にしてみたら、自分のところ、リスクなければどうぞという、そういう環境がありましたから、どうやってこの両者を連携させるかということをポイントとして、もちろん信用保証制度、補完制度というのは非常に重要なことでありますけれども、同時に、中小企業の経営の健全化にも資する取組をパッケージとして行っていこうというのが今回の大きな目的だろうと考えております。 その中で、先ほどお話あったセーフティ
委員は商工会で副会長もされていましたから大変お詳しいというふうに思っておりますが、ちょうど私も首長の頃に、信用保証協会は大体各県、副知事さんとか部長さんが会長をされておりまして、市町村と県単の融資制度等で議論も種々してまいりました。 御指摘のとおり、その保証協会の目利き力とか、どういうふうに上げていくかということを同時にしなかったら効果がないじゃないかという点はそのとおりだと思います。この点については、平成十七年の信用保証制度の見直しの際にも、保証協会職員における中小企業診断士等の目利き人材の育成を進めていく方針を定めておりまして、これを踏まえて取組を進めてきているということであります。 また、リスケ状態にあります中小企業の
お答えを申し上げます。 要は、スコープというか守備範囲をしっかり明確に再考しなければ、これだけ広がってきているビジネスだからという、そういう御心配なんだろうというふうに思っております。 これまでも連携はしておりますけれども、それぞれ取り組んでいるところでありまして、日本を含め各国の保健当局が医療として各種医療法制の中で規制はいたしております。一方、先ほど言いました経産省の関係のビジネスの非医療という前提の下では、医療規制の外側で経産省の方でガイドラインを策定して、サービスの信頼性を確保するための措置を講じております。 しかしながら、近年、非常にこのサービスが広がってきたというようなことでありまして、その在り方についての議
お答えを申し上げます。 商工中金が四月二十五日に発表した役員の処分についてでありますが、現職の役員に加え、代表権のある取締役については、危機対応業務が開始された平成二十年十月以降に在任していた者も含め、給与の自主返納を求めているものと現時点では承知いたしております。 これら役員の処分につきましては、第三者委員会が全貌を把握するために実施した二万八千件を対象とした調査の結果も踏まえて、あくまで当座のものとして商工中金が判断されたものと認識いたしております。他方で、本件は過去何年にもわたり現場で延々と続けられてきた問題でありまして、大変大臣も重く受け止めております。今の役員を減給処分するだけで解決できるというものではないと考えて
お話のとおりでありまして、基本的には、アベノミクスの果実を全国津々浦々に広げるというのは、もう政府一体としてのこれは一番大きな目標だと思います。 ですから、本法案の策定に当たりましても、現行の企業立地促進法においてもう既に主務大臣として位置付けられているのが総務省、財務省、厚労省、農水省、国交省ということでありますから、今後地域において、お話のあったように成長が期待される観光、スポーツ等の分野に関係する支援施策等を所管する省庁として内閣府、金融庁、スポーツ庁、観光庁とも調整を進めてきているところであります。 執行面でも、去る三月二十四日に未来投資会議がございまして、松村副大臣の方から関係省庁一体で案件発掘を行うという旨を表明
先生お話しのとおり、今回のこの法律の一番みそというのは、いかに地域の特性を生かして高い付加価値を創出するかということで、その地域経済牽引事業を創出するかということが一番のポイントでありまして、この認定自体は、承認審査自体は、これは地方の特性、高い付加価値の創出、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことということを評価をして基準にしようというふうに考えております。 そして、基本方針で政府の方から大枠を示して、自治体が基本計画で決定するということでありまして、これらの手続については、その判定はやっぱり中立公平の観点から都道府県又は国が判断を行う。これは出てきた数字で良しか悪しかと、こういう判定をするわけですけれども、実際その
お答え申し上げます。 委員御指摘の本法案の附則の修正案ですけれども、衆議院においては修正案提出者から御提案されたというものでありますので、提案者が本来はひょっとしたら回答する立場なのかも分かりませんが、政府としては、一般的に優良な農地といえば、農振法に基づく農用地区域内の農地及び集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地、農地法ではいわゆる第一種農地と言うんですけれども、それを優良農地というふうに理解をいたしております。
御指摘の、十分に確保できないというその意味はということでありますが、政府としては、農地の確保の状況については、国内の農業生産の増大を図り、国民に対する食料の安定供給の確保に資するという農地法の趣旨を踏まえて総合的に評価されると、こういうふうになっております。 〔理事石上俊雄君退席、委員長着席〕 私も現場で働いていたことがありますけれども、昔から都市計画と農業振興というのは非常に対立軸のところがありましたが、今回、政府の方針というのは農政の方も総合的に評価するということなので、前は何ヘクタール減ったら何ヘクタールというふうになっていましたが、かなり農水省の方も地域の調和の取れた都市形成という中で歩み寄りをし、また経産省の方
今回の法案は、農林水産省とも十分連携をしまして、法律上の枠組みとして農業上の土地利用との調整のための仕組みを導入するとともに、国が策定する基本方針において優良農地の確保を明確化する、これはもうそもそも基本方針ではしっかりやろうということでございました。こうした仕組みの導入を前提に、調整が整った施設については農用地区域からの除外とか、あるいは農地転用が可能となるよう地域経済牽引事業の促進のために施設整備の円滑化を図ることにしております。 したがって、配慮をわざわざ明記することとありましたが、基本的には地方自治体も当然のことながら、調和の取れたものは考えて当然基本計画を立てるし基本方針の政府とは一体となります。やみくもな乱開発という
お答えを申し上げます。 官公需法に基づき閣議決定する国等の契約の基本方針の中では、中小企業・小規模事業者の受注機会の確保の観点から講ずるべき基本的な事項を幾つか定められております。その一つとして、品質の確保や賃金の引上げに向けた環境整備の観点から、もう一つはダンピングの防止対策ということで、御指摘のとおり、発注に当たっては、需給の状況とか原材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえた上で、その積算に基づき、適正な予定価格を作成するということになっております。 この法律は、地方自治体にも、国に準じて取り組むという努力規定も設けられておりますし、ちなみに、この発注額を挙げていくと、平成二十七年度では、国等の官公需は七兆一千億、う
お答えを申し上げます。 昨年九月の働き方改革実現会議におきまして柔軟な働き方についても検討項目として挙げられたということから、経産省におきましても、民間の有識者の参画を得て、雇用関係によらない働き方に関する研究会を開催し、実態や課題を整理した上で本年三月に報告書を取りまとめたところでございます。 育児や介護など人生のそれぞれのステージにおける働き手のニーズに応じて、時間、場所、契約にとらわれない多様で柔軟な働き方を実現すること、そして、それによって働き手一人一人の能力を最大限に引き出すことが必要となってきます。そのような観点から、御指摘のフリーランサーといった働き方についても、働き方の選択肢の一つとして位置付けられるべきもの
お答えを申し上げます。 今委員が御指摘のとおり、罰則の強化ということですが、この外為法は我が国は非常に特徴がありまして、為替とそして貿易が一つの法体系でできている法律というのは、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスとか先進五か国の中でも、我が国とドイツは為替と貿易が一体で体系していて、その他の国は別々の法律になっていると、これが戦後我が国の発展にも寄与したと、こういうふうに思っております。 しかし、その上で、今回、その両方を兼ね備える法律で、情報の共有、各機関が取組ができていたわけですけれども、どうしてもやっぱり穴があるというようなことで、それを埋めようというのが大きな趣旨でございます。 今回の改正法案では、ポイントとし
御提案大変ありがとうございます。 冒頭、私の答弁であったように、為替と貿易が一つになっているというところが非常に我が国の特徴で、それが関係機関の連携強化につながって、物と金が一緒に把握できるというのはすごく意味があるというふうに思っております。 先ほど先生御指摘のお話、提案、安全保障の言葉を入れる等云々ですか、ちなみに、そのアメリカの法令の名前は、いろいろ、貿易と投資分かれていますから、一つは投資の方は外国投資及び国家安全保障法という名前になっていて、貿易の方は武器輸出管理法という名前になっている。片や、ドイツは対外経済法とか、イギリスは輸出管理法とか企業法とか、もうそういうふうになっておりまして、それぞれ銘々であります。
先生の御指摘は、要するに、管理制度ともう一つはその負担とのバランスの話をされているんだろうというふうに思っておりますが、まず基本的に、先ほども答弁ありましたが、各国の国際輸出管理レジームにおいては、依然として特定の貨物、特定の技術がリストにてまずは指定をされて、各国はこうした規制対象を厳格に審査することでそれぞれ輸出管理を行っていこうというふうになっています。そして、その国際輸出管理レジームの専門家会議でそれが毎年議論をされていって、追加されるなどの措置をされているということでありまして、まず最初は、やっぱり国際的には、リスト対象となるか否かの該非判定がまず行われて、その上で輸出についての適否を判断するという輸出管理が行われていると
まず、先ほども質問があったように、安全保障上の管理の精度を上げていくということもすごく大事だし、片や、しかし企業の負担をどうするかということ、これを両立させようということが主たる質問だろうと思いますけれども。 御案内のとおり、該非の判定というのは輸出者自身がしなければならないということになっております。その実務においては、輸出者が貨物のメーカーでない商社などの場合、つまり、メーカーは技術使って造っていますけど、商社の場合はそういう知見が余りありません。そういう場合には、輸出する貨物の技術的仕様について知見がないということから、経産省は輸出者に対してメーカー等にできるだけ規制対象の該非を照会するような指導をまず行っているということ
お答えを申し上げます。 先ほど御指摘ありましたように、この国際輸出管理レジームにおいては、規制対象とされる貨物、技術のリストは毎年改定を行うということであります。それに基づいて、外為法においても規制対象を定める政省令等の改正を毎年行っているということなんですけれども、このリストが改正が決定されると、経済産業省は外為法における規制対象を当該リストに速やかにできるだけ移そうということでありますが、一つは、我が国の場合は、やっぱり民主主義というか、周知を十分しようというところもあります。ですから、まず政省令等の改正を行うと。 これは実務的に改正を行いますが、実は期間が掛かるというのは決して実務のことではなくて、まずパブリックコメン
先生おっしゃるとおりでありますが、実務には他国とそんなに時間の差がないんです。パブリックコメントを受けて、その日に施行というわけにいきませんから、当然、一か月公布期間を与えて、それからまた二か月、施行までに、この周知期間というのは企業の対応というところもあるので、それを含めた上で、今後どれだけ早くできるかということを検討してまいりたいと、このように考えております。
お答え申し上げます。 昨今、インターネットの取引、様々トラブルが生じておりますし、取引ではありませんが、昨日も、世界のサイバー攻撃というのでランサムウエアというのが非常に事件として取り上げられておりますけれども、アマゾンのマーケットプレイスとかにおいてもその商取引について様々なトラブルが出ているところでありまして、電子商取引市場の健全な発展を阻害し、また、事業者にとっても自らの信頼性を毀損する大変重要な問題だというふうに認識しております。 この問題への対処といたしまして、一般的には、事業者による、事業者というのはアマゾンということになりますが、アマゾンによる金銭的被害の補償制度などが考えられますが、根本的には、詐欺まがいの行