是非よろしくお願いいたします。 続きまして、雇用調整助成金について伺います。 雇用調整助成金には、売上げが三〇%減ったときの業況特例と、それから緊急事態や蔓延防止が発令されたときの地域特例が設けられており、その場合は助成率が十分の十となります。 この業況特例と地域特例の助成率については、コロナ禍による雇用への影響が続く限り同水準で維持すべきでないかと考えますが、参考人に伺います。
是非よろしくお願いいたします。 続きまして、雇用調整助成金について伺います。 雇用調整助成金には、売上げが三〇%減ったときの業況特例と、それから緊急事態や蔓延防止が発令されたときの地域特例が設けられており、その場合は助成率が十分の十となります。 この業況特例と地域特例の助成率については、コロナ禍による雇用への影響が続く限り同水準で維持すべきでないかと考えますが、参考人に伺います。
引き続き、最大十分の十の雇用調整助成金が出せるように、必要な制度設計をよろしくお願いいたします。 続きまして、求職者の個人情報について伺います。 かつて、就活サイトが無断で学生の内定辞退率のデータを企業に提供して問題になりました。そこで、今回の法改正では、個人情報の収集、利用について、募集情報提供事業者のサイトを利用する際に個人情報の利用目的を明らかにするというふうになっています。しかし、利用目的に全て同意しなければそもそもサイトが利用できないということになると、これはもう求職者は同意せざるを得なくなって、意味がなくなってしまう。 参考人に伺いますが、求人サイトを利用する際に、求職者が情報収集される個別の情報の目的を理解
様々な意見があることは聞いているということで、是非、個人情報に全部同意しないとサイトを使えないということだとやはり同意が形骸化しますので、無意味なものにならないように、後で例えば同意の撤回、オプトアウトができるようなということも含めて、利用者の意思がちゃんと個別に反映される仕組みを考えていただきたいというふうに思います。 続きまして、フリーランスについて伺います。 フリーランスに関する相談は、現在、東京第二弁護士会が実施しているフリーランス一一〇番に寄せられています。 参考人に伺いますが、その内容を分析して、フリーランスの今後の保護を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
相談内容をきちんと今後の検討に生かしてくださるということで受け止めました。 重ねての質問ですが、このフリーランス一一〇番の相談内容とか、あるいは今後の分析結果など、これも労働政策審議会にも報告すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 是非、単に相談を聞くだけでなく、その内容を労政審とも共有しながら、実態把握、傾向の分析、そして、今後のフリーランスの保護という政策に結びつけていただきたいというふうに思います。 最後に、キャリアコンサルタントのことについて幾つかお伺いをしたいと思います。 資料の三を御覧ください。こちらは、昨日の厚生労働委員会の参考人、連合の方が配付をされた資料そのものであります。この下の方を見ていただきたいんですが、今後の課題ということで、真ん中の方に、障害者、生活保護受給者、母子家庭などコンサルティング領域を幅広く拡大すべきということが提言をされております。 もちろん、今のコンサルティングで、こうした障害の
今後、そういった専門性を高める研修などというお答えでありました。 あと、また実際、現場で母子家庭の相談とか障害の御相談とかに当たっている、そういう方々が更にキャリアコンサルタントの資格を持ってキャリアコンサルティングに参入をしてくる、こういった方向も是非御検討いただきたいというふうに思います。 最後、もう一つ、この資料三で、左上を御覧いただきたいんですが、キャリアコンサルタントの就労状況ということで書かれています。正社員が四割、非正規社員が三割、フリー、自営が一割、こういう割合であります。 必ずしも正規がよくて非正規が悪いというわけではありませんが、やはり、キャリアコンサルティングを受ける多くの方が、どちらかというとやは
参考人に重ねて伺いますが、この調査自体が二〇一八年の調査なんですね。事前にやり取りした中では、実際に、例えば非正規のキャリアコンサルタントの方が、望んでそうなっているのか、それとも実際はやはり正規のコンサルタントになりたいのかとか、非正規の方が、企業のコンサルタントが多いのか、ハローワークのコンサルタントが多いのか、そういうクロス分析もできていないということでありました。 まず、この実態の把握、クロス分析も含めて、再度やっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
雇用保険法を中心に、大臣にもいろいろと質疑をさせていただきました。御答弁では、いろいろお答えをいただいた部分、これは今後に向けて非常に大事な御答弁だったと思います。 なお、修正案とかいろいろな形で、とにかく何でもありではなくて、やはりこういう場合は繰入れをする、こういう場合は国庫負担を戻す、こうしたことを少しでも後世に残していきたいという思いで質疑をさせていただきました。 長時間、本当にどうもありがとうございました。
立憲民主党の井坂信彦です。 一昨日に続き、雇用保険法に関して質疑をさせていただきます。 まず冒頭に、本日の理事会で修正案を提出させていただきました。 資料の一ページ目を御覧ください。 大まかに御説明申し上げて、国の負担率を四分の一のままというのが一つ目。それから、雇用情勢とか労働保険の財政状況が悪いときには労政審の意見を聞いて機動的な国庫繰入れをする、また、そういったことを政令に書くということが二つ目。そして三つ目が、先ほど阿部委員の質問にもありましたが、育児休業給付、これはもうフリーランスなど雇用保険の外側の働き方などにも支払えるように、雇用保険ではなく国庫負担による新しい制度を検討すること。大きくこの三点の修正案
ありがとうございます。 大臣の法律改正の意図としては、財政上の理由で給付水準を下げることは望ましくない、そういう意図の法改正ではないということで、深くうなずいていただきましたが、ありがとうございます。 続きまして、国庫負担の本則について、先ほど阿部委員も随分議論をされておられました。 私、前回の委員会で飲み会の会費に例えましたが、みんなで集まって一万円のお会計だったときに、これまでは二千五百円、割り勘で払っていたんですよ。これは普通です。ところが、今回から四十分の一しか払わないと、二百五十円。一万円のお会計で二百五十円は、それはないだろうと。でも、本当にお金が足りないときは、これは二千五百円払いますよ、こういう話でありま
ありがとうございます。 局長から趣旨をしっかりと受け止めということで言っていただきましたが、これは本当に、そこまではっきり書かれることはなかなかないことだと思いますから、今後も四分の一への引上げも含めた検証、検討、これはもう前回の委員会でも御答弁いただいておりますが、やっていただきたいというふうに思います。 大臣にお伺いしますが、先週の本会議答弁で、今回の法改正でも、雇用保険政策の結果としての失業、この失業の発生に対する国の責任は継続的に果たしていくんだ、こういう本会議での御答弁がありました。 今回、三つ、四分の一、それから四十分の一、そして機動的な国庫繰入れ、この三つの財源の取り方で国が責任を果たしていくという御答弁な
ちょっと再度いただきたいんですけれども、要は、三つあるけれども、もちろん三つセットで国の責任を果たしていくんだということでありますが、実質的には、四分の一や四十分の一だけで国の責任は、これはもう全く果たせないわけですから、おのずと国の責任の比重のかかり方は、これは新しい機動的な国庫繰入制度、こちらでしっかりと国の責任を果たしていく、そういう考えの法改正なんだということで、ちょっともう一度お聞きしたいと思います。
まさに今大臣がおっしゃった新しい国の繰入制度、いわゆる機動的な国庫繰入制度が、今後しっかり国が、この雇用保険に、あるいは労働政策の結果としての失業に、責任を果たしていくのかいかないのかの大きな分かれ目になってくるわけであります。 そこで、資料の三を御覧いただきたいと思いますが、まず、参考人に御紹介をいただきたいと思います。 雇用保険部会の報告には、まさに今後最重要となってくる機動的国庫繰入れの要件や、そうなった場合の労働政策審議会への報告等々について、どのように記載をされているのか、参考人に御紹介いただきたいと思います。
局長、どうもありがとうございました。 大臣、こういうことなんです。部会の報告には、こうして具体的に四項目、こういう場合には機動的な国庫繰入れを行うべきであるという四項目がまず明記をされて、しかも最後に、そうなったとき、あるいはそうなりそうなときも含めて、早めに労働政策審議会に報告をし、そして労働政策審議会の意見を聞いて政府は対応すべき、こういうふうに報告書には書いてあるわけであります。 大臣にお伺いをいたしますが、この機動的国庫繰入れについては部会報告を尊重して制度の運営や労働政策審議会への報告等を行うと明確に答弁をしていただけますでしょうか。
ありがとうございます。明確に御答弁をいただきました。 先ほど局長に長い文章を読み上げていただいて大変お手数をおかけしたんですが、なぜそういうことをお願いをしたかといいますと、実は今のいわゆる四条件のようなもの、要は、どういう場合にこの機動的国庫繰入れが行われるのか、行われる必要があるのかということについては、今回の法改正には書いていないんですね。しかも、法律の下にある政令にも、そういった、どういう場合にやるべきだということが書かれない予定になっているんです。 こうなると、もちろん、今大臣とか局長がお元気で、この職にいらっしゃる間は、私は、しっかりそうやっていただける、これはもうこの間の議論を通して、私、確信をしておりますよ、
大臣の今の御答弁の、前半部分だけだと、ちょっともう一度お聞きしなければと思ったんですが、後半の部分で、とはいえ労働政策審議会の報告も踏まえて、そこの部分、まあ、政令に書き込むことが必ずしも適当かどうかという御答弁ではありましたが。 しかし、それは、変な、縛るような細かい書き込み方をしたら、それはデメリットもありますが、そうならない、少なくともこういう場合は検討すべきであるというぐらいの方針、指針は、私は政令に書けると思いますので。それで、書いたからといって何かが限定されるわけではないですから。こういう場合しか繰入れしちゃ駄目みたいな書き方をしたら、それは縛りますけれどもね。 今、幅広く、繰入れしていいケースは幅広く今回取って
ありがとうございます。 大臣から、この七十二条の最後の法律の施行に関する重要事項の解釈について、今重要な御答弁をいただいたと思います。 是非、今重要な御答弁だと思いますので、施行に関する重要事項、七十二条のこの重要事項の解釈に関する通知を、これは労働政策審議会ともその書きぶりなど相談しながら、今おっしゃったような解釈なんですよということを、これは通知を出していただけないでしょうか。
大臣、ありがとうございます。 ちょっと今御答弁でやや気になったところがありまして、私は、財政状況の悪化そのものが重要事項だと、そういうことかなというふうに思っているんですが。 というのは、機動的国庫繰入れの実施、これはもちろん重要事項だと思いますよ。ただ、私が心配しているのは、実施されないことが一番心配なんですよ。財政が悪化しているのに実施されない、これが一番大変なことですので、実施だけが重要事項と言われると、ややちょっとひっかかるんですね。 だから、実施するしないの判断そのものが重要事項だと思いますので、ちょっとそこだけ明確に御答弁いただきたいと思います。
大臣、ありがとうございます。ちょっと心配し過ぎて、大変申し訳ありませんでした。 もう一つ、今は厚生労働省の側から労働政策審議会に意見を聞かなければいけない条件について議論をしてきたわけでありますが、一方で、労働政策審議会の側から会議を開いてくれと開催を発議できる必要もあります。 資料五を御覧いただきたいんですが、これは分科会の運営規程を取り寄せました。第三条に、委員の三分の一から請求があれば分科会及び部会を開くということが書いてあるわけであります。 しかし、参考人にお伺いしますが、三分の一で開いていただく、これはありがたいんですが、たとえ三分の一に満たなくても、一部の委員の意見であっても、三分の一じゃないから駄目だと切り
一部の意見が開くべきだといったときであっても、ほかの委員などとも、特に、多分、委員長や部会長などとも相談をして、必要があれば開催をする、その検討ぐらいはしていただけるということだと思います。 ちょっと時間が足りなくなってきましたが、最後一点だけ、地域における雇用創出について伺います。 今回の雇用の安定というためには、やはり、各地域ごとに受入先となる企業の数が十分あって、しかも、多様な、いろいろな働き先、仕事先があってということが重要です。そのためにも、受入先の産業、企業の開拓とか、雇用機会の創出が必要になりますが、政府の取組と予算確保の状況だけお伺いいたします。