大臣が答弁で、ピアサポート、当事者による相談を、非常に必要性が高まっている、それを認めて予算をつけてくださっている、ここまでは私も大変評価しております。 ただ、やはりここまで来たら、身体、知的と同じように、やはり普通に、精神障害者相談員という制度、これをきちんと法律で定めていただいて、それに基づいて、これは地方によって差がある話ではないですから、ピアサポートの必要性というのは。これはやはり法定していただきたいと思うんですが、ちょっとそろそろ検討ぐらいしていただけないですか、大臣。
大臣が答弁で、ピアサポート、当事者による相談を、非常に必要性が高まっている、それを認めて予算をつけてくださっている、ここまでは私も大変評価しております。 ただ、やはりここまで来たら、身体、知的と同じように、やはり普通に、精神障害者相談員という制度、これをきちんと法律で定めていただいて、それに基づいて、これは地方によって差がある話ではないですから、ピアサポートの必要性というのは。これはやはり法定していただきたいと思うんですが、ちょっとそろそろ検討ぐらいしていただけないですか、大臣。
ちょっとしつこくて申し訳ないんですが、実態把握していただいて、要は、全国満遍なく相談事業がボランティアで行われている、しかもそれが非常に役に立っているという実態が分かれば、これは、身体、知的と同じように、精神障害者相談員という制度、これを定めていただくことを前向きに検討していただける、先ほどの答弁はそういう理解でよろしいですか。
今日のところは、そこまでの御答弁をいただけたということで、前向きに解釈をしたいというふうに思います。 引き続いて、今度は年金制度について伺います。 高齢者に五千円を給付するという政府・与党の政策が迷走しております。参議院選挙目当てのばらまきだという批判は免れないわけでありますが、一方で、背景には、物価が上がるのに年金が下がることに対する問題意識もあるのだろうというふうにも思います。 実際に、この一年間で食費の負担は一人一か月当たり千円増えたとする専門家もおり、これが更に四月からは小麦が一七%上がり、紙おむつやトイレットペーパーが一〇%上がるなど、また軒並み値上げが予定をされています。 一方で、令和四年度の年金額は昨年
昔は、年金をもらい始めた後の毎年の年金額改定、既裁定年金と言いますが、この改定は物価に連動しておりました。ところが、配付資料の1を御覧いただきたいんですけれども、これが昨年から始まった新ルール、年金額改定の新ルールです。 緑色の棒グラフと矢印を御覧いただきたいんですが、この新ルールでは、既裁定者、すなわち高齢者の年金は、とにかく物価と賃金の低い方にただ合わせる、合わせて下げる、こういうことになったわけであります。その結果、物価は上がるのに年金は下がるといったことが起こるようになっています。 ちょっと時間の都合で、参考人、一つ飛ばしますけれども、配付資料二枚目、2を御覧いただきたいと思います。 物価と賃金の低い方に合わせて
最後におっしゃったように、ここ最近の経済の状況に合わせて新しいルールをやると、やはり年金が対物価で下がるという御認識、これは、大臣がおっしゃったように、こういうルールに変えた政府側の意図というのは、この間、御説明いただいたとおりなんです。ただ、それを実際にやると、やはりこういうことが懸念したとおり起こると。 しかも、これは、ここ五、六年が何か特別なのではなくて、もちろんコロナやウクライナが理由でもなくて、新しい年金額改定ルールの仕組み上、赤いグラフの年金額は黄色いグラフの物価を必ず下回って、しかも、両者の差は一方的に開き続けて、一度下がった年金額が再び物価に近づくことは、これは構造上ありません。昔はあったんですけれども、新しいル
大臣が今御答弁いただいたようなことが直ちにできればまだいいと思うんですが、それでも、今既に三十代、四十代、五十代の女性にとっては、今から社会状況が変わったりしても、もう老後の年金はほとんど増えないわけであります。 もう一枚めくって、資料の四番目を御覧いただきたいのですが、先ほどは研究者の方の研究結果をNHKが掲載をしていた形、こちらは厚生労働省年金財政検証の資料であります。 左下に赤く囲んだのが単身世帯の女性で、正規雇用でも非正規雇用でも、やはり賃金が低いところに単身女性が比較的多く存在します。その結果、左上の赤い囲みの部分、これは単身ですから括弧書きの半分の方を見ますけれども、年金額も月十万円以下、厚生年金でも月十万円以下
大臣が御答弁でおっしゃった所得再分配機能は、とても年金にとって大事な機能だと思います。そしてまさに、もちろん保険でお互いに平準化するという再分配機能も一部あるでしょうが、しかし、やはり国庫負担できちんと再分配機能、さらには老後の生活が苦しい層にはきちんと税金で上乗せをしていくというのがそもそも大事なのに、大臣がおっしゃったように、基礎年金が、マクロ経済スライドとか、今回の、昨年からのカットルールとかで、とにかく基本的に減る一方の仕組みに今なっておりますから、基礎年金が減れば、その二分の一で自動的に国庫負担額も減ってしまう。 今の仕組みではそうなるんですが、そのような制度を放置をして国庫負担を減らすから、私は、逆に、単身女性の老後
終わりますが、今の制度でやりくりしようとすると、若い世代か年金世代かどっちを削るかみたいな議論にしかならないし、あと、最後におっしゃった、税金は必ずしも若い世代に負担がある取り方だけではないので、そこも含めて、やはり、本来の年金の制度の意義というものを真剣に考えて、また引き続き議論をさせていただきたいというふうに思います。 どうもありがとうございました。
立憲民主党の井坂信彦です。 本日も、雇用保険法等について質疑をさせていただきます。 まず、資料一を御覧ください。こちらの方は、雇用保険法、今回の法案に対する修正案ということで、まずそちらについてお伺いをしたいと思います。 提出者にお伺いをいたします。修正案の趣旨、どのようなものでしょうか。
ありがとうございます。 続きまして、この修正案の財源について伺います。 修正案では四月の一日から国庫負担割合を四分の一に戻すことになるのか、そのための財源はどうするのか、そして失業等給付の水準を維持するためにどのように財源を確保するのか、提出者に伺います。
ありがとうございます。 続きまして、機動的な国庫繰入れについて、これも修正案、伺います。 政府案の機動的な国庫繰入れにはどのような問題があるか、そして修正案ではその問題にどう対応するのか、伺います。
ありがとうございます。修正案に関する質問は以上です。 大臣にお伺いをいたします。 資料にも改めてつけさせていただいたんですが、機動的な国庫繰入れがやはり本当にきちんと行われるのかどうか、これが、本会議でも申し上げましたとおり、本法案の最大の焦点だと考えております。この間、大臣にも精いっぱいの明確な御答弁をいただいてきたということに関しては私も感謝している部分もございますが、答弁、もちろん議事録に残したということはありますが、やはりこれを何とか省令等に記載する方法がないのか、これについて検討ぐらいはすべきではないのか、大臣に最後、お伺いをしたいと思います。
大臣、ありがとうございます。何らかの形でということで、一歩踏み込んだ御答弁をいただいたと思います。 ちょっと参考人にお伺いをしたいんですが、例えば、この資料二、雇用保険部会報告の2ですよね、受給者実人員の平均が七十万人以上かつ弾力倍率が一未満、こういうときは国庫繰入れが行われるべきである。これは当たり前の話だと思うんですよ。逆に、この状況で国庫繰入れは行わないなんということがもし想定されているなら、国庫繰入れするようなときはないと思います。永遠にないです、これは本当に。 参考人に伺いたいんですが、例えばこの2のような内容を政令に記載をすると、一体どんな不利益があるんでしょうか。
政令に書くと限定し過ぎてよくない、こういう御答弁が続いているんですが、大臣に伺いたいんです。 こういうときしか繰入れしたら駄目ですよというような狭い限定をすれば、これは不利益がありますけれども、今、繰入れする範囲は物すごく広く取られていて、その中で、さらに、せめてこういう最悪の場合は繰入れをしなさいよ、あるいは、せめて繰入れを検討しなさいよ、これぐらいはむしろ書かないと、逆に、どんなときでもしなくてもいいみたいな今法律になっているんですよ。 御答弁ではそんなことはないと繰り返し言っていただいているので、それは過去の議事録をつぶさにひっくり返せば、後の時代の人も、こういうときはしなきゃいけないんだなと分かると思うんですが、やは
何らかの形でできないかということで検討してくださるという御答弁をもって、また今後の議論の足がかりにしてまいりたいというふうに思います。 続きまして、今度は保険料率についてです。 これまで、この委員会でも、弾力倍率という数字についてずっと議論をしてまいりました。この弾力倍率というのは、今年の積立金残高それから今年の単年度黒字を合わせて、これが今後何年分の、いわゆる失業等給付の支払いの何年分に当たるか、何倍に当たるかというものが弾力倍率。今あるお金で失業等給付があと何年払えるか、ざっとこんな数字であります。 この弾力倍率が二を超えると、雇用保険財政に余裕ありということで、保険料を最大〇・四引き下げてもよいと。逆に、弾力倍率が
今、〇・八でも上げ過ぎじゃないかという議論もある中で、更に、その二年後には、一・二%まで引上げ可能、必ず引き上げるとは言っていないですけれども、引き上げようと思えば引き上げてもよいという状況になります。 大臣にお伺いいたします。 本会議でお答えを十分にいただけなかった部分ですが、国庫負担を四分の一に戻すこともせず、なおかつ機動的国庫繰入れも十分にせずに、保険料率を〇・八から一・二まで更に引き上げるなどということは、これはない、そんなことはしないと明言をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
大臣、正面からお答えをいただきたいんです。これはもう架空の話じゃなくて、そうなるんです、令和六年には。四分の一に恐らく戻すことはないでしょう、今回、法改正するばかりですから。また、機動的国庫繰入れがもし十分に行われないで、足りないからといって保険料が一・二%まで引き上げられる、これはあってはならないことだと思います。 しかも、今、雇用保険財政は雇用保険二事業に多額のお金を貸し出して、それが返っていないのも込みでの、この弾力倍率が低くなっているという話ですから、こうした、お金を、要は会計間でのやりくりも、これも十分に戻す努力もせずに、保険料だけを更に一・二%まで引き上げるというのは許されないことだと思います。 大臣、再度答弁い
御答弁、おっしゃることはよくよく聞けば分かるんですけれども、やはりはっきり言っていただきたいんですよ、いや、そんな邪悪なことは考えていませんと。逆に心配なんですよ。余り回りくどいことをおっしゃると、もしかして時と場合によってはそういうことがあり得るのかと思ってしまうので。いや、今の御答弁は、つぶさに聞いてよくよく理解すれば、そういうこともせずに一・二%にすることはするなと労政審にもはっきり言われているから、そのとおりにしますということなんだろうと思いますが、やはり、大臣、政治家として、そのようなことは考えていない、そういう法改正じゃないんだぐらい、ちょっと一言お願いします。
了解いたしました。 労政審の部会報告のとおりにしっかり運用していただきますようにお願いをいたします。 続きまして、この保険料、今回、四月から九月は〇・二%、そしてそこから来年三月までは〇・六%となります。ちょっと一問飛ばしますが、参考人に伺いますが、年度の途中に保険料が変わるということが最初から決まっているのは、恐らく今回が初めてのパターンだと思います。 実際、私、週末地元に戻ったときに、この手続とか計算がとても煩雑になる、ちょっとやはり実務家の意見を聞いてほしかったというふうに苦言をいただいたところであります。 参考人に伺いますが、保険料率を年度途中に変更する、こういうやり方について、社会保険労務士など実務家の意見
これは大臣に一言コメントをいただきたいんですが、今回聞いていないということで、今後、計算とか手続とか現場の実務が大きく変わることについてはやはり社会保険労務士など実務家の意見も聞きながら中身を検討すべきであると思いますので、大臣、ちょっと、今後はそうしていただけるかどうか、お伺いいたします。