ちょっと参考人に確認ですけれども、それは店舗数でその割合ということですか。
ちょっと参考人に確認ですけれども、それは店舗数でその割合ということですか。
ちょっと今の参考人の数字を聞いて大臣にお伺いをしたいんですけれども、東京都では大体九割前後の飲食店が、客室面積、客席の面積が百平米以下になるということであります。 これはまた今後どういう議論になるか予断を許さないわけでありますけれども、仮に客室面積百平米以下の飲食店を屋内禁煙の対象から外すというルールになると東京都では九割方の飲食店が屋内禁煙の対象から外れるということで、これは事実関係に間違いないでしょうか。
きょう、個別の案、私も報道ベースでしか存じ上げているわけではありませんので、その個別の案の中身がいつ出たのか、出なかったのかということはお尋ねはいたしません。 続けて、ちょっと通告どおり大臣にお伺いいたしますが、これは、喫煙、分煙の飲食店というものを許した場合に、その喫煙、分煙の飲食店においては未成年を立入禁止にすればよいのではないかという案もあるわけでありますけれども、未成年の立入禁止ということが本当に実行可能なのか、また、違反の取り締まりが可能なのか、私は不可能ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
風営法のお話がありました。 私も風営法、今回この質疑をするに当たってかなりいろいろ、法律、それからその運用の実態を調べてみたんですけれども、風営法の場合は、やはり深夜営業の許可をとる、ごくごく限られたお店が、しかも夜十時を過ぎた場合に十八歳未満の人が入っていないかということを、厳密にチェックする店はしているようであります。 ただ、それも本当に、ではカラオケとかやれているのかというと、私は大変心もとない気もいたしますし、まして飲食店、さっき、東京では九割方の飲食店が百平米以下ということでありますけれども、あまたある飲食店が九割方、仮にその半分が喫煙または分煙の店になったとしても、これまでの風営法の対象とはまさに桁違いのお店がこ
大臣が今答弁で、厚労省としてはそういう未成年の入店規制などということを今考えているわけではない、むしろ実効性のある規制が必要であるというふうに答弁をされました。 未成年の入店禁止は考えていなくて、むしろ実効性のある規制が必要だという御答弁ですから、未成年の入店規制というのはやはり実効性には非常に疑問が残ると大臣は考えておられるということですか。
最後に、たばこ規制に関してもう一点なんですけれども、この件、やはりいろいろな報道とかインターネット上でも、さまざまな方がさまざまな意見を述べておられます。 これも広く出回っている記事でありますけれども、ハーバード大教授が、日本の受動喫煙対策は新興国以下だ、こういう刺激的なタイトルをつけて出回っている記事がありますけれども、ここに書かれている中で、私も一つ気になりましたのが、日本では財務省が、JT、日本たばこの株の三割を保有しているけれども、たばこ業界の影響によって積極的に受動喫煙防止の政策がとられにくくなっている面があるのではないか、こういうことも言われてしまっているわけであります。 今、先進国の中では、ダイベストメントとい
JTの株も、政府が随時売却をしてきている中で、今ここでとまってしまっているということであります。 大臣、このたばこ規制の問題また受動喫煙防止の問題、これは、厚生労働省は、国民の健康を守る、そして特に大臣が答弁で強くおっしゃったように、未成年者、また妊産婦の方、あるいはがん患者の方、こういった方々の健康を守るということが第一義にある省庁でありますから、ぜひ初志貫徹でこの件をやっていただきたい、このことを私から強くお願い申し上げまして、法案の審議に移りたいというふうに思います。 午前中から大分議論がありましたので、重複するところが多くなっております。事前に通告した内容からさらにその先をお伺いする点も御了承いただきたいというふうに
大臣のおっしゃるように、やはり一番いいのは、そのもとの親御さんがちゃんと児童相談所の指導をよく聞いて、もとの家で子供も円満に暮らせるように、危険なく暮らせるようになるのが一番いいわけですから。 その聞いてもらえるために何ができるのかという中で、では、ただ通知だけで、何か家庭裁判所から紙が来たからちょっと言うことを聞かなきゃとなるのかどうか。 我々は仕組みをわかっていますから、その勧告の通知が来たということは、これまでみたいに児童相談所の言うことをなめてかかっていたら、最後は子供と引き離されかねないぞ、そこまでわかっていれば、その通知の重みも重く受けとめるわけでありますけれども、普通は、この複雑な仕組み、なかなか当然わからない
終わります。ありがとうございました。
民進党の井坂信彦です。 ふだんは厚生労働委員会におりますけれども、本日は総務委員会で質問の時間をいただきまして、与野党の皆様には心より感謝を申し上げます。 本日は、議会の権利放棄議決に絞って質問をさせていただきたいと思います。 私は、国政に来る前は神戸市会議員を三期務めておりまして、そのときまさに起こったのがこの議会による権利放棄議決でありました。 当時、神戸市長が、外郭団体、いわゆる第三セクターに違法な補助金を支払ったとして住民訴訟が起こり、大阪高裁とそして最高裁で、合計六十億円近い神戸市長に対する損害賠償を求める判決が出たわけであります。ところが、当時の神戸市議会が、神戸市が神戸市長に対して請求すべき六十億円の損
議会がちゃんとバランスのいい議決をしてくれれば、それは性善説に立てばそれでいいんです。あるいは裁判所が今後より慎重に判断をしてくれるということになればそれでいいんですが、ただ、本当にそうなるのかということであります。 参考人にお伺いいたしますが、今御答弁があったような軽過失の場合の責任軽減制度を今回創設する、そのことによって権利放棄議決が裁判でもより慎重に判決されるようになる、認められにくくなる、本当にそうなるんでしょうか、なぜそういうことが言えるんでしょうか。
今お答えいただいた内容というのは、軽過失でこの程度のことなんだから、重過失や故意で丸ごと免責をするような議決については、一つは、議決をする議会のよりはっきりとした説明が求められる、あるいは裁判でもそれを認めるより慎重な論理が求められると期待をされる、論理が期待をされる、大きくうなずいておられますけれども、まさに期待どまりの話であります。 一方、過去の判決、私、一通り読んでまいりましたけれども、権利放棄議決に関して、権利放棄議決、すべからく認められてきているわけでありますけれども、何と書いてあるかというと、損害賠償請求権の放棄については法令に何ら特別の定めがないから認めるんだ、あるいは、議会の議決により放棄する場合の要件については
議会の良識、あるいはより慎重な裁判、そこに期待をするというだけでは、それは性善説で済んだら法律は要らないわけで、やはり地方議会がこうした権利放棄議決をするに当たっても、最低限こうした要件を満たさない限りだめですよと、当たり前の制限が法律に要ると思いますし、それをしないで地方議会と裁判所に期待をするということでは、これは私は立法府の不作為だということになりかねない問題だというふうに思います。 大臣に重ねてお伺いいたしますが、議会が安易に権利放棄議決を行う、現状はそういうことに歯どめをかける法律がありません。こうなると、最終的には裁判で権利放棄議決が認められなくなる、よりなりやすくなるということを期待するということでありますけれども
私が申し上げているのは、今回の法改正で権利放棄議決がよりしやすくなって大変なことになるんじゃないか、悪化をすると言っているわけではないんです。もともと相当問題のあった権利放棄議決の制度が、今回、何ら修正、制限をされずにこのままいくことが問題だ。とりわけ、軽過失にはこうやって責任軽減制度ができたのに、故意、重過失の権利放棄議決の制度はそのまま何でもオーケーということが一つは矛盾であるし、もう一つは、従前の問題が一切解決されていないまま、このままスルーしてしまうのではないか。こういう問題意識で質疑をさせていただいております。 大臣の御答弁の中で、監査委員のチェックが入るからよくなるんだというお答えがありました。しかし、監査委員の意見
今回、住民訴訟に対して、それを全て覆す権利放棄議決ということでありますけれども、そもそも住民訴訟を起こす前には住民監査請求が必ず行われているわけです。監査委員がそんな請求はおかしいと却下をした後で初めて住民訴訟が行われて、その後、結局、そもそも一番入り口でそんな請求はおかしいと言った監査委員がまた最後にその判決をひっくり返すところの意見を言うというのは、これは本当に中立な意見になるのかという疑義もございます。 ここで一つ、修正案の提出者にお伺いをしたいと思います。 今回、まさにこの一点、権利放棄議決に一定の要件、制限をかけるという当たり前の修正を今提案していただいているというふうに私は思います。 ただ、一方で、この権利放
ありがとうございます。 軽過失でもないのに違法行為が責任免除されるというような法律というのは、そもそもほとんどありません。失火責任法ぐらいではないかなというふうに思います。あともう一つ、会社法で、株主全員がいいよ、許してあげるよと言えば、これは全額免責をされるという極めて特殊な制度がございます。要は、故意、重過失で全額免責されるなどというのは、この株主全員が認めた取締役に対する損害賠償ぐらいしか見当たらないわけであります。 大臣にお伺いしますが、権利放棄議決も、全住民が認めるとまではさすがに申し上げませんけれども、せめて、では、例えば議会の全会一致にするというぐらいが、これは会社法と並べても筋ではないでしょうか。
時間が参りましたので、最後に申し上げたいと思いますが、水道料金なんかはいいんですよ。 ただ、首長が故意、重過失で違法行為を行ったと裁判で判決が出た、あるいは出そうだ、そういうときには、これは、何の制限も法律上にないまま権利放棄議決を認めるのではなくて、住民自治あるいは三権分立、こうした根本に立ち返って、やはり地方議会が首長に対する損害賠償請求権を放棄する議決は違法行為が避けることのできない事故などやむを得ない事情による場合に限り、それ以外は権利放棄議決は原則認めない、この当たり前の限定を法律に追加すべきだと思います。 これはぜひ与野党の皆様にも、このままいくと、まず法体系として非常に矛盾をしておりますし、将来に禍根を残す制度
民進党の井坂信彦です。 本日は、医療法の審議初日ということで、特に医療のホームページ規制について中心にお伺いをしたいと思います。 私は、毎週末、地元で一軒一軒、ずっと地元を一軒一軒歩いているんですけれども、やり過ぎて膝を壊しまして、この一年半ぐらいずっと膝が痛かったんです。 先日行った接骨院で、わずか一時間で本当に治りまして、まだそれでずっとそれが固定するかどうかわからないので、もう一回ぐらい行ってみようかなとは思っているんですけれども、何でそこに行ったかというと、我々、平日の昼間に時間があくことは非常にまれなものですから、限られた時間に、なるべく外れがないようにということで事前にホームページを片っ端から調べ倒しまして、
今回、医療法上の広告規制の対象にするという答弁でありましたが、お配りしています資料一をごらんいただきたいというふうに思います。 消費者庁、これは美容医療で、先ほど大西委員が取り上げたような目に余る広告、これを規制すべきだ、こういうことで、美容医療がきっかけで消費者委員会から建議が出て、それを受けて、厚生労働省社会保障審議会の、医療情報の提供内容等のあり方検討会の取りまとめが出ております。 この左側の文章がそうなんですけれども、「医療機関のウェブサイト等について、広告可能事項が限定されている医療法上の広告として取り扱うこととした場合には、患者が知りたい情報と考えられる、詳細な診療内容等の情報が得られなくなる等、医療情報の提供促
資料二をごらんいただきたいんですが、厚労省が今考えているのは、この右側にあるように、もうホームページも既存の広告も同じ規制の対象にしてしまって、唯一、この右下にある広告可能事項を限定という部分を、一定の条件で限定解除する。まあ、取りまとめからすると、原則と例外が私は完全に逆転しているとは思いますが、ただ、あとは、大事になるのは、この一部限定解除が実際どこまでされるのか。 これは、一部しかされないのでは、私は、取りまとめと異なるというふうに思いますから、やはり原則限定解除だろうというふうに思います。まあ、ちょっと、質問通告はもうかぶるので一個飛ばしますけれども、午前中の答弁では、広告可能事項の限定が解除される条件については、費用と