お答えを申し上げます。 著作権そのものは文科省の所管ということになるんですけれども、金型の設計図ということでお答え申し上げますと、まず一つは、創作性が認められる等の一定の要件を満たせば著作権法上の保護を受け得るものと承知をいたしております。また、創作性がなくても、創作性、工夫というか独自性がなくても、秘密として管理されている等の場合には、不正競争防止法上の営業秘密として保護されていると考えております。 営業秘密である金型技術が、例えば金型の顧客を通じて、金型メーカーに無断でその図面を介して海外に流出しているというケースがございまして、金型産業の競争力低下につながるのではないかという懸念がある点につきましては、先生同様、認識も
